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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金記録問題で記録が訂正された際の一時金について)

年金記録問題での一時金について

このQ&Aのポイント
  • 年金記録問題で記録が訂正された場合、受給開始から訂正までの間に支払われた分の差額が一時金として支払われます。
  • 年金額は物価の変動に応じて変わっており、訂正前と訂正後の差額が計算されて支払われます。
  • 差額の計算には物価は勘案されず、遅延加算金の規定は適用されない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

非常に細かな疑問点ですが、私はアバウトでしか答えられません。 受給して30年以上という人の場合、記録が見つかると、時効にかかっていない直近5年(実際には支払い期の関係で5年ちょうどとはならない)の精算(受給権発生時点で行う)がまず行われ、次いで5年より前の分の精算(受給権発生時点で行う)が行われます。その後半の5年より前の分については、現在価値に見合う額となるよう、物価上昇分の加算金として「遅延加算金」を支払う。 ということです。受給権発生時点で見ますので、「年金額は何十回も変わっていると思いますが、その変化毎に一つ一つ差額を計算して」云々ではありません。それでも、色々年金機構から通知(従来の給付額をいったん取り消して再計算されて額での支給通知を改めて行っている処理など)が届きますが、かなりわかりにくいと思います。年金事務所は提出物の受付の末端所ですので、こうした通知内容の説明は難しいと思います。したがって年金機構より通知された資料等をよく読まれるとよいでしょう。

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