受信料についてNHKの言い分は、
NHKを受信可能なテレビがあれば支払い義務が発生する、視聴する、しないは関係ない(NHKの言い分ですよ!)
ですから、このテレビはゲーム機専用TVで、TVは見ていない・・・・と言っても難しいでしょう。
ただ、テレビが見れない客観的事実、例えば、
1.アンテナを設置していない(CATVにも加入していない)し、室内アンテナでは受信できない地域である
(彼らは室内に上がって調査はしません。「アンテナケーブルを繋いでいないのを見てよ!」は無効なんです)
2.テレビそのものがない(PCでの視聴は問題視してないようです)。ただ、どうやって確認するのでしょうね。
3.入院などで明らかに視聴していない事実を証明することが出来る
などです。
(問題のゲーム機専用TVはデジタルですよね?デジタルだったら、TVにCASカードがついてます。手続きが終わっていなかったら、NHKを見ると「120で始まる案内が画面に出ます。もし、そうでしたら、そのままに!!。
そのことが、視聴料を払わない理由になりますので、交渉時の決め手になります)
余談になりますが、デジタル化の際、誰しもが納得するスクランブル化(視聴料を払っていない人はNHKが映らない)を検討したものの、NHKにとっては、現行の「視聴の有無に関係なく支払い義務がある!」最大の利権を失うことになり、NHKの強固な反対により実現しなかった経緯があります。
沖縄県での視聴料は50%を切っています、確か秋田県では80%以上です。
先進国で、このようなことが大きな問題にならないのは日本ぐらいでしょう。
で、厳しいでしょうが、ひたすら地元のNHKに事情を話したら、もしかしたら・・・・・・。
事実関係のみ、ただ、ひたすらにお願いする・・・・・、ひたすらにお願いする・・・・・ですよ!