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★公務員にスト権は必要ですか?★
私は全く不必要だと思います。 何故ならば彼らは公僕であるからであります。 公僕とは世のため、人のために尽くす仕事であります。 I L O だか、何だか知りませんが、そんなもの、糞食らえであリませんか?・・・・・・・・・
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- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
公務員にスト権が認められてしまうと、ゴミを収集してもらえなくなったり、公立学校がロックアウトされたり、パスポートの発行が止まったりしてしまうのでそれは困るので嫌ですね。
- blackhill
- ベストアンサー率35% (585/1658)
質問者は、公務員が公僕であることを前提としているように見受けられますが、その根拠は示されていません。 政府から給料を貰っているから公僕なら、企業から貰うのは社僕でしょうか。(社畜という自虐的表現ならあるけど)。 基本的人権が認められている民主国家で、主人対家僕という関係が認められるはずがないと思われます。 確かに、明治憲法のもとでは、天皇に仕える官僚には特権が与えられ、官尊民卑の風潮がありました。これに対し、公僕ではないかという批判があったのは事実です。これは civil servant を意図的に誤訳したものと思われます。 もちろん、新憲法では、公務員は全体への奉仕者という位置づけになりました。念のため英訳を参照すると、公務員は public official, 全体は国家や国民ではなく、whole community と訳されています。 もちろん、civil service という表現もあります。しかし、これは military service(兵役) の対語で、召使とか奴隷という意味はありません。 いずれにせよ、憲法にも公務員法にも出てこない公僕という用語を使って、公僕だから労働者ではないと断定するのは乱暴ではないでしょうか。もちろん、公務員の仕事の性格上、一定の制限があるのはやむを得ないことだと思いますが、そのためには合理的な根拠を示すこと、またなにかの代償措置を講じることが必要だろうと思います。
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
では、労働権がない関係上、給与に付加しても良いのですかね? 実は、公務員給与が一般基準より若干高い(上場企業なみ)である理由としては、諸外国では労働権の制約が事由になっている 日本の公務員給与については、労働権制限の動機はないが クソ喰らえと思うのは、それだけ国際法なりの基準に対する意識が低いだけの話 簡単にいえば、そのような言説をしている人間が国際法上の領有権を主張するのは、説得力がない話になる 逆に言えば、領有権問題で国際法を遵守しない中国政府と同じような価値観であるw 国際法の視座でいえば反論できようもない話なのだがねw まぁ、不整合な言動に恥じ入らない人間はいるだろうが・・そういう人間にはなりたくない 公務員といっても、労働権の規格が諸外国では異なる事例が多い つまり、重要度の高い公務員には労働権を厳しく制限して、その代替で高い給与を保障する 重要度の低い公務員には労働権を緩く制限して、その代替で安価な給与に留める・・・というものである 公務員という発想だけでしか思慮できない日本人が多いのは、それだけ公務員の区分・差別化の意識がない故だろう もっと言えば、そういう差別化が為されてないからこそ、特殊な専門的公務員が日本では育たないのだろう ちなみに、公僕とは、「全体の奉仕者」であって、人のためではない なぜ、そう規定されるのか?というのは極めて重要な論理がある 簡単に言えば、一部の不届きもの(特定の思想に依拠している愚民=保守系が大半)が、「公務員は人のためにあるんだから、俺のために働けよ」という類の主張をするからである。この論理をNHKに主張したのが、自民党の総裁であるらしいがw これが「全体の奉仕者」であれば、公益性の前提で判断できるのである 質問者の発想では、”俺のために”などと言い出す人間に対応できないのだが、そこまで思慮が至らないのは、公務員の世界を知らないが故だろう
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
スト権(争議権)は何の為にあるのか、といえば 給料とかの労働条件を維持、改善するための武器 としてあるのです。 それで実際の公務員の労働条件はどうでしょう。 過去、半世紀以上の実績をみれば一目瞭然です。 争議権など全く必要ありません。 争議権など与えたら、ただでさえ恵まれている労働条件を 更に良くして、民間との乖離を大きくするだけです。 それにもし争議権などを与えたら、その弊害はどうなる でしょうか。 米国などは消防士も警察官もストをやります。 もしそうなったら、と思うと身の毛もよだちます。 ”何故ならば彼らは公僕であるからであります。 公僕とは世のため、人のために尽くす仕事であります。” ↑ 残念ですが、公僕である、という法的根拠はありません。 全体の奉仕者という概念があるだけです。 そして現代では、全体の奉仕者ということから 争議権剥奪という結論を導出することは、困難だと 言われています。 公僕論は過去の説です。
- rikukoro2
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『必要』 現状の法律では『スト権』を認めない代わり以下の権利が認められています ◆身分保障に関する権利 (国家公務員法第75条第1項、地方公務員法第27条第2項) ・法定の事由による場合のほかは、職員の意に反して、降任、休職、免職されない。 (国家公務員法第89条~第92条の2、地方公務員法第49条~第51条の2) ・勤務条件に関する行政措置の要求の権利。 (国家公務員法第86条~第88条、地方公務員法第46条~第48条) ◆財産上の権利 ・給与を受給することができる (国家公務員法第107条、一般職の職員の給与に関する法律、地方公務員法第24条第1項) ・退職年金等(長期給付)、保険給付等(短期給付)を受ける権利 ・公務傷病に対する補償を受ける権利 ・職務上の実費弁償等を受ける権利 自分はスト権利を認める代わりに上記の特権を廃止しべきだとお思います つまり質問者は公務員には多くの特権が認められて当然・・・というお考えですか? 仕事をさぼっても、遅刻をなんども繰り返してもなかなか懲戒免職にできない そのほうが良いわけですねw