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背任行為による倒産
親友から相談されたのですが、 長年勤めていた会社がある日当然「倒産」しました。 社長は今だ行方が分からず残務処理に友達は走り回っています。社長の財産であるビル等はそれらを守る為、すでに親類の名義に変更されていました。 労働組合員でもある親友は少しでも社員にお金を渡したくて日々努力しているのですが、法律に詳しくないため 会社寄りの弁護士に言いくるめられています。 社長の財産はざっと1億円程だと言うのですが、組合員にはどれほど保証されるものなのでしょうか、質問致します。 できるだけ早い回答を希望致します。
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- yosifuji20
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回答No.1
調べる値打ちがあるのはそのビルの所有権移転のいきさつです。 その名義変更の時期、価格などによっては詐害行為(倒産を予見した財産隠し)と言うこともあります。 また名義変更の際に売却代金が生ずるはずですが、その資金はどうなったのでしょうか。未払いであれば今の名義人に会社の請求権が残ります。 倒産の場合、賃金は優先債権ですから、資産整理の段階で異議を唱えてこれらの調査を要求しましょう。 これらの倒産のいきさつによっては役員の善感注意義務違反で損害賠償の訴えが可能です。 その場合は勝訴できれば社長の個人的財産から損害賠償が取れます。 この場合旧取締役や監査役に資産家がいればその人も連帯責任で訴訟の対象に出来ます。 ただこういうことはかなり慣れた弁護士が必要です。 お近くのユニオンや法テラスなどに相談されるのも方法かなと思います。
お礼
親切に詳しく教えていただいて ありがとうございました。 早速 親友に伝えさせていただきます。 お世話になり ありがとうございました。