※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:進路妨害? 進行妨害?)
自転車と車の間での進路妨害?進行妨害?
このQ&Aのポイント
自転車と車の間での進路妨害や進行妨害について状況を説明します。
私は自転車で路側帯を逆送しながら走っていたところ、左折する車に路側帯をふさがれました。
車の流れが切れず、自転車を降りて車の前を横切りましたが、口論になりました。法律的にはどちらが悪いのでしょうか?
つい今しがたのことなのですが・・・。
路側帯を、自転車で、車から見て逆送する形で走っていました。
狭い路地(両側が民家のブロック塀)から左折する車が出てきて、車のフロント部分で路側帯を完全にふさがれました。
私はスピードを出して走っていたわけではないので車の鼻先が見えた時点で停車、車の左折を待ちました。
道路は車の進行方向から見て左カーブ(私から見れば右カーブ)で、前方から進行してくる車の視認はかなり困難です。
その上なかなか車の流れが途切れず、左折車は動きが取れません。
しかたがないので、自転車を降りて、自転車を押して左折車の前を横切りました。
*路側帯はふさがれているので、私の通行した部分は車道です。
間が悪くと言うか、そういう時に限って車の流れが切れるのですね。
やっと左折できると思った鼻先を横切られたからでしょう、左折車のドライバーがおもいっきりクラクションを鳴らしました。
私もカチンときまして口論になったのですが、先方の言うことには進行妨害だと。
私は、そもそも、路側帯をふさいだあんたが進路妨害ではないのかと主張し、その場を去りました。
片付いたことですし、世の中お互い様ということは多々あります。
いつまでも腹を立てているのは大人気ないのですが、なんとなくおさまりがつきません。
法律的に見て、悪いのは私でしょうか、左折車でしょうか?
注:口論の中で「進行妨害」「進路妨害」という言葉は双方共が使っていません。
質問に際して、状況を説明するために用いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法的な面で私に非があるとしたら車道を通行した点のみと思っていました。 その点も否定していただいたので、かなりスッキリしました。 しかし、引っ掛かりがまったくないわけでは(笑) >モラル・マナーという部分では微妙なところがありますが、法律論で言えば、車側の違反ということになります。 モラル・マナーの部分で、どのように私に非があると思われますか?(口論になったことをのぞいて)。 もしよろしければお聞かせください。反省材料にしたく思います。 以下、蛇足です。 >しかし、路側帯が切れたとたん17条第4項「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」に違反することになりますから、適切な走り方とはいえません。 上記、私も常日頃から感じています。 例えば都心部には歩道に併設された自転車道があります。 しかし、自転車道が併設された歩道は、必ずしも道路の両側に設置されているわけではありません。 その上、自転車道は突然消滅してしまうことがしばしばです。 車の流れに逆走する形で自転車道を走ってきた場合、自転車道の消滅と共に、自転車は車道を横断して、車の流れに沿った車線に移動しなければならなくなります。 これは自転車と車、双方にとってとても危険です。 ですから、不適切なのは自転車の走り方ではなく、道路整備および、現行の道交法だと思います。