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増担保規制について

投資している銘柄で増担保規制になっている銘柄があります。 そこで増担保規制の解除要件の以下の部分で「対上場株式数比率」とありますが、どのようにして計算すれば解除要件の比率を算出することが出来るでしょうか? ご存じの方がおられましたらご回答宜しくお願いします。 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

上場株式数とは、発行済株式数から買入消却数と非上場種類株式数を引いて計算します。 従って創業家持株や金庫株も売却は可能ですから上場株式数に入ります。 銀行等に投入された公的資金は非上場種類株式になりますので、此処でいう上場株式数には入りません(転換社債等は転換された日より普通株式になりますから上場株式数に算入されます)。

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