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比例区の先生が党を変わる?

最近、霞ヶ関の比例区の先生方が党をコロコロ変わります。これっておかしいと思いませんか?選挙区ならいざ知らず比例区の議員が党を変わるのはおかしいと思います。別に本人に入れたわけではなく党に入れたのだから変わるは入れた投票者に対しての裏切り行為だと思います。選挙でまけそうになるとせっせと人気のあるところに行くまあ霞ヶ関の先生は世間知らずだと思いますがこのような人選んだ私たちにも責任がありますが法律でかわることができないようにならないでしょうか意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

逆も然りで 例えば、もと芸能人や柔道の選手が比例で出馬 なにも考えない人が、その人の名前だけで、比例に投票 そのおかげで、比例で議員数を多く獲得する でも、その有名人がその政党から抜けても その有名人のおかげで比例順位が低い人で議員になれた人が、その政党に残れる こちらも、おかしな話だなと・・・ 総じて、私的な意見を書かせてもらえば 法律をつくるよりも比例自体、無くした方が良いと強く思います・・・・

ssr1258
質問者

お礼

ありがとうございます 私もそう思います

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回答No.3

>>これっておかしいと思いませんか? 何にもおかしくありません。 でたらめな「党」の候補者を選んだ有権者が馬鹿てだけです。 それに最近コロコロ変わっている党は綱領もない党とは言えない集団だから、 コロコロ変わるのがおかしいて言えないよ。 あれは政党でなくて選挙互助会。 選挙互助会だから「比例区の先生が党を変わる? 」ていう質問自体が的外れ。 それに民主党に投票した有権者は突き詰めて言えば「自民党でない」てだけじゃん 共産党の議員が自民党に鞍替えしたら裏切りだけど、 民主党の議員が鞍替えしても、行き先が自民でなければ、何にも裏切りではない。

ssr1258
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・法律でかわることができないようにならないでしょうか 初めから、そうなっていますよ\(^^;)...マァマァ 公職選挙法では、そいうことを禁じ、比例で当選した議員が、離党して、 当選した比例選挙区の選挙で候補者名簿を提示した別の党に入党したら議員失職とし、 次の選挙まで名簿順に当選した党の候補者を繰り上げ補欠当選させます。 ところで、この規定によると、選挙時に存在しなかった新党に入党しても議員でいられるし、 また、どこにも党籍のない無所属議員として反対党議員が主力の会派 (民主党・無所属クラブ・国民新党 とか 自由民主党・無所属の会   とか) に入会させてもらっても かまわないので、そういう人が出るのですね。、

ssr1258
質問者

お礼

ありがとうございました。

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