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自衛官の年金について。
今年の4月に自衛官になりました。 それまでは学生免除を使っていたのですが、先日日本年金機構から未納であることを知らされ納付勧告通知書が送られてきました。 給料からは生命保険である共済諸控除の他に長期掛金として19,000円引かれています。これが年金なのでは?と思っているのですが、勧告通知書に従い払うべきなのでしょうか?
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日本年金機構に電話または文章で自衛隊に入隊して、共済年金に加入していますと れんらくしてあげてください。 無論支払う必要はありません。 日本年金機構は厚生年金を管轄していて、自衛官は「国家公務員共済組合連合会」が管轄しています。 僕も四年間自衛隊の共済年金、36年間厚生年金ですが、日本年金機構からくる年金定期便では 未だに自衛隊の四年間は未加入と来ます。 国家公務員共済組合連合会から加入証明を取り寄せて、提出しているのに関わらずです。 年金支給時には調整されるということですので気にしていませんが・・・・・・ 間違って支払われるほうが一人一年金の原則を崩しますので、やめてください。 ちなみに、短期が健康保険料、長期が年金です。
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- tamarinn20
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年金制度は現在一元化されていません、 年金機構では共済組合から加入の連絡が来るまで共済加入かどうかはわかりません、 連絡が遅く、加入を把握するまでには時間かかるそうです。 重複しての支払いは必要ありません。気になるなら機構に共済加入を連絡しましょう。
- 春原 なの(@ymda)
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- 春原 なの(@ymda)
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#4です。 念のために、参考までに・・ うちは10月が誕生日ですので、きれいにそこから年金の加入対象と なっていますが、実際は共済組合であったので、未加入の状態に なっています。 免除対象の学生になったことがないので、あまりわかりませんが、 学生でなくなったことから、確かに開始されているのが、 あるのかもしれませんね。 ただし、考え方によると、自衛隊にいる状態で、学校に通ってなく かつ、学生免除を受けていた場合、納付金額が足りなくなっている かもしれません・・・
- 春原 なの(@ymda)
- ベストアンサー率37% (668/1777)
今おいくつかどうかわかりませんが、 覚えだけだけですが、(本当に記憶ありません、すみません) 確かに、長期掛金が、直接年金ではないものの、共済組合に これで支払っており、どちらにせよ、共済年金になるものに 該当したはずです。 それなので、余計に年金を支払ったら、返してもらえずに、損するかも しれません 一応、給養(陸海空)曹の方に確認をとってもらったほうが、よいかもしれません。 #20歳になりますと、年金分だけ、手取りの俸給が確かに減ったの だけは覚えています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1134018256 からリンクされてるPDFの7ページあたり http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/e_fd/1962/ey19630330_00037_000.pdf
- uoza
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共済では、短期といえば健康保険、長期といえば年金を意味します。 これまでの回答にあるように、いつの未納なのかをまず確認。 もし、4月以降であれば、共済から年金機構への通知がまだ到達していなかったため、納付勧告書が行き違いで発送されたものと思われます。共済に問い合わせれば、よくあること的な答えが返ってくるかも知れません。
- hanabutako
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19,000円は今月分の厚生年金でしょう。未納というのはそれまでの分についてではないでしょうか。ご質問を例えるなら、「先月分の家賃を滞納して、今月分の家賃を払ったが、既に今月分を払っているんだから先月分の家賃を払う必要はないのではないか?」と言っているように見えます。 ちなみに、学生時代の年金保険料は自分で何とかする問題です。給料から自衛隊加入前の年金保険料が自動的に払われることはありません。 そもそも、今時学生免除なんてありましたっけ? 学生納付特例制度は、ちょっと複雑なのでわかりにくいですが免除ではありません。 かつては全額免除と同じ意味を持つ学生免除というのがありましたが、2000年に学生納付特例制度ができてから廃止され、いわゆる免除ではなくなりました。 自分もかつて大いに混乱させられたので、ちょっと説明します。 そもそも年金を1円でももらうには25年以上の受給資格期間が必要です。 学生納付特例制度を利用して支払いをしていない期間はその25年にカウントされます。 その意味では免除のように見えるかもしれません。 しかし、年金の金額の算出は納付金額によって決まります。 学生納付特例制度の時に払っていないお金は当然、納付金額には含まれません。 よって、将来もらえる年金の額はそれだけ下がります。 この分のお金については学生納付特例制度を使うと10年後まで追納することができます。(3年目から利子がつくので払いが増えます) というわけで、将来もらえる年金が多少減ってもよいと思うなら日本年金機構にも「年金を満額貰う必要はないと思っていますので、払いません」とちゃんと言ったほうがいいでしょうね。まぁ、国家公務員なのでそういうところで波風立てるよりは勧告通知書に素直に従ったほうが無難だとは思いますが。
- aokii
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長期掛金?19,000円が今月の年金保険料でしょう。 いつの分が未納なのか確認して、勧告通知書に従い未納分を払うべきでしょう。 学生免除を使っていた月は払う必要はありません。