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子供のバイト
高校生の子供が初めてバイトをします。短期なのですが、12月だけで10万は超える見込みです。 友人から「あまりもらいすぎると 税金を引かれるし、扶養からはずれてしまうよ。」 と言われました。ほんとうでしょうか。 どなたか 詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
1カ月だけなら問題ありません。 扶養のケースは給与収入なら年間で103万円以上稼いだ場合です。 10万円以上を1年間(12カ月)の場合は120万円となってしまい基準を超過してしまいますが、短期なら問題ないでしょう。ちなみに、1年間の税金の計算期間は1月~12月までとなります。 参考:学生バイト代103万円の壁と両親の扶養 http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html
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- diyhobbu
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扶養控除の条件は、「年間の合計所得金額が38万円以下」と、なっています。 また、算出期間は1月~12月までですから、お子様が12月だけ10数万のアルバイトをなさっても、大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ホッとしています。
- mukaiyama
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>友人から「あまりもらいすぎると 税金を引かれるし… だからなんなのですか。 税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありませんけど。 いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >12月だけで10万は超える見込み… 1月~ 11月までは、バイトなどまったくしていなかったという意味ですか。 それなら、当年の所得税も翌年の住民税も発生しません。 前述のとおり前払いさせられることはあっても、いずれ返ってきます。 >扶養からはずれてしまうよ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それをふまえ、「扶養者控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年間 10万円強の給与なら、親が今年分について子を控除対象扶養者として申告することに、何の支障もありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
的確なご回答 ありがとうございました。11月までは全くバイトはしていなかったので、12月だけでは大丈夫なんですね。少し安心しました。
- kopunikkun
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お礼
ご回答ありがとうございました。 少し安心しました。