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告発したいのですが
ある多数住民に対する詐欺(水増し請求)と公金詐取の事件の告発をしたいのですがどの程度の証拠が必要でしょうか。
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あなたは被害者ですか、被害者は告発することはできません。この場合は告訴することになります。 告発人、または告訴人は証拠を積極的に提出する必要はもともとありません。なぜなら訴訟の当事者ではないからです。証拠を収集するのは検察庁と警察です。 立証責任は原告、すなわち検察側にありますので、起訴するためには、彼らは必死になって証拠を探すでしょう。証拠がなければ起訴しない可能性が高いですね。なぜなら裁判に負けると検察官の経歴にミソがつきますので。
お礼
大変解りやすくご教示下さいまして有り難う御座いました。感謝いたします。