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夫に不倫を認めさせる方法、言葉について
夫に不倫を認めさせる方法、言葉について 夫の不倫が原因で離婚する予定です。相手女性も既婚者のW不倫です。 ところが夫は不倫していることを認めていない状況です。 もちろん不倫の証拠はあります。(ラブホ出入り2回、自宅出入り2回) 今度夫に不倫の事実を認めさせるために徹底的に話し合いをします。 どのように問い詰めれば効果的でしょうか? 私の持っている証拠実物は出さない方が良いのですよね? もし夫がどうしても認めなかった場合、私が夫に「認めないのなら相手女性にも慰謝料請求するし、女性の旦那さんにも言うからね。」と言った場合は脅していることになってしまいますか? 次こそ絶対に不倫を認めさせたいです。 認めさせる良い方法や言葉があったら教えてください。 よろしくお願いします。
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- 783KAITOU
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あなたの腹が離婚の方向に決まっている。離婚を選択せざるを得なかったのはご主人の不倫である。その証拠を撮っている。しかし、ご主人は不倫を認めない。不倫を認めさせるには、どうすれば良いのか。と、いうご質問の趣旨です。 一般的に言えば、あなたがご主人の不倫の証拠をお持ちになっていて、なおかつ離婚する気持ちがあるのでしたらご主人に不倫を認めさすという行為は感心できません。このままではあなたの気持ちが納得しないので、色々な方法で認めさせよとするとご主人は、イザ離婚調停になった時に備えてあなたからの、不倫の責任を求める主張に対して、反撃の材料を与えることになります。従いまして、証拠があるのなら冷静に不倫という行為の責任を、裁判所を通じて取ってもらうようにすべきだと思います。 どうしてもご主人から不倫を認める言質が得られないので納得できないのであれば、ご主人の立場に立って、あなたに不倫を認めないメリット、不倫を認めるデメリットの両方から、ご主人の立場で考えればご主人が不倫を認めない原因が分かるでしょう。 更に言えば、ご主人の不倫を認めさせるため、徹底的に話し合いを行います。と、おっしゃっています。これは、やらない方が賢明です。いくら夫婦でも相手の気持ちを、片方がコントロールしようなんてことは無理です。まして、不倫問題で対立関係にあるのですから。裏切った相手をやっつけてやろうとか、仕返しをしてやろうなどと言うことを感情にまかせて行うのは止めるべきです。結果として離婚話が、あなたにとって不利な方向に進む可能性すらあります。(いくらご主人が不倫を働いたとしてもです。) どうしても話あいたのであれば、あなたがお持ちの証拠をもとに、口頭でご主人におっしゃるべきです。証拠がある、とおっしゃるのですから、調査会社を頼まれてご主人の不倫の際の行動の一部始終が報告書として書かれたものがあるのだと思います。その報告書に書かれたものを、言葉で伝えれば良いのです。伝えるときは、ご主人の返事は不要です。返事を聞かないことがコツです。言い放し。が、原則です。証拠は絶対にご主人に見せないことです。 【もし夫がどうしても認めなかった場合、私が夫に「認めないのなら相手女性にも慰謝料請求するし、女性の旦那さんにも言うからね。」と言った場合は脅していることになってしまいますか?】 ↑これは、不倫問題を解決する場合、感心しません。解決のスジが間違っています。あなたの妻という権利を侵害したのは、ご主人の不倫相手女性ですので、ご主人よりも先に慰謝料の請求をすべきです。そして、相手女性との決着がついた後でご主人との夫婦問題に移るのが最善の方法です。しかし、弁護士などは、一括処理をやろうとします。したがいまして、不倫女とご主人を分けて対応するのを嫌がります。一括処理をされると不倫を働かれた方の配偶者は、慰謝料は少なくなるわ、弁護士費用はかかるはで経済的メリットと気持ちの納得は非情に減少します。 ご主人に前述のことをおっしゃっても夫婦ですので何ら問題ありません。直接の言葉には問題ありませんが、そういうことを平気で言う妻だと言うことをご主人は逆手にとって、これまでの夫婦生活の中の出来事を取り上げて不倫問題と別の角度から夫婦はやっていけないのである。と、言うように出られる可能性もありますのであなたは余計なことは言わない方が良いでしょう。 不倫を認めさせる方法の一つは、あなたとご主人の話し合いではなく、間に誰か人を挟んで、その人が、或いはその人達が、ご主人と女性がラブホテルに入るのを見たのであなたは不倫の事実を知った。と、言う言い方もひとつの方法です。その時は、報告書に書かれているご主人の行動を時系列に把握して言えば良いのです。これは、あなたに味方をつけた上でご主人と対話する方法です。 又、ご主人の不倫相手女性の夫からご主人に慰謝料の請求をされて支払わなければならないようになる。と、いう書き込みをメット上で随分拝見しますが、そんなことは絶対にありません。請求は可能ですが、証拠をお持ちなのでしょうか、といいたいです。一方の配偶者の不倫相手の証拠を使うわけにはいきません。まことしやかにそういうことが当たり前のように言われていますが、あなたの場合、あなたがご主人の不倫相手女性を訴えたからと言って、その女性の夫から、あなたのご主人が訴えられて慰謝料を支払わなければならないことなんてありません。 証拠の使い回しは出来ません。ただし、不倫の当事者とその配偶者が話し合ってお互い様だから、という話になるのは当然です。しかし、裁判沙汰になって、証拠の使い回しは認められません。ネットに書かれていることはまず、疑ってかかりましょう。最後に、あなたはもう少し冷静にご主人の不倫問題、離婚問題に対応しなければいろいろな面で損をします。あなたのお考え(不倫問題の処理の方法)次第で、折角の証拠が生かされない可能性も最大限に生かす可能性もあると言うことです。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
認めさせるだけでいいのですか? なら、念のために証拠をコピーしたのを叩きつければよいのでは? 逃げられないでしょう。 原本は、隠滅されないように別に大切に保管を。 夫婦関係づつけるんですか?離婚前提? 離婚前提なら証拠さえあれば、認めさせなくても家裁で離婚出来ます。 コピー叩きつけて隠したICレコーダーで録音しても証拠増えます。 そのセリフ言ったって脅しには、なりませんし、実際に民法で認められますからいきなり相手女性に慰謝料請求の民事裁判起こしたって問題ないですよ。 旦那さんも相手女性の配偶者から慰謝料請求される可能性は、ありますが、あなたと相手女性の配偶者は、不貞行為の被害者ですから、慰謝料請求される心配は、ありません。 私なら証拠さえきっちりあれば、サッサと弁護士頼んでいきなり慰謝料請求の民事裁判してしまいますけどね。
- あい子(@0101aiko)
- ベストアンサー率7% (9/117)
たかがそれくらいの証拠では貴女が不利になりますよ。 もうちょっとご主人を泳がせて集められるだけの証拠を集めて下さい。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
認めさせるなら証拠を提示するのが一番ではないでしょうか?何故隠す必要があるのでしょう。 もし裁判などで使いたいから証拠隠滅されると困るなどという理由があるのでしたらその証拠のコピーを見せて、日付や時間を言えば認めざる得ないと思います。 また当然相手の女性にも慰謝料の請求は出来ますので「ラブホ出入り時の写真」「音声録音」などの物的証拠を二人に突き付ければいいのではないでしょうか。 言葉次第では脅迫や言いがかりなど揚げ足を取るような反撃をされてしまう可能性があるので、一番いいのは弁護士に相談して証拠品とともに夫と相手の女性に慰謝料請求をするという事ですね。 不倫が発覚するまでは問題なく平穏無事に生活できていたのに、不倫発覚と同時に家庭崩壊となったのであれば二人からふんだくれるだけふんだくってもらえばいいと思います。 「○月○日に○○というラブホテルに一緒に行ったという証拠がある。また○月○日には自宅に出入りを何時から何時までしていたという証拠もある。それでも知らない、関係ないというのですか?」 「不倫なんてされなければ離婚なんて考えなかった。精神的苦痛と謝罪として慰謝料を二人に請求します。これらについては弁護士に相談してから正式に請求します」 と言ってみてはいかがでしょう。感情的になりすぎるとご自身も収集が繋可くなってしまうと思うので、事務的に感情を押し殺して必要なことを伝えて答えを聞き出すのが話し合いが進むコツだと思います。 弁護士は法テラスで検索すれば無料相談もありますので(最終対応まで無料なわけではないですが)、そちらを利用されてみてはいかがでしょうか。検索すれば出てきます。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
51才、既婚男性です。 まず、御主人に不倫を認めさせても意味は無いです。 夫婦間の自白は、証拠にならないからです。 物的証拠があるんですから、自白なんか不要ですよ。 自白は、強要したら意味がありません。 脅して自白させても証拠にはなりません。 直接、浮気相手や、浮気相手の御主人に話しても意味は無いですから、慰謝料請求の訴訟をおこせば、裁判所から通知が行きますから、出頭すればわかる事ですよ。 裁判所で認めさせれば良いだけだと思いますよ。 多分、裁判所でも自白はしないとは思いますが。
- tokiwa-so
- ベストアンサー率57% (11/19)
証拠も持っていて、離婚する意思も固いのでしたら、 なぜ夫に認めてもらわなければならないのでしょうか。 夫が認めようが認めなかろうが、 不貞を理由に離婚裁判(調停)に持ち込めばいいのでは? 「不貞があったことを認めている」よりも「不貞の事実があるのに認めていない」方が、 調停等になったときの第三者の心証は悪くなって、逆にあなたに有利になると思います。 なので、「こちらは事実を掴んでいる」ということだけを告げて、 弁解等を受け入れる(話し合いをする)余地はないことにした方が効果的のように思います。