• 締切済み

守衛業務について

 未だ許可を受けてはいませんが、申請すれば充分許可の下りる内容の業務だと思います。  行う業務  (1)電話が掛かった場合の応対(あっても、1日2件程度)  (2)時々来る来場者への応対(平日ほぼゼロ。土日 あっても2~3件)  (3)夜間1回だけ、場内巡回  (4)警報がなった場合のみ、鳴った事を連絡する。(自分では処理しない)  その他は、テレビを見ていようが、寝ていようが構わない。  (寝具等は常備。入浴・厨房設備あり。当然冷暖房完備)  近くにスーパーがあるので、買い物も自由。  但し、自宅に帰っての食事・睡眠は出来ない。  こんな勤務なのに、週1回しかさせられないのでしょうか?  定年再雇用の一つとして、専任者にしたいのですが・・。  尚、もっぱら夜間の為、手当は考慮していますが、賃金を法限度近くまで下げたい。  (手当は別途です)

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1です。読み違いしてませんよ。 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一・二(略) 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 三号には、「宿日直」だけでなく、ご質問のように「ただ居ずまうだけの業務」も対象です。 「週一度」というのは、宿日直の限度で、日勤者が交代で宿直する頻度が週一度というものです。 常夜勤(日勤通常業務には従事させない)での四一条許可もとれます。許可をとらなければ、日8時間週40時間(変形労働時間制にしても週「平均」40時間がネック)の網にひっかかります(ひっかからないために許可をとるわけで)。ただし許可を受けても常夜勤者の深夜割増はあります。一方許可をえた宿日直には、日勤給の1/3手当ですみますが。 繰り返しますが、以上の違いがあることを念頭に、申し開きの資料をそえて(口頭だけでは宿日直と勘違いされる危険あり)労基署に相談ください。

roumadsun
質問者

お礼

 再々の回答有難う御座いました。  お書きになった事は、重々承知しております。  しかしながら、端的に言えば、法41条に納得が  いかないだけの事です。  これ以上は、平行線のままになると考えますので、  労基署に出向きます。  重ね重ね有難うございました。  (実は、私は経営者でも何でもありません。只のバイト です。   唯、かつての友人が勤める会社の、私はそこの会社の   元請会社の責任者 でした。   従って、友人の依頼で、就業規則の作成のお手伝いをしています。)  それはともかく、  再雇用の際、賃金抑制の手段として、退職前の60%~70%  程度に低下させたいらしいので、従来からの「守衛業務」を  先に書いた様に、運用したいのですが、週1 がネックと  なっています。  当該会社は、詳細(肝心な部分)を教えてくれない?ので  あれこれ、方法を話し合っているのですが・・・。  いずれにせよ、一般社員にも、当該業務をさせる事も  ありますので、許可は取ります。  (取りなさいと言っています)  現行は、一般夜勤者として賃金を支払っていますから  問題は無いのですが、今後の事もあり  賃金は抑えたいと・・・・。  組合(外部大手組合に加入)が絡みますので  その対応策も伝えているのですが・・・・。  賃金を下げたい。その事しか頭に無い様で・・・  私も、組合活動・・そして、会社の管理職でした。  しかし、この会社の考える事は・・・  困ったものです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>こんな勤務なのに、週1回しかさせられないのでしょうか? それは、労基法41条許可のうち、宿直、日直の要件です。通常の日勤者メンバーを交代で寝泊まりさせる場合です。 >定年再雇用の一つとして、専任者にしたいのですが・・。 可能ですが、宿日直でない、ということで上の列挙された要件を提示、労基署に相談、許可を申請してください。ただし、最低賃金×深夜割増25%以上は必須です。その辺のかねあいは、労基署にお尋ねください。

roumadsun
質問者

お礼

 早速のお答えありがとうございました。

roumadsun
質問者

補足

 先ずは回答有難う御座います。  具体的には、先に書いた内容の業務を、週5日又は4日連続した  勤務としたいのです。  業務内容はともかく、現在は通常の夜勤者扱いで賃金を支払っています。  (許可を受けていないから)  しかし、定年再雇用が半ば強制され(つまり、雇わない理由が見つからないから)た為、事実上、許可を受けたら「宿直」と同じ扱い程度の仕事であるにも拘わらず、法41条を読む限り、週1回となっている。  仕方が無いので、労働密度と労働に関する能力的要素が低くて良い事を  理由に、変形労働制での一般夜勤者として扱うが、賃金は抑制する。  という考え方に至っています。(確定では無い。組合交渉があるため)  宿直ならば(むろん許可を取っての話ですが)、時間外も割増賃金すら不要なのに・・・  そもそも、この41条規定は、通常労働を行った上で、行わせる「宿直勤務」に関する規定でしょう?  勤務実態が5日間連続宿直では無く、夜勤・明けの連続での1週(4日)  そして、業務の中身は、先に書いた内容。それしかさせない。  そんな業務であっても、「週1回」の制限が外せないなんて!!  まあ、要は、賃金を抑制したい為に行いたい(らしい)のですが・・。  週1 の規定が外せないのならば、「宿直」では無く、軽労働の一般  夜勤労働者として使っていくしかない様ですね?  これだと、当然深夜割増が必要。  でも、宿直で無いなら、監督署の許可なんか不要でしょう?  もちろん、他の一般労働者にも、週1程度応援を求める予定ですから  許可は取るのですが・・・・・。  

関連するQ&A