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住民票の住所の要件
- 日本国籍を持つ日本人が、日本人としての最低の義務を果たしながら生活をする場合、住所を特定させる必要があります。しかし、ホテルでの居住や更地に土地を借りての居住は住民票の登録には条件があります。
- ホテルに住む場合、ホテルの承諾が必要です。また、更地に土地を借りてホテルに住む場合は借りた土地を本籍・住所にすることが可能ですが、郵便ポストの設置やテントでの居住は住民票の登録には問題があります。
- ホテルや更地への住民票の登録ができない場合、自動車を居住場所にすることは可能ですが、固定せずに常に移動している場合でも問題はありません。ただし、最低条件となるのは山林に建てられた小屋であり、それより身軽になることは難しいです。
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それ、民法22条以降を参照されると良いですよ。 民法22条 生活の本拠を住所とする。 民法23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 民法24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 質問1、ホテル側が許可をしていれば問題なし。 質問2、住むのはホテルなら、民法22条で本拠がホテルとなるのでホテルが住所となる。 この場合、仮住所を選定し(その土地を借りて)郵便の受け取りができるのなら、本拠はホテル・その土地のどちらでも良い。 土地を購入して、家を建てる前の状態でポストを置き、郵便物のみ先に届くようにした場合と同じなので、その土地でも仮住所とできる。 質問3、問題なし。 質問4、問題なし。自動車の登録住所の変更と駐車場としての届け出は必要。 質問5、乗用として移動し戻ってくるのであれば問題なし、それ以外で他に置く場合は自動車の登録住所の移動が必要。 どっちみち、地主に相談して賃貸契約が発生している土地でしょう。山小屋でも私有地ですよね。 生活の本拠が住所というのが基本なんで、そこで生活している事実と(セカンドハウスでもOK)その土地が不法侵入ではなく(国有地や自分以外の私有地で無許可等以外であれば)、契約された土地であれば住民登録は問題無いですよ。国有地や私有地で無許可で自動車生活では認められないけれど、セカンドやサードで何カ所も土地を持っている場合は、生活している場所が本拠です。
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- kusirosi
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どの場合でも 地番さえ、役所の地図上で捕捉確認できれば 住民登録、本籍地移動可能です。 但し、常時移動していては行政の支援得られるか わかりませんが、車庫登録や固定資産税の査定とかでないと よほどのことでなければ、実地検分はせす、転入届出せば 住民票もらえます。 本籍地なんか、尖閣諸島でも甲子園球場のマウンド上でも富士山頂でも皇居 でも登録できますから ・昔、船を川岸につないで家代わりにしている水上部落ありましたね。 勝新太郎主演の「警視K」みたいに、固定契約の駐車場の地番で住民登録して キャピングカーに住んでいる人は、いますよ\(^^;)... 海上自衛隊の艦艇勤務の人は、結婚して家族用官舎貸してくれるようになるまで 住民登録を、(母港の地番)海上自衛隊・・艦「・・・」内 なんてしてる人も多いとか( ^^) _旦~~
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kusirosiさん 回答ありがとうございます。 駐車場の地番で住民登録。気になりますね。ちょっとネットで探して見たいと思います。 海上自衛隊の件も含め色々実例を挙げて頂き、楽しめました。
お礼
kikutanseさん 回答ありがとうございます。 なる程なる程、大変良く理解出来ました。民法の規定を見ると、想像以上に緩やかなんですね。 質問は、今すぐどうのこのとか、自分の現状を想定した訳では無いのですが、「こんな生活できたらな」と言う思いで質問してみました。 税金などの義務はしっかりと負う。戸籍・住民票・車庫証明などの不正は行わない。でも身一つで生活をしてみたいという欲求が、お金さえあれば叶えられる事が理解出来ました。 もっとも、お金があったらこんな面倒な事を考えないでしょうけど(笑)。