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ゴルフのドライバーにシール貼付はルール違反か否か?

小生ドライバーは他の人との識別し易いようにクラウン上部にクラウン半分程度の大きさの白色シールを貼っています。同伴競技者より「ルール違反では?」の指摘を受けましたが理由は「打つ時の目安のなるから」でした。シール厚みは0.05mm程度ですが本来のルール上はどうなのか?クラブのルールに精通されている方は是非教えて頂きたいと存じます。

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  • longshaft
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回答No.1

クラブヘッドのクラウン部に塗料やマジックで書き込みをすることは違反となりませんが(下記のJGA「よくある質問」参照)、シールの貼り付けは「有害な外部付属物」と見なされる危険が高いので止めておいたほうが無難です。 シールやステッカーが「害のない付属物」であるためには次のような条件が必要です。(下記のR&A規則ガイドを参照) 1.単に識別目的であり、照準などクラブ性能に関わる目的ではないこと。 2.準恒久的で、耐久性があり、簡単に取り除くことができないこと 3.メーカー名やモデル番号などの上に貼らないこと(適合リストとの照合のため) 【参照するゴルフ規則などの引用】 ●JGAウェブサイト内の用具に関する「よくある質問」 質問5.5: クラブヘッドやシャフトに矢印や線をマジックなどで書き入れて使用してもいいのですか? 回答: はい。正規のラウンドの前にクラブヘッドやシャフトに照準となる矢印や線をマジックなどで書準恒久的で、耐久性があり、簡単に取り除くことができないことき入れて使用することができます。ただし、正規のラウンド中に照準となるような矢印や線をクラブヘッドやシャフトに書き入れると規則4-2「性能の変更」の違反となりますのでご注意ください。 ●R&A「クラブと球についての規則ガイド」2010年1月版、P.9(抜粋) (iv)外部付属物は認められない 外部付属物に関する規則の文言は、クラブへのいかなる「外部付属物」も禁止されているという以前の解釈の変更に対応するために2008 年に改正されました。 この規則は引き続き潜在的にクラブの性能に影響を与える可能性のあるクラブへのいかなる付属物(例:照準のための棒や重り)も禁止していますが、その他の「害のない」ものについては、(a)性能における利点が得られることがない、そして(b)規則14-3(人工の機器と異常な用具、用具の異常な使用)を含み、その他のいかなる規則にも違反とならないことを条件に、クラブの特定の部分に取り付けられることがこれからは認められることがあります。 この規則の文言修正は、以前の解釈(下記参照)への2つの既存の「例外」(注:鉛テープとパターのグリップエンドへのサクションカップ装着)を合法化するのに役立つだけでなく、適切な場合には、認められる「付属物」のリストが時間と共に拡大されることを可能とすることにもなります。 現在、認められ得る「害のない」付属物の例は下記のものを含みます。 ・識別のためのデカール(ステッカー)やシャフトを保護するためのテープなどの一時的な、恒久的でないシャフトへの付属物。そうした付属物は識別目的である場合にだけクラブヘッドについても認められることがありますが、そうした付属物はその他の目的(例:照準)のために使用できるものであってはならず、ドライビングクラブの場合は、適合ドライバーヘッドリストのクラブの正しい識別に混乱を生じさせるようなことがあってはなりません。したがって、そのような付属物は見かけがシンプルであるべきで、貼る場所についても注意すべきでしょう。 ・保護用の被膜(カバー)や装飾用のアイテムのようなクラブヘッド(フェース以外)への害のない付属物。ただし、そのアイテムが準恒久的で、耐久性があり、簡単に取り除くことができないことを条件とします。しかしながら、そうしたアイテムはクラブヘッドから過度に突き出ていてはならず、クラブヘッドの形状に適合していなければなりません。また、ドライビングクラブの場合は、適合ドライバーヘッドリストのクラブの正しい識別に混乱を生じさせるようなことがあってはなりません。クラブヘッドへの恒久的な追加物はそのヘッドの一部分とみなされ、したがって、そのヘッドは、修正された状態でゴルフ規則付属規則II,4(すなわち、寸法と「単純な形状」)に適合していなければならなくなります。

その他の回答 (1)

回答No.2

結論からすると、これだけの情報ではルール違反とも適合ともいいづらいですね。 もちろん、ラウンドの開始(1番ホールのティーショット)から終了(18番のホールアウト)まで、同じ形状を保つような耐久性があること(簡単に剥がれたり剥がしたり付けたりできないこと)は当然ですが、 他にも形状で違反になることがないとは言い切れません。 例えば、そのシールが光沢であったりまたはヘッドが光沢でシールが光沢でなかったりなどで、丁度シールの端に顔が写るように構えるといいアドレスになるなど何らかのプレイの補助となる機能(単純に照準として矢印が書いてあるなどは除く)があれば違反となる可能性も捨て切れません。

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