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介護保険料の支払い等について
国民年金を支払う(可能性のある)、単身世帯主です。 これを書いている現在は、所属している企業の健康保険組合が加入していて天引きですが、退職した後、任意で加入、つまり負担を続けるほうが将来自分にとってよいのか、わかりません。 介護保険被保険者であることは、世代間の相互助け合い、という意味で、まあ一応、納得はしており、保険料を払いたくない、という意味ではありません。 収入が少なかった場合でも、親の被扶養者という立場(たとえ名目上にすぎずとも)になりたくないのです。 親元に同居だった時代も、独自に健康保険料を払っており、親が勤めていた会社も私の健康保険料を被扶養者として払っていて、二重払いの期間があったくらいです。(気づいて親に言ったが、会社に打ち明けるのが恥ずかしかったらしく、私も早く自立したいという気持ちをくじかれたくなかったので、互いに状況を変えようとはしなかった。払い戻しの申請ということもしなかった) 全国健康保険協会や、自治体のホームページを見てみると、実際に扶養関係が無い場合は、扶養されているとは言わないみたいです。 任意の場合、実際は扶養関係が互いになく、今後も(少なくとも定期的な、生計の援助目的の)経済的やりとりはしない予定にも関わらず、収入が少ない場合は親の「被扶養」として申出する、ということなのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >国民年金を支払う(可能性のある)、単身世帯主です。 「国民年金の1号になって、健康保険は『市町村国保』に加入する可能性がある」と解釈して回答させていただきます。(違っていたらご指摘ください。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >これを書いている現在は、所属している企業の健康保険組合が加入していて天引きですが、退職した後、任意で加入、つまり負担を続けるほうが将来自分にとってよいのか、わかりません。 健康保険(医療保険)は「今現在」の医療費(の一部を)カバーするための保険なので「将来」は無関係です。 >介護保険被保険者であることは、世代間の相互助け合い、という意味で、まあ一応、納得はしており、保険料を払いたくない、という意味ではありません。 介護保険料は40歳以上ならば誰もが負担することになります。 『介護保険加入と保険料』 http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/kaigo102.html >親元に同居だった時代も、独自に健康保険料を払っており、親が勤めていた会社も私の健康保険料を被扶養者として払っていて、二重払いの期間があったくらいです。 「被扶養者」は、もともと(月々の)保険料の負担がありませんので、(月々の保険料が)二重払いになることもありません。 >全国健康保険協会や、自治体のホームページを見てみると、実際に扶養関係が無い場合は、扶養されているとは言わないみたいです。 「全国健康保険協会」はあくまで「一保険者(保険の運営者)」です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml また、「市町村」が保険者である「市町村国保」には「扶養」の概念がありませんので、加入者はすべて「被保険者」となります。 >任意の場合、実際は扶養関係が互いになく、今後も(少なくとも定期的な、生計の援助目的の)経済的やりとりはしない予定にも関わらず、収入が少ない場合は親の「被扶養」として申出する、ということなのでしょうか? この部分はご質問の意図がよく分からないので、退職(職域保険を脱退)した後の選択肢を挙げておきたいと思います。 ○年金保険 市町村経由で「国民年金の種別変更(2号→1号)」の届出を行う。 ※「2号の配偶者」に限り「3号」になれる場合もあります。 ○健康保険(【公的】医療保険) 選択肢1:加入していた健康保険を「任意継続」する(20日以内に届け出) 選択肢2:親族の加入する健康保険に「被扶養者」として加入する(ただし、加入するためには保険者の定める要件を満たす必要あり) 選択肢3:1、2を選択しない場合は無条件で「市町村国保」に加入(14日以内に届け出) ※選択肢2の補足 「別居」の場合は収入の要件が厳しくなり、被保険者の援助(仕送り)より収入が多い場合は「被扶養者」の資格はありません。これはどの保険者も同様です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (参考) 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『(協会けんぽの)任意継続に関するQ&A 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html 『(協会けんぽ秋田支部の)任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html --------- 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html --------- 【税法上の】扶養に関する要件 【税法上】は「年間の合計所得金額が38万円以下」でなければ「扶養されている」とはみなされません。(「収入」ではありません。) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1180 扶養控除』(親族を扶養している納税者の優遇策) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- coco1701
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>これを書いている現在は、所属している企業の健康保険組合が加入していて天引きですが、退職した後 ・退職後の健康保険は、 1.現在加入の健康保険を任意加入する(保険料は基本的に現在の2倍、期間は最長2年間) 2.国民健康保険に加入する(保険料は昨年の所得等から算出) (世帯主なら自分宛に請求が来ます、世帯主でなければ親御さんに請求が来ます:同居なら後者) 3.親御さんの健康保険の扶養に入る(この場合保険料は無料) ・上記の三択になります >収入が少なかった場合でも、親の被扶養者という立場(たとえ名目上にすぎずとも)になりたくないのです ・なら、1.2.の選択になります・・2.の場合、同居の場合世帯分離をして世帯主になる必要があります
お礼
ANo.2のQ_A_333さんのご回答と併せ、「任意」という意味をはきちがえていたのがよくわかりました。スッキリしました。ありがとうございます。
お礼
ベストアンサーが選べないのですが、いろいろなサイトの紹介をありがとうございます。今後の参考にさせていただこうと思います。肝心なこともよくわかり、助かりました。さっそくのご回答をありがとうございます。