• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:両親の離婚後の姓についてお伺いしたいです。)

両親の離婚後の姓についてお伺いしたいです。

このQ&Aのポイント
  • 両親の離婚後、母方に入籍する意味がないのか疑問に思っています。
  • 父の借金問題について心配しています。回収不能となった場合、私の責任になるのか不安です。
  • 婿養子になる際、私の信用情報が影響するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • s117y
  • ベストアンサー率28% (43/149)
回答No.1

こんにちは。前回の質問はこちらでしたね。 http://okwave.jp/qa/q7778234.html 専門的な知識が無いものですので貴方様の 参考になるか分りませんが以下の様な便利な 所もありますよ。 私も以前利用して大変便利でした。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html
zakogun
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 私も専門的なことになるともうちんぷんかんぷんでして・・・ 法テラスさんも相談には乗ってくれますよね。 ただ法律的なことよりも今回は銀行、信販会社など金融機関的には、債務回収のためにどう動いていくものなのかというところが知りたかったということもあり、こちらに質問させて頂きました。 ご回答頂きまして有難うございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>昨日になって母が「私は自分の旧姓ではなく結婚している今現在の姓を名乗る」というのです。これでは前回ご回答頂いた通り、家庭裁判所を通して母方に入籍するという手続きをとってもまったく意味がないということになりますよね? なりません。要はタイミングです。 離婚届を出すと筆頭者でない方は必ず一旦は旧姓に戻ります。 離婚後3ヶ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出せば、 婚氏続称といって婚姻中の氏と同じ姓を新しい氏に出来ます。 離婚届と同時にこれを出せば旧姓には戻らなかったように見えるだけ。 だから離婚届を出してから3ヶ月間の猶予があるのです。 お母様には「離婚時に称していた氏を称する届」の提出を、 旧姓になったお母様の戸籍にあなたが入るまでの間待ってもらえばいいのです。 この間にあなたは家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらって役所に入籍届を出せばいい。 尚、前質問のBAには誤解を受ける表現がありました。 未成年であって筆頭者でない方が親権者であっても、 子は必ず筆頭者の戸籍に残るのです。 筆頭者でなかった方に移るには、入籍手続きが必要です。 >今回は妻となる女性の婿養子となるわけなのですが、 妻となる女性と養子縁組は出来ません。 婿養子とは通常、妻となる女性の親と養子縁組すること、 もしくは単純に婚姻後の新しい氏を妻の氏にする=筆頭者をつまにするだけのことを指します。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A