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ドル入金・保険解約した時の課税について
- 保険解約時の課税について教えてください。ドル入金で保険終身を検討中ですが、将来解約する場合の税金に関して知りたいです。
- ドル入金の保険解約時、為替差益による一時所得としての課税があることを認識していますが、具体的な税金の計算方法について教えてください。
- 保険解約時の課税は、ドル入金の保険において商品の変更による雑損や為替差益による一時所得となる場合があります。将来解約する可能性がある場合、税金の負担を考慮する必要があります。
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国税庁通達では商品移し替えの段階で一旦円転して損失確定後にドルを購入して投入した扱いになります(TTBで処分しTTSで購入)。 が、これは単なる通達に過ぎず「裁判で確定された判例ではない」のです。従って遺族は為替差益を争う事も可能とは言えるのですが、問題点は「購入したドル単価の証明が可能か否か」です。 後生命保険会社は税務署に提出する支払調書の金額を円表示する必要があります。これを当初購入したドル単価で表示してくれるのならば問題ありません。
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- rainbow_lizard
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商品の仕組みにもよりますが、A社の説明もB社の説明も正しいと思います。 基本、ドル入金であれば商品購入時点で損益が発生することはありません。 B社の説明ですと、購入時は円入金する必要があるということでしょう。 その円でドルを買って運用するのであれば、B社の説明も正しいです。 将来的に運用益や為替差益が発生すれば、ドルでも円でも一時所得として課税されます。 あくまで一つの考え方ですが、1ドル=120円で購入されたドルが、将来円安になって為替差益が出るということは現状考えづらいです。 そのままにしても保険に変えても、今の為替差損が解消されるのは難しいと思います。 ドルとして使う機会(海外旅行や買い物など)があるのであれば、そのままにしておくのも一つだと思います。 その他の資産を含めて、相続対策が必要であれば保険にする方が良いかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 「商品のしくみ」は、120円で購入していたドル預金(銀行)を、今この時期にドル送金にて保険会社に振込でドルの終身保険に加入するというものです。B社もドル入金でOKとのこと。その上でのB社の説明です。 『ドル預金から他の銀行へのドル預金」は商品が変わらないので課税はないが、「ドル預金」から「他のドル商品」への振込は、いったんこの時に為替の清算が必要』と言っていました。 A社の説明もB社の説明も正しい?ということが税務上あるのですか? 現在、全額を保険でなく一部にしようかと考えてます。 有難うございます。
お礼
ありがとうございます。 B社の言うところの国税庁通達があったということですか? その通達により死亡時・解約時いずれも生命保険会社の支払調書には、5・6年前に購入した時の1ドル=120円のレートでの表示は無理っぽいですね? よくわかりました。全額でなく一部で保険検討することにします。