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終戦時の受刑者の処遇は?
最近憲法の事を考えていてふと疑問に思ったのですが 戦前の憲法は、戦後になって新憲法に切り替わりましたよね その際に戦前の憲法の下で有罪になっていた受刑者は、憲法が変わる事で 何らかの処遇の変化はあったのでしょうか? よく考えると、無くなった憲法を前提に処罰され続けるのは不思議に思えます。 しかし事後に作られた法律が適用された訳でも無い この様なケースは日本だけではなく、世界中の紛争地でも起きて来た事かと思いますが 日本のみならず世界での事例では、どの様な扱いになったのでしょうか?
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お礼
なるほど、収監者の扱いはそのまま継続した訳ですね 確かに刑法で罰せられているのは判るのですが 私はその刑法等の実際に処罰する法律には、憲法で規定された政府の存在が あると思ったので、間接的に影響があるのではないかと思った訳です。 刑法は憲法とは無関係に単体で存在しうるのでしょうか? 刑法によって処罰する側の主体は政府だと思うのですが、憲法がなくなると言う事は その主体である政府に関する取り決めが、まったく変わってしまう訳ですよね それは刑法が前提としていた政府の有り方が変わる訳ですから 刑法(民法にも影響はある様な気がする)にも影響があるのではと思った訳です。 例えば、憲法で国権の発動たる戦争をしないと書いてあるのと同じ様に 新憲法で政府は国民を殺してはならないと書いてしまった場合に 刑法で処刑を実現するのは可能なのか? ご回答頂いた内容では処罰は継続しているとの事ですが、前述の様な影響が 刑法に影響しなかったのか? また、その司法制度の連続性に影響は無かったのか? この辺りが疑問だったわけです。