• ベストアンサー

終戦時の受刑者の処遇は?

最近憲法の事を考えていてふと疑問に思ったのですが 戦前の憲法は、戦後になって新憲法に切り替わりましたよね その際に戦前の憲法の下で有罪になっていた受刑者は、憲法が変わる事で 何らかの処遇の変化はあったのでしょうか? よく考えると、無くなった憲法を前提に処罰され続けるのは不思議に思えます。 しかし事後に作られた法律が適用された訳でも無い この様なケースは日本だけではなく、世界中の紛争地でも起きて来た事かと思いますが 日本のみならず世界での事例では、どの様な扱いになったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

憲法では、犯罪を処罰する規定はないです。 犯罪を処罰する規定は「刑法」です。 現在の刑法は、明治40年です。 その後、幾つか改正はありましたが、 「施行前にした行為に対する処罰の適用については、なお従前の例による。」 となっており、犯罪のあった当時の法律が適用され、 例え、収監中に法律が変わっても、そのまま旧法で続けられることになっています。 そのことを「遡及効の原則」と言います。

investigation
質問者

お礼

なるほど、収監者の扱いはそのまま継続した訳ですね 確かに刑法で罰せられているのは判るのですが 私はその刑法等の実際に処罰する法律には、憲法で規定された政府の存在が あると思ったので、間接的に影響があるのではないかと思った訳です。 刑法は憲法とは無関係に単体で存在しうるのでしょうか? 刑法によって処罰する側の主体は政府だと思うのですが、憲法がなくなると言う事は その主体である政府に関する取り決めが、まったく変わってしまう訳ですよね それは刑法が前提としていた政府の有り方が変わる訳ですから 刑法(民法にも影響はある様な気がする)にも影響があるのではと思った訳です。 例えば、憲法で国権の発動たる戦争をしないと書いてあるのと同じ様に 新憲法で政府は国民を殺してはならないと書いてしまった場合に 刑法で処刑を実現するのは可能なのか? ご回答頂いた内容では処罰は継続しているとの事ですが、前述の様な影響が 刑法に影響しなかったのか? また、その司法制度の連続性に影響は無かったのか? この辺りが疑問だったわけです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

憲法で収監された人は居ないです。 今も昔も。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

>戦前の憲法の下で有罪になっていた受刑者は、憲法が変わる事で何らかの処遇の変化はあったのでしょうか? ん~。刑務所に収監されるのは、憲法によるものとは言えないんでないのか? それは、刑法とか治安維持法というようなもんでしょう? 少なくとも刑法犯のような場合は、天皇陛下万歳の憲法でも国民主権の憲法でもその刑が執行される理由に違いは無いでしょう? 日本国政府という組織が喪失して、全く新しい統治機構が作られたのであれば古い統治機構下の法制度は御破算になるのだが、少なくとも法律上は先の憲法と現憲法は連続したものと考えられるし、国家の統治機構も継続していると考えれば 刑法犯の処罰が不当だという理屈は成り立たない これが治安維持法だというような政治犯なのであれば話は別で、終戦時点ではないけどその後GHQの指令によって 該当者に対する刑の執行は停止されている 真っ当な統治機構であれば、前の政府の元だろうと何だろうと<強盗殺人犯>のような受刑者と<政治犯>のような人物とを同じ土俵の上では考えないでしょ

investigation
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 刑法や民法の規定で有罪判決がされているとしても、その前提は統治機構と国民の存在だと 思ったのですが、他の回答者の皆さんの回答を見てもやはり継続性はあるという 話のようですね ふと、終戦時の収監者は如何なったのか気になって質問させて頂きましたが やはり収監され続けた訳ですね 私も凶悪な刑法犯の処罰が不当だとは思いませんが 政府と国民の関係性に制約を持つ憲法が変わるという事は 刑法や民法への影響もあるのかと思ったのです。 一応この質問についての解答としては、よく判りましたが 他の方のコメントにも書きましたが、憲法の影響は刑法や民法には無いのでしょうかね?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A