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養育費請求は公正証書?調停・裁判?
- DV被害者として苦しんできた私が、養育費請求を公正証書にするか、調停・裁判にするか迷っています。
- 夫から受けたDVの証拠が不倫のメールだけでは弱く、収入も少ないためあきらめて別れるほうがいいとの意見もありますが、生活費や慰謝料を請求できる可能性もあるという意見もあります。
- 弁護士のアドバイスは一致せず、公正証書で強制力をつけるか、調停・裁判にするか悩んでいます。夫の問題行動が続くため、弁護士についていることで後日内容証明郵便が届く可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
Q 公正証書ではなく調停のほうがいいと思った理由(山積みの問題)というのは、どのような点でしょうか。 A 公正証書ですと、内容に不履行があっても、金銭以外の強制執行はできないことになっています。その点、調停ならば、離婚でも財産分与でも親権でもその他の取り決めでも不履行があれば一方的に強制的に内容を実現(それを「強制執行」と言います。)することができるので、公正証書よりも調停の方がいいと思うわけです。もともと、離婚は調停から始めなければならないことになっているので、そのことから言っても調停をお勧めするわけです。 なお、相手が大うそつきだからこそ、権利の実行を確実にするために、調停によって確保するのです。 Q 来年からは、このような案件について、どの様に法や制度が変わるのですか? A この種の法律は、「非訟事件手続法」「家事審判法」「民法の一部」等別々な法律でした。それらを一つにまとめ「新家事事件手続法」とするのです。ですから、全く別な法律ではないので、新しい社会情勢に見合う点が新設された以外に基本的にはそれほど変わりません。 Q なぜ今年中の申請が良いのでしょうか。 A ご質問の内容から判断して、なるべく早く解決する方がいいと思っただけで、来年でもかまいません。なお、他の方が言っているようなテレビ会議方式など今でもあります。これを新法にも取り入れるとと言うだけで、最初から最後までテレビ会議方式に変わるわけではないです。 最後の書面は公文書になるわけですから、原則的には従前の方法で手続きは進めます。
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- tk-kubota
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養育費のことだけならば、公正証書でもかまいませんが、他にも問題は山積みのようです。 離婚も含め、抜本的に解決しなければならないと思います。 従って、家事審判法により調停をお勧めします。 なお、同法は今年中で廃止されますが、今年中に申請しても、来年1月1日から「新家事事件手続き法」が引き継ぎしますので早めの申立の方がいいです。
お礼
ありがとうございます。 回答者様から見て、公正証書ではなく調停のほうがいいと思った理由(山積みの問題)というのは、どのような点でしょうか。 お忙しいところ申し訳ないのですが、大うそつきでこちらが加害者にされかねない(それほど嘘が上手く、こちらに証拠が無い)状態でも調停が良いと思われる理由を教えてください。
補足
補足して申し訳ないのですが、来年からは、このような案件について、どの様に法や制度が変わるのですか? なぜ今年中の申請が良いのでしょうか。 質問ばかりですいません。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
来年まで待て。 新しい法律により、テレビ会議や電話会議で調停ができるようになる。 もっとも、それを知らない不勉強な弁護士では……
お礼
有難うございます。 本当に勉強不足だったのか審判のことを考慮すると今年の法外以下と思って言ったのかは判りませんが、正直弁護士さんによって言うことが違いすぎて戸惑っています。
お礼
とても解り易く、詳しく書いてくださり、助かりました。 お早い回答、有難うございました。 これまで、なるべく積極的に動くように、気持ちを振り絞ってやってきたつもりなのですが、周りからは良く何をのんびりやっているのと言われるので、色々な不安はありますが、早めに行動しようと思います。 とても参考になりました。 有難うございました。