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自転車と車の間での進路妨害?進行妨害?
- 自転車と車の間での進路妨害や進行妨害について状況を説明します。
- 私は自転車で路側帯を逆送しながら走っていたところ、左折する車に路側帯をふさがれました。
- 車の流れが切れず、自転車を降りて車の前を横切りましたが、口論になりました。法律的にはどちらが悪いのでしょうか?
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モラル・マナーという部分では微妙なところがありますが、法律論で言えば、車側の違反ということになります。 路側帯を区画する道路標示が、当該路地交差点を貫いている場合は、相手車が路側帯を塞いで停車していたのは50条違反ですし、路側帯が当該路地交差点を貫いていないとしても、質問者様が通行していた道路の方が明らかに広い道路であるか、道交法で定義する優先道路であったとすると、36条違反となります。 また、質問者様は自転車を押して当該路地交差点を横断していたのですから歩行者であり、路側帯を塞がれてやむなく車道を横断しているのですから、10条違反とまでは言えず、一方で車は信号機のない交差点付近での横断歩行者優先を規定した38条の2に違反していることになります。 なお、自転車の路側帯通行は17条の2で認められており、左側のみの路側帯とは規定されておらず、右側の路側帯を走行しても違反とはなりません。しかし、路側帯が切れたとたん17条第4項「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」に違反することになりますから、適切な走り方とはいえません。 参考条文 道交法10条第2項「歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 1号(略)。2号 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき」 道交法17条の2「軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる」 道交法36条第2項「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」 道交法38条の2「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」 道交法50条第2項「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」 相手車は、路側帯を塞いで停車していたわけですから、路側帯を通行していた質問者様の通行を妨げた
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- sayuliy
- ベストアンサー率16% (207/1282)
こんにちは。お礼ありがとうございます。 「今からでも画像添付できるならするのですが、、、どうも無理なようです。」とありますが、 OKWaveのマイページ>投稿履歴>質問履歴>設定する▼>マルチメディア追加 でできます。
お礼
おかげさまで、写真の追加できました。 大変勉強になりました。ありがとうございました!! 心からの感謝なので、お礼させていただきます。 なお、写真は現場ではありませんが、条件としてはほぼ同じです。
- sayuliy
- ベストアンサー率16% (207/1282)
こんにちは。お礼ありがとうございます。 折角の機能ですから活用することをお勧めします。
お礼
写真UP機能ですか? そうですね、文章だけではたしかにわかりにくいかもしれません。 今からでも画像添付できるならするのですが、、、どうも無理なようです。 ただ、ここは法律カテゴリですし、路側帯と車道外側線との違いは説明するまでもないと思ったのですが、説明不足だったかもしれませんね。 何度も足を運んでいただき申し訳ありません。
- Tomo0416
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>モラル・マナーの部分で、どのように私に非があると思われますか? 道交法に限らず法律とは、多くの人が生活するうえで様々なトラブルを防止するためのものです。 トラブルとなった場合には、法律を遵守していたかどうかで、責任の所在が分かれますが、そもそも可能な限りトラブルは回避すべきものです。 相手車が進路を塞いでいたから、相手車の前を自転車を押して横切らざるを得なかったという状況は、トラブルに発展した場合、相手車の法律違反という非が問われることになります。 しかし、今回は口論ですんだからよかったものの、相手車が質問者様に気づかず発進していたらどうでしょう。運悪く他の車にも轢かれるなどして死亡したとしても、相手が悪いんだからで済ませますか。 また、相手が激高して刃物で切りつけてきたらどうでしょう。大怪我をしたり、命を落としても相手が傷害罪や殺人罪で罰せられるからいいやで済ませられますか。 法律の遵守は、生命財産を守る必要十分条件ではありません。法律を守っていても、生命財産が守られるというものではないのです。 モラルやマナーは、法律の条文に書いてなくても法律の趣旨を理解して臨機応変に対応したり、相手を思いやって行動することにより、結果として自分を守ることにつながるものなのです。
お礼
補足をありがとうございます。 まず、可能な限りトラブルは回避すべきというご意見、それは私も同感です。 口論となってしまったことは、やや大人気なかったと思っています。 >モラルやマナーは、法律の条文に書いてなくても法律の趣旨を理解して臨機応変に対応したり、相手を思いやって行動することにより、結果として自分を守ることにつながるものなのです。 この行は同感です。 ですが「しかし、今回は口論ですんだからよかったものの」~「生命財産が守られるというものではないのです」の結びとしてはしっくりきません。 法律を守っていても生命財産が守られるというものではないのはおっしゃるとおりと思いますが、だからといって法律を守らない者とは関わらないようにするというのでは、社会モラルに照らし合わせた場合いかがな態度でしょうか。 それは相手を思いやることとは全く異なることと私は考えます。 とは言いつつ、私も我が身がかわいいので、自分に危害が及ばないよう見極めながら、主張すべきを主張して日々を送っています。 けれども見極めが甘く、回答者様の例示されたような結果となってしまうこともあるかもしれません。 それは十分に気をつけたいと思います。 それが、口論となってしまったことを、やや大人気なかったと思っている理由です。 反論のようになってしまいましたが、回答者様とは切り口が違うだけで、基本的には同じことを言っているように感じています。 あらためて、ご回答ありがとうございました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
逆送は問題がありますが、自転車やバイクは、一旦降りて車両を押して歩く時点では『歩行者』として扱われます。 この際、「退け!」という意味で鳴らしたのであれば、自動車が警笛を鳴らすことは、「警音器使用制限違反」にあたります。 また、 道交法38条の2 横断歩道のない交差点における歩行者の優先 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 の違反になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 路側帯内の逆走に法律上の問題はないはずですが、車を運転する立場で見た場合、逆送してくる自転車を危険に感じることはたしかです。 もちろん、その危険に対しては車が注意・配慮すべきことなのですが、そこは世の中お互い様。 やむをえない場合を除いて、路側帯内の逆走はできるだけ控える方が良いとは思っています。 >道交法38条の2 参考になりました。 T字路の優先は、車同士なら道幅の広い方が優先ですよね。 その意味では私が優先と思います(直進ですしね、私)。 しかし、私の走っていたのは路側帯です。 この場合、車と同じ条件で優先云々が通用するのかどうか。 繰り返しになりますが、世の中お互い様ですから、優先云々だけで片付けるつもりはないのですが。 >「警音器使用制限違反」 これは耳が痛いです。 例えば私、道を譲ってもらった時などに、お礼代わりに軽くクラクションを鳴らすなどしょっちゅうですし。
- one_and_only
- ベストアンサー率15% (104/687)
いや、まあ。 そもそも「逆走」してる時点でエラそうなことは言えないでしょ。
お礼
ご回答いただいたことには感謝なのですが・・・。 #1さんのお礼欄にも書かせていただいたのですが、私は法律などド素人です。 しかし免許はゴールドですし、自転車に乗るにあたって最低限の知識は頭に入れてあります。 さて、揚げ足を取るつもりはありませんが、路側帯内では、自転車は逆送可です。 この点、自動車運転教則書等の解説書等でご確認の上、再度ご判断よろしくお願いいたします。
- sayuliy
- ベストアンサー率16% (207/1282)
こんにちは。 左折する自動車は「巻き込み」を防止するために路側帯を塞ぎます。 道路交通法では自動車と自動車は左側通行ですので、自転車は左折しようと減速した自動車の左側をすり抜けようとします。 もしタイミングが悪ければ左折する自動車と自転車が接触していまうので、自動車は安全な段階で路側帯に車体を寄せ自転車がすり抜ける余地を無くします。 そうすることにより自転車は停車するしかなく、事故が未然に防ぐことができます。 このテクニックは自動車教習所で教えられているものです。 自転車は自動車が左折するまで待たされることになりますが、それがルールです。 この質問のケースでは質問者様は自動車が左折するまで待っていなくてはなりません。 ちなみに、前を横切ろうとした質問者様にクラクションを鳴らした行為も道路交通法違反です。 参考にしてください。
お礼
ご回答いただいたことには感謝なのですが・・・。 私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、私が走行していたのは路側帯です。 よく路側帯と勘違いされる、歩道と車道の間に引かれた実線内ではありません。 車が左折時に路側帯に寄せることは安全確保上必要なことですが、路側帯をふさぐ(路側帯内の走行)ことは違反となっていると思います。
- OK-SUNNY
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貴方は自動車運転免許証とかバイクの運転許可書をお持ちではないと推察します。 先ず、自転車は、道路交通法では、自動車と同様の車両の扱いですから、道路の左側を通行するのが原則です。 自動車から見て逆送するとは、危険・自殺行為です。 次に、道路標識が無い交差点では、通行優先は、道幅が広い道路を走行している車両を優先させる。 もしくは、自分から見て、左側の車両を優先させる規定があります。 自動車運転教則書等の解説書をご覧ください。 地元の警察署(本署)の交通課とか免許証更新課等に備えています。 交通警察官に聞いても、道路交通法を的確に知っているとは限りませんからご注意下さい。 果て、ご自分で考えて下さい。 公道は、皆で使用する場所です。口論しない様に、ゆとりを持っていましょう。
お礼
>公道は、皆で使用する場所です。口論しない様に、ゆとりを持っていましょう。 おっしゃるとおりと思います。大人気ない。 さて、ご回答いただいたことには感謝なのですが・・・。 初めに、私は法律などド素人ですが、免許はゴールドですし、自転車に乗るにあたって最低限の知識は頭に入れてあります。 その上でですね、揚げ足を取るつもりはありませんが、路側帯内では、自転車は逆送可です。 この点、自動車運転教則書等の解説書等でご確認の上、再度ご判断よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的な面で私に非があるとしたら車道を通行した点のみと思っていました。 その点も否定していただいたので、かなりスッキリしました。 しかし、引っ掛かりがまったくないわけでは(笑) >モラル・マナーという部分では微妙なところがありますが、法律論で言えば、車側の違反ということになります。 モラル・マナーの部分で、どのように私に非があると思われますか?(口論になったことをのぞいて)。 もしよろしければお聞かせください。反省材料にしたく思います。 以下、蛇足です。 >しかし、路側帯が切れたとたん17条第4項「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」に違反することになりますから、適切な走り方とはいえません。 上記、私も常日頃から感じています。 例えば都心部には歩道に併設された自転車道があります。 しかし、自転車道が併設された歩道は、必ずしも道路の両側に設置されているわけではありません。 その上、自転車道は突然消滅してしまうことがしばしばです。 車の流れに逆走する形で自転車道を走ってきた場合、自転車道の消滅と共に、自転車は車道を横断して、車の流れに沿った車線に移動しなければならなくなります。 これは自転車と車、双方にとってとても危険です。 ですから、不適切なのは自転車の走り方ではなく、道路整備および、現行の道交法だと思います。