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児童(満15歳の年度末まで)の深夜と残業手当

原則的に満18歳未満は深夜残業は禁止されているようですが、例外もあるようです。 例えばこんなことは現実にはあまりないことだと思いますが、14歳の中学生が就学時間外の18時から21時まで農業の仕事をした場合です。(所定の許可も得ているという前提です) このとき、児童の場合は20時~翌5時が深夜時間になりますが、20時~21時の分は深夜割増25%を払う義務があるのでしょうか?原則は、22時~翌5時が深夜時間帯ですがどうなのでしょう。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.6

おっと、すいません。 21時ではなく20時でした。申し訳なく。 で、割増ですが、その時間を規定するのは61条5項で、  5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 変更されるのは61条1項について、  第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、・・ であり、61条以下には割増賃金についての記述は一切ありません。 従って、割増賃金は37条以下の規定がそのまま適用されます。 (37条以下に年少者を除外するような記述は一切ありませんし、60条でわざわざそれ以外の項目を除外しています) 深夜業は分かりやすくするためにタイトルとしてだけ付いているのであり、条文の最初に定義される言葉ではありませんから、年少者の項目に深夜業とあっても、記載される時間帯は複数ですし、どれを、もしくは全てを割増の対象にするか否かは書かれていません。故に、深夜業という名称だから割増なのではなく、規定されている時間帯だから割増されるだけです。 公的サイトは見付かりませんね。やっと見付けてこの程度。(民間の研究所、いわゆる業界誌などを出している) http://labor.tank.jp/q&a/18right.html 18-18 法律事務所 http://mibarai.net/tag/%E5%B9%B4%E5%B0%91%E8%80%85/ 「児童」ですが、これはほとんどの場合、児童福祉法の定義による18才未満を指します。 (児童に関わる法律はいくつもありますが、ほぼ全て18才未満を児童と定義していると思います。20才未満を民法においては未成年、少年法においては少年。刑法においては14才未満の責任年齢) 56条は、 「児童が 」  満15歳に・・終了するまで、これを使用してはならない つまり、18才未満である児童が、その期日に達するまでは、、という意味です。 その期日に達した「児童は」 使用しても良いという解釈になります。

saichan301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >従って、割増賃金は37条以下の規定がそのまま適用されます。 >(37条以下に年少者を除外するような記述は一切ありませんし、60条でわざわざそれ以外の項目を>除外しています) >深夜業は分かりやすくするためにタイトルとしてだけ付いているのであり、条文の最初に定義される>言葉ではありませんから、年少者の項目に深夜業とあっても、記載される時間帯は複数ですし、ど>れを、もしくは全てを割増の対象にするか否かは書かれていません。故に、深夜業という名称だから>割増なのではなく、規定されている時間帯だから割増されるだけです。 なるほど!!よくわかりました。 これで納得!!すっきりしました。 これでもいちおう数年前の社労士試験合格者です。独学で学習したため、どうしてこのような条文ができたのかというところまではきとんと理解していないと思います。やはり、そういうことはよくないと思うので少しずつでも確実に理解していこうということで勉強をやりなおしているところです。 それで「児童」についての定義なのですが、児童福祉法は社労士試験の範囲外なのでよく分りませんが、「児童手当法」の「児童」の定義は「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」と定義されています。つまり高等学校卒業(留年なしという前提で)相当の年齢ということですね。おっしゃる通り、法律によって定義が違うみたいですね。今後、気をつけたいと思います。 また、サイトのアドレスまで載せていただきましてありがとうございました。 お気に入りに登録させていただきました。 文面読む限り、かなり法律にお詳しい方だと察します。 (もし、それを職業にされているかたでしたら、ご容赦ください) ベストアンサーをつけてしまうとこれ以降コメントすることができなくなるので、もし私の発言等に対して何かご指摘がありましたらよろしくお願いいたします。(特になければ結構です)

その他の回答 (5)

noname#181154
noname#181154
回答No.5

こんばんは。#2です。 私は、「法令解釈あそび」として質問文を読むことが出来ませんので、その方向にはお付き合いできません。 衛生とか雇用に関することは、管轄機関に確認するのがベストだと思います。 (多少、地域差ありますし) 質問者さん自身がその機関の職員であれば、上位機関に問い合わせた方がいいでしょうね。

saichan301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。質問文に書いてあることをそのままお伺いしているのですが、違うように解釈されてしまったようですね。すみません。 また、私はこの関係の仕事をしているわけではないので、そのような者のために管轄機関の職員さんの労力を極力使わせるようなことをしたくありません。あくまで素朴な疑問として思っているだけなので、職員さんからすれば迷惑でしょう。 そんなわけで、自分なりにいろいろ調べてみたのですがなかなかみつからなくて質問させていただいた次第でございます。××のサイトにあるよというのがあったら、教えてください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

1です。ちょっと違います。 労基法の年少者と児童福祉法の児童で年令の定義が異なりますから、きちんと区別して下さい。 労基法では、単純に児童とする範囲はありませんので、児童は、と一括りにした時点ですでにおかしな事になります。 義務教育終了年令から18才未満までは、22:00までの労働は認められています。22時以降朝5時までの深夜業が禁止されています。 義務教育終了前、例にあげられている14才中学生も含まれますが、原則、労働禁止です。深夜でも夜でも昼でも。 ただ、許可を受けた場合のみ可能です。 確かに、許可基準の中には21:00~5:00までの時間帯は含まれない事になってはいます。 (それでも20:00ではなく21:00です) 例外としてよくあるのがTVの子役ですね。紅白歌合戦の途中で退場するというやつです。 そして、他の方が言っている禁止されているから割増も無い、ですが、これも違います。 禁止されている行為であっても、実際に働けばそれは労働であり、労基法その他の規定が適用されます。 深夜割増や有休、労災など全て適用され、その上で、使用者も労基法違反が適用されます。

saichan301
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 >労基法の年少者と児童福祉法の児童で年令の定義が異なりますから、きちんと区別して下さい。 ここで、確認させていただきますね。 ・年少者 18歳未満 ・児童   満15歳に達した日以後最初の3月31日まで(つまり義務教育終了まで) という認識です。 少なくとも労働基準法を勉強している人は、そういう認識だと思います。 >確かに、許可基準の中には21:00~5:00までの時間帯は含まれない事になってはいます。 >(それでも20:00ではなく21:00です) それ、本当ですか? 労働基準法61条(5)には、 ・20時~5時(原則) ・21時~6時(厚生労働大臣が必要と認める場合) とあり、21時~5時というのは無いというのが私の認識ですが、最近改正されたのでしょうか? いちおうここでは、原則の時間に深夜業をしたということを前提としてお話させていただいております。 >禁止されている行為であっても、実際に働けばそれは労働であり、労基法その他の規定が適用さ>れます。 当然ですね。 で私がいちばん知りたいのは、上にあるように児童の場合は20時~5時まで(もしくは、21時~6時)深夜という風に取り扱われているわけだから、その時間に働けば深夜割増がつくのか???ということをいちばんききたかったわけです。 で、その人が義務教育を終了すれば深夜時間は22時~5時になるわけですよね。そうすると、今まで20時~22時の深夜割増をもらっていた人が、義務教育を終了したとたんにもらえなくなるということになるわけですよね。で、それってどうなの?という意見もでてくると思うんです。 そこを明確にしたかったわけですね。 もし、どこか公式のサイトにこの部分が触れられているところがあったら教えてください。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.3

例外は、労働という概念に該当しない事例の質問ですので、残業手当などは発生しません そもそも、労働基準法・児童労働規定などの違反なので労働に該当しないわけです もっとも、家事労働・家業の手伝いなどを労働としないことは社会人なら理解しているとは思うのですが・・・ そこから解説するべきでしょうか?

saichan301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと説明不足でしたでしょうか。 私が申し上げているのは時間外労働ではなくて、「深夜割増」のことです。 残業と「深夜業」は別物です。 農林水産業などは18歳に満たなくても、例外的に深夜業を認めていますよね? それと14歳の場合は「児童」に該当しますが、これも非工業的業種にあたるわけですから、例外として認めていますよね? (もちろん、労働基準監督所長の許可やその他の条件が必要なのはいうまでもありません。めったにはありえないことですが、、、。) でいろんな例外が重なった場合なのですが(つまり違法でないということです)、その場合の給与計算をどのようにするのか、と素朴な疑問に思っただけです。 違法か適法を問題にしているのではなく(あくまで適法ということを前提にしてお話しているので)、給与計算についてお話しているのです。 Streasemanさんが社労士の先生なら、すぐにわかると思います。

saichan301
質問者

補足

>例外は、労働という概念に該当しない事例の質問ですので、残業手当などは発生しません >そもそも、労働基準法・児童労働規定などの違反なので労働に該当しないわけです この表現は、誤解を招きやすいので補足させてください。 「例外」というのは、本来は「原則」にはあたらないから違法としたいところだが、特別に「例外」に該当する限り「適法」ということにしてあげるよ、とこんな感じです。 ですので「例外」というのは「適法」であり、 ・労働という概念に該当しない事例 = これは誤りで、当然労働基準法適用対象 ・そもそも、労働基準法・児童労働規定などの違反 = これも誤りです ということを指摘させていただきます。 また、家事使用人の場合は労働基準法そのものが適用されないため、そもそも残業手当とか深夜業という概念が存在しないわけです。 この質問を読む人の中には、労働法を勉強している方もいらっしゃると思いますので、間違ったことを覚えてしまうとたいへんなことになるので、お互いに気をつけたいものですね。

noname#181154
noname#181154
回答No.2

児童の深夜の労働の前に、 家業の手伝いは、児童の就労の例外じゃありませんでしたっけ? 農業とか、芸事とか。 今、ちょっと時間が無いので調べられませんが。

saichan301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、家業の手伝いの場合は労働基準法が適用されない可能性が高いと思います。 ただ、私が申し上げているのは家業手伝いではなく、あくまで14歳の児童が「労働者」である場合を想定しています。 つまり、給与計算のときに、どう計算するの?という疑問です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

18才未満は22:00までは可能です。 義務教育終了までは、深夜のみならず労働自体が禁止です。 許可を得た場合のみ例外として認められます。 割増賃金については、22~5時が25%増しであって、それ以外は不要です。

saichan301
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 ということは、 20:00~5:00 児童の深夜業原則禁止時間 22:00~5:00 割増賃金がつく時間 という理解でよろしいのでしょうか。 >義務教育終了までは、深夜のみならず労働自体が禁止です。 >許可を得た場合のみ例外として認められます。 そうですね。 おっしゃる通りです。

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