• 締切済み

脅迫になるんでしょうか?

先日オークションで販売した商品をキャンセルしたいと言われたので、 キャンセルはできないというと 中途半端な会社ではない 取り返しのつかない事態になり迷惑はかけたくないとのメールがきたので そちらも評判がなによりも大事だと思います こんなことで評判を落とさないでください。 たった一人にかもしれませんが それと 予定利益から 前金と原価分を引いた分を キャンセル料として払ってもらえるのなら 最悪示談という形にしてもかまわないと 送信したのですが これは恐喝になるのでしょうか? その後のメールで、 別に私一人に悪いイメージを持たれても問題ないと思いますが とのメールも送信しております。 確かに誤解を招く表現だったのかもしれません そちらも評判がなによりも大事だと思います こんなことで評判を落とさないでください。 たった一人に対してかもしれませんが と送ればきちんと伝わったのかなと思っているのですが・・・ 相手が 弁護士を使い告訴すると言って来てます。 こちらも当然ながら脅したりするつもりはなく 人としてきちんと筋を通し 最低なことをしないでください 的な考えで送信してはいるのですが・・。

みんなの回答

  • -oAo-
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.4

lag_aさんは、 以前詐欺行為をされていたので、 納期が守られていない場合、 キャンセルは正当な理由だと思います。 http://okwave.jp/qa/q6963700.html

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

2つの問題がありますね。 相手が競り落とし、一定の期間中に入金と商品の引渡しが行われていれば、それで契約は完全履行されたことになり、その後に契約を解除することは出来ません。完了した契約に解除はありえないからです。もちろん売買当事者が契約を以前の形に戻すことに同意していればその限りではありません。今回はどうだったのでしょうか? オークションサイトでは利用規約があるはずです。出品期限が到来し、その際に最高値を付けた買主がいればその瞬間に契約成立とみなされる規約なら、売買契約が成立することもあるでしょう。入金以前に契約を解除したい、との意思表明も出来ますが、売主(あなた)はそれを拒否してあくまでも契約履行(入金)を求めることが出来ます。 投稿内容から見ると、すでに前金を受け取っているようですから、債務の一部履行はあるようです。逆に言えば、債務はまだ完全に履行されていないことになります。つまり買主はサイト、あるいはあなたの示した期限までに残金を払う義務があります。 次にあなたが送った最初のメールですが、これは契約解除の条件としてあなたの蒙った損害の賠償を求めるものであり、内容面から特段の問題はないと思います。契約成立後の解除に際して前金が支払われているなら、商慣習として買主は前金放棄、売主なら前金の2倍を返金すればいいわけです。予定価格から前金、仕入原価を差し引く程度なら著しく常軌を逸した金額とは思えませんね。他の落札者に販売していれば、あなたには当然の利益があったわけですから。 この程度のことでもメールのやり取りだけではトラブルになるのがオークションサイトです。 ただしあなたの最大の関心事である「最初のメールが脅迫の罪に当たるか」は、その心配はないでしょう。たびたびキャンセルを繰り返す買主ならオークションサイトで評価を落とすのは当然ですし、売主がそれについて言及するのは脅迫などではありません。 弁護士を使って告訴する、と息巻いているそうですが、逆にこの事のほうが脅迫になる可能性があります。第一、告訴は弁護士など使わなくても出来ます。弁護士という言葉に圧力を加えたつもりなのでしょう。「告訴したいなら勝手にどうぞ。こちらは債務の完全履行を求めて民事訴訟を起こすこともできます」とでも送信したらいかがですか。

lag_a
質問者

補足

ありがとうございます それと今読み返してみて思ったのですが 相手に伝えるときは それと 予定利益から 前金と原価分を引いた分を キャンセル料として払ってもらえるのなら 最悪示談という形にしてもかまわないと と言う件のことですが、 金額をそこから計算して 明確に○万円という形で メール送付してます。 それと 今これもきづいたことですが オークションからの質問での直接取引でした。 これでも問題ないでしょうかね? 逆に何が脅迫ってなるんでしょうかね 私もよくわからなくて・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

告訴するつもりもないのに、告訴すると言うほうが脅迫になる可能性があります。 ですので、しっかりと告訴してもらって下さい。 まぁ、相手をしてくれる弁護士も警察もいないと思いますが(笑)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

恐喝罪には、全く抵触しません。 害悪告知 脅迫文言、相手に恐怖感を与える内容で脅し文句 上記を使わなければ、差額請求は損害賠償の範疇となります。