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扶養控除申請書

私は8歳になる子供をひとりで育ててます。震災で被災してしまい、その被災してしまった場所で仕事がなかなかなく、東京に一人で転職をしにきました。その場合ですが、扶養控除申請書の住所の現住所は東京の住所になり、子供の住所は子供のいる場所でいいのでしょうか? 現状はこういうことです。 子供→実家に住んでいる。地方。 世帯主→私 手当て→児童扶養手当と児童手当をうけています。 住民票→地方にあります。 現住所記載の証明書→パスポート(東京の住所)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>扶養控除申請書の住所の現住所は東京の住所になり、子供の住所は子供のいる場所でいいのでしょうか? そのとおりです。 原則、実際に住んでいるところの住所を記入します。 そして、給与支払報告書も貴方が住んでいるところの役所に提出され、そこで住民税も課税されます。 住民税は原則、1月1日現在の住民票があるところで課税されますが、貴方のように住民票を異動してない場合は、実際に住んでいるところで住民登録があるものとして課税することとされています。 >手当て→児童扶養手当と児童手当をうけています。 これらの手当は、住民票があるところから支給されているはずです。 児童扶養手当も児童手当も、年1回、「現況届」を提出するように、住民票のある役所から通知がいくはずです。 その届を出さないと、手当はストップします。 また、これらの手当は所得制限があり、住民税を課税されているところでしか貴方の所得を把握できません。 ということは、手当を支給している役所では、貴方の所得を確認できないので、貴方に申告をするように言ってくるでしょう。 そなるとやっかいです。 ところで、お子さんは誰がみているんでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養控除申請書の住所の現住所は東京の住所になり、子供の住所は子供のいる場所でいいのでしょうか? お子さんは「現住所」も「住民登録地」も同じなので、当然ながらその住所を記入することになります。 一方、tyoluna0711さんの住所をどうすべきかは、ケース・バイ・ケースです。 なぜかといいますと、 ・市町村に登録する住民票 ・所得税(国税) ・住民税(地方税) と、それぞれが別々の制度なので、「それぞれ」考える必要があるからです。 本来、「住民登録」は「現住所」で行うのが原則なので、各制度間で不整合が起こることはありません。 たとえば、「住民税」は、1月1日に住民登録している市町村が課税・徴収していますが、普通は、転居と同時に住民票も移動させますので、何も問題は起こりません。 ですから、「転居」したにも関わらず「住民票」をそのままにしておくと、いといろいろと面倒な事になります。 以上を踏まえまして、より具体的な回答です。 ------------ まず、「現住所に住民登録しなくて良いのか?」ということが問題になります。 ハッキリと「一時的な滞在(通常は1年以内)」である場合は、特に市町村に届け出る必要はありません。長期の旅行や里帰りに届出が要らないのと同じです。 また、2ヶ所の住所どちらにも居住する必要があって、どちらとも決めかねる事実があるような場合も、本人が「生活の本拠である」と思う方に住民登録しても良いことになっています。 ですから、東京での滞在が、長期に及び、「生活の本拠」も東京になるようであれば、「住民票も移すべき」ということになります。 いずれにしても、「児童扶養手当」と「児童手当」という「住民登録地の市町村」で管理されている手当を支給されているのですから、きちんと事情を話しておくべきです。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 以下は、【住民票は移動しなくても良い】という結論になった場合の回答です。 ----------- 「扶養控除等申告書」は、「所得税」に関する申告書です。(住民税の控除申告も兼ねています。) 「所得税」は「国税」ですから、「住民登録地」は無関係です。 以下のリンク先の記事でも「住民登録地」には言及していません。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm ----------- 問題は「住民税」です。 前述のように、「住民税」は、1月1日に住民登録している市(区)町村が課税・徴収しています。 しかし、「現住所」と「住民登録地」が違っている場合は、通常、現住所地に優先権がありますので、市(区)町村間でどちらが課税するか決めておかなければなりません。 仮に、「住民票を移動しない」ことを認められた場合、どちらの市(区)町村が課税するのかは当該市(区)町村でご確認下さい。 いずれにせよ、勤務先には事情を話しておかないといけません。 なぜならば、「申告書」に記載した内容は、勤務先が作成する「給与支払報告書」というものにそのまま記載されて、申告書に記載した住所の市(区)町村に提出することになっているからです。 ですから、申告書に書くのは「現住所」ですが、提出すべきなのはどちらなのか、事前に市町村に確認が必要です。 ※「現住所」と「住民登録地」が違うことは「摘要欄」にも一筆書き添えてもらってください。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>「給与支払報告書の提出義務がある従業員の方」の(注釈 1)を参照 ----------- (備考) 「住民税」の「扶養親族等の申告」について 「住民税」には「非課税限度額」というものがあり、「【税法上の】扶養親族の数」によって限度額が変わります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho お子さんは8歳なので「扶養【控除】」の対象にはなりませんが、要件を満たせば、「扶養親族」には該当します。 以下の要件のうち、(1)(3)(4)は要件を満たすので、「(2) 納税者と生計を一にしていること。」さえ要件を満たせば、扶養親族として申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 前述のように、【税法上は】「市町村に登録する住民票」は無関係で、「同居」「別居」が要件を判断するポイントになります。 「別居」の場合は、以下のような条件付きになります。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 お子さんが「扶養親族」に該当する場合は、tyoluna0711さんは【税法上の】「寡婦、または寡夫」に該当する可能性がありますので確認してみて下さい。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※※間違いなよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現住所は東京の住所になり、子供の住所は子供のいる場所でいいの… 税金の判断は、住民票うんぬんより生活の実態を優先しますので、お考えのとおりで良いです。 >8歳になる子供… お分かりになっているのかとは思いますが、16歳未満の子供は「控除対象扶養者」になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (障害者控除の対象にはなりますが、障がいをお持ちではないですよね) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 扶養控除等申告書の中段 (B欄) には記入しないで、下段の「住民税に関する事項」欄のみ記入しておきます。 (住民税のうち「均等割」の判断のみに使用されます) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf >児童扶養手当と児童手当… これらは税金とは別物ですので扶養控除等申告書とは関係なく、年度ごとに、別途、申請が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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