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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就労移行支援の利用日数と休日数について)

就労移行支援の利用日数と休日数について

このQ&Aのポイント
  • 現在の心身の状態では、障害年金も障害基礎年金の申請をしても受給認定は難しいとされています。
  • 就労移行支援事業は、最低8日の休みを取らなければならないという基準がありますが、特別な理由で許可がおりた場合、ひと月に-4日ぐらいの休みで働くことも可能です。
  • 就労移行支援の事業所では、時給¥220が支給されますが、現在は週に5日、往復約70kmを自分で車を運転して通勤しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 あなたは認可を受けて「ひと月に-4日の休みで働きたい」と言うことでしょうか? 多分ですが、その認可を受けている人は「障がいゆえに、そうせざるを得ない」方なのではないでしょうか? つまり「環境の変化に極端に弱く」「常に同じペースで物事が動かないと、平静でいられない」から認可されているのではないかと考えますが… お金が必要ならば「ひと月に-4日の休みで」就労移行支援施設で働くよりも、アルバイトでもいいので、就職されてはいかがですか? 「就労移行支援」は一人の人に対して24か月しか利用できませんので、12ヶ月で就職すれば、またその職場を辞めざるを得なくなった時、あと12か月「就労移行支援」施設を利用できますよ。 ご参考までに。

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