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普通免許でOK?
- 普通免許で運転可能な小型除雪機とは
- フォークリフト機能付きの乗り物について
- 普通免許での運転範囲と必要免許について
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ほとんどがフォークリフトは小型特殊(普通自動車に付いている)でOKです。 終了証と書かれている人もいますがそれは仕事で工場内を走る際に会社側が 最低知識を持っているかで要求されるもので一般の人が公道でフォークリフト を運転する場合には必要ありません。 ただ公道を頻繁に走るなら接触事故、人身事故にはくれぐれも注意してください。 普通フォークリフトに任意保険をかける人はおらず自賠責のみになりますからね。
その他の回答 (3)
ANo.2です。 補足します。 実は、フォークリフトだけでなく、道路や田んぼの畔道で使う、草刈り機(刈払機)にも免許(修了証)が必要なのは知っていましたか? フォークリフトの免許(修了証)は、労働安全衛生法上で雇い主が従業員にフォークリフトを運転させる際に、作業者が持っていないといけない資格です。 従って、家庭でバックホー(いわゆるユンボ)等を購入して、庭に穴を掘る際には、免許は必要ありません。 私はフォークリフトとクレーン運転士の免許だけ持っていますが、家庭ではユンボとトラクターを使っています。
現物を見ないと判断できませんが、おそらく小型特殊免許で公道走行可能です。 ただし、ナンバープレートを付けて走る必要がありますよ。(原付サイズの緑色のプレートです) (中には公道を走らないから不要と考えている人もいますが、公道を走る、走らないに関わらず必要です) 税金は年1600円くらいです。 市区町村の役所/役場の税務課へ、メーカー、仕様、車体番号をメモしたものと印鑑を持って申告してください。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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以下のような自動車が小型特殊自動車で、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車と定義されています。 ・全長・・・「4.7m以下(農耕作業用は制限なし)」 ・全幅・・・「1.7m以下(農耕作業用は制限なし)」 ・全高・・・「2.0~2.8m以下(法律的な相違による。また農耕作業用は制限なし)」 ・最高速度・・・「時速15km以下(農耕作業用は時速35km未満)」 ・総排気量・・・「制限なし(2004年7月1日の改正で排気量制限「1500cc以下」は撤廃されました)」 これ以外の規格でしたら「大型特殊免許」が必要になります。 敷地内でしょ??? 免許の無い子供でも操作は可能です。 ただし免許が無けりゃ大人であろうと公道は走行出来ません。
お礼
この場を借りて回答してくださった方々ありがとうございました 助かりました