- ベストアンサー
児童(満15歳の年度末まで)の深夜と残業手当
原則的に満18歳未満は深夜残業は禁止されているようですが、例外もあるようです。 例えばこんなことは現実にはあまりないことだと思いますが、14歳の中学生が就学時間外の18時から21時まで農業の仕事をした場合です。(所定の許可も得ているという前提です) このとき、児童の場合は20時~翌5時が深夜時間になりますが、20時~21時の分は深夜割増25%を払う義務があるのでしょうか?原則は、22時~翌5時が深夜時間帯ですがどうなのでしょう。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。 >従って、割増賃金は37条以下の規定がそのまま適用されます。 >(37条以下に年少者を除外するような記述は一切ありませんし、60条でわざわざそれ以外の項目を>除外しています) >深夜業は分かりやすくするためにタイトルとしてだけ付いているのであり、条文の最初に定義される>言葉ではありませんから、年少者の項目に深夜業とあっても、記載される時間帯は複数ですし、ど>れを、もしくは全てを割増の対象にするか否かは書かれていません。故に、深夜業という名称だから>割増なのではなく、規定されている時間帯だから割増されるだけです。 なるほど!!よくわかりました。 これで納得!!すっきりしました。 これでもいちおう数年前の社労士試験合格者です。独学で学習したため、どうしてこのような条文ができたのかというところまではきとんと理解していないと思います。やはり、そういうことはよくないと思うので少しずつでも確実に理解していこうということで勉強をやりなおしているところです。 それで「児童」についての定義なのですが、児童福祉法は社労士試験の範囲外なのでよく分りませんが、「児童手当法」の「児童」の定義は「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」と定義されています。つまり高等学校卒業(留年なしという前提で)相当の年齢ということですね。おっしゃる通り、法律によって定義が違うみたいですね。今後、気をつけたいと思います。 また、サイトのアドレスまで載せていただきましてありがとうございました。 お気に入りに登録させていただきました。 文面読む限り、かなり法律にお詳しい方だと察します。 (もし、それを職業にされているかたでしたら、ご容赦ください) ベストアンサーをつけてしまうとこれ以降コメントすることができなくなるので、もし私の発言等に対して何かご指摘がありましたらよろしくお願いいたします。(特になければ結構です)