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労災と遺族年金に関して

父親がアスベストが原因で肺がんとなり、大きな手術をしました。退院した翌々日に倒れて亡くなりました。運び込まれた病院は手術をした病院とは違いました。解剖などをしなかったため、心不全ということになりました。労災は認められたものの、母親は遺族年金の受給対象とはならないとのことです。手術は大きく胸を切開するもので、肺の一部を摘出しました。その際に心臓にも触れたので不整脈が出ていると言われました。心臓の検査も行った上での手術でした。死因とアスベストに因果関係が認められないというのですが、私は肺がんにならなければ手術の必要もなく、心臓に負担がかかることもなかったのではにかと考えます。このような場合は因果関係は認められないのでしょうか?母親の老後が心配です。

みんなの回答

  • eranchan
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回答No.4

日本年金機構の遺族年金かと思って回答しましたが、労災の「遺族補償年金」のことだったのですね。それなら確かに、労働災害であることが証明できなければ支給対象となりませんから、アスベストが起因していると診断書に書いてもらわなければどうしようもありませんね。 それが叶わない場合、つまり労災が認められない場合は、前回の回答にも書きましたが、年金機構の遺族年金を受けることができます。労災よりも金額は下がると思いますがね。 ちなみに、ご存じとは思いますが、環境再生保全機構のアスベストの保障は受けてますか。 http://www.erca.go.jp/ こちらは労災や年金とも二重に受け取れるものです。アスベストと診断されただけで受給資格があります。

lllljekyllll
質問者

補足

いつもご回答いただきありがとうございます。 母がNPO法人に相談をしているようなのですが、環境再生保全機構に関してはわからないようでしたので、早速電話で問い合わせをしてみます。ありがとうございました。

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.3

No.1です。 遺族年金は(健康保険の葬儀代も同じですが)死因は問いません。 アスベストであろうと心不全であろうと医療ミスであろうと自殺であろうと、遺族年金の対象外となるわけではありません。 死因が問題なのではなく、労災を受給していれば遺族年金はどちらにしろ受けられませんよ。もう一度書きますが、社会保障制度は、ふたつ利用することはできないのです。労災と遺族年金、どちらも受給することはできません。 .

lllljekyllll
質問者

補足

いつもご回答ありがとうございます。 もう一度母親に確認したところ、遺族補償年金だそうです。手元に「葬祭料」と「遺族補償年金」の「労働者災害補償保険 年金・一時金給付等 不支給決定通知」が2通届きました。 裏面には《「本件の死因である「急性心不全」については「肺がん」との相当因果関係が認めないことから、業務上とは認められません。》 との文言がありました。労災の認定とはなりましたが、この2つに関しては認められていないという現状です。慣れない専門用語で知識がなくご迷惑おかけします。

  • terepoisi
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回答No.2

アスベスト被害については特別な法律がありますから お住まいの都道府県労働局へ問い合わせてみてください。

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.1

>このような場合は因果関係は認められないのでしょうか? 勘違いしていると思うのですが、肺がんが死因であるという因果関係が問題なのではありません。 むしろ、アスベストから肺がんとなり、その手術によって心不全となったと死亡診断書には書かれていると思いますから、因果関係は証明できているのです。 遺族年金受給対象とならないのは、「労災」が認定されたことによります。 死亡診断書にアスベストが書かれたのでしたら、年金機構へ「第三者行為状況申立書」を提出したと思いますが、労災を受けているということなら、年金受給はできません。 二重の保障はできないからです。

lllljekyllll
質問者

補足

ありがとうございます。退院後に倒れて運び込まれた病院と入院していた病院が異なるため、診断書には手術による心不全ではなく、心不全としか記載がありません。基準局は手術による心不全とは認めていないのです。きちんと認められれば葬儀代と遺族年金を受給できるとの説明が労働基準局よりあったためなんとか手段を探したかったのですが。。

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