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夫の過去の不倫

友人の夫が過去に不倫をしていたようです。しかも一年間ほど。今では終っているようですが。 なぜ友人は今になってそれを知ったかというとどうもその不倫相手であるらしい女性自らが明かしたようです。“どうも…”というのは、その不倫相手らしき女性が別の女性が友人の夫と不倫をしていたかのように話したそうです。でも、その内容があまりにも事細か過ぎてどう考えても「その不倫相手の女はオマエだろ!」と思いそれを確認したところ、相手はあくまでも「私の知人が不倫相手。だけどそれが誰なのか一切言わない」としゃあしゃあと言ったそうです。 不倫の慰謝料の請求は、過去の不倫であっても不倫があったことを知ってから3年以内ならできるとこちらでいろいろ調べて分かりました。 しかし、なにぶん過去のこと。確証が一切ありません。ですが、その女性が明かした二人の会話の内容などからすると、自分の夫が好きな女性に対しての会話である可能性はかなり大だそうです。 限りなく黒に近い濃いグレーの状態です。私の友人がこの女性、夫から慰謝料を請求する方法はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • makori
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回答No.6

>この場合メールの内容に「アナタと以前セックスをした」というような内容があればいいということですね? あれば、不貞の証拠の一つとして有効、ということです。 >旦那は「俺の不貞行為の相手はこの女だ」と認めても 認めれば、これも旦那さんの証言が不貞の証拠の一つとして有効、ということです。 更に言えば、旦那さんが認めれば、旦那さんが所持している不貞行為についての証拠をメールの内容も含め提出してもらえばいい、ということです。 言った言わない、認めた認めないの水掛け論だけでなく、他の証拠をそろえた上でのことです。 女が否定しても、旦那さんの言葉を裏付ける証拠があれば、否定は認められませんから。 基本的なことを申し上げますが、相手への慰謝料請求は、最初に申し上げた内容証明にて請求し、それを拒否された場合裁判にて請求するようになります。 上記の証拠うんぬんは、裁判になった場合、何がどう有効か、のアドバイスであることをご承知おきください。 そろえた証拠だけで有効かどうかは、一度弁護士に確認されたほうがいいと思います。 また、離婚についての詳細を取り決めようとすれば、裁判ではなく最初に調停になります。 離婚調停では、配偶者への慰謝料請求等含め協議することができますが、相手方への請求等一切についてはできません。 水をさすようですが一つ! 今回のこと、知人の方の身に起きたこと、というのは分かりました。誤解だったようで申し訳ありません。 それを踏まえてですが、第三者がああしろ、こうしろというと、本人は迷われると思います。あくまでこういう方法もあるんだ、という情報提供にとどめておくことです。 誰かの後押しによって離婚を決断等、第三者の意思が強くからむと、後々後悔の種になりかねませんから。 必要な情報、役に立ちそうな情報は提供してあげる、その後は本人一人でじっくり考えてもらってください。 未婚の状態で悲しい例を見てしまわれて、意気消沈・・といったところでしょうか。 今後の知人の方の旦那さんの対応が、誠実なものであることをお祈りします。時間は相当かかるでしょうが、結果みんなに笑顔が戻ればいいですね。

decemberab
質問者

お礼

本当に何度も何度も有難うございます。 私も今回の件、makoriさんがおっしゃってくださったように情報提供のみでとどめておくつもりです。ですが、やはり当事者である知人は感情的にもよろしくない状態なので冷静でいる第三者である私が未経験ながらも(?)思いつく限りのことをこちらで相談させていただいて何かあったときにアドバイスができるスタンバイだけはしておこうかと思ったのです。 正直冷たいようですが不倫なんてする男を旦那に選んだのはアナタなんだから、自分の人生の選択ミスでしょ。という思いも少なからずあるのです。 だったら、私はその選択ミスが絶対無いように結婚はできるだけ避けよう…(-_-;) と。 だけど、やはり結果として最善の方向に向かうお手伝いはしたいので、質問をさせていただきました。 本当にありがとうございますm(__)m

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その他の回答 (5)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.5

>例えば過去のメールとかはどうなんでしょう。 状況証拠の一つとはなり得ますが、内容として確実に不倫しているあるいは、肉体関係を持っているという一節がなければ、ダメです。 証拠は、1つじゃダメなんですよ。証拠の積み重ねによって、実証するわけですから。 たとえば性行為をしたあとの、ゴムでも残ってて、そこから双方の血液型やDNAと一致するものが出てきたりすれば、1つの証拠でOKですけど。 他の領収書、メール、写真、日記、周りの人からの証言などは、量を集めて積み重ねて、そこから事実を証明しなければダメなんです。 >では、今回の場合友人はその女に対して限りなく黒に近いグレーなことを言われ >たことによって精神的苦痛を被ってますよね?その精神的苦痛に対する損害賠償 >は請求できないのでしょうか? 難しいというか、ほぼ無理です。 言わなくてもいいことをわざわざ言った、ということに対しても「そこまで苦しむとは思わなかった、知っていた方があなたのためになると思ってのことだった」と言われてしまえば?多分そう切り返すでしょうね。 このケースでは、あくまで噂の域であり、何も立証されてないですし。#4様がおっしゃるように「気にしすぎ」と取られて仕方ないものです。 >またその女にはその知人とやらがどこの誰なのかを明かす義務はないのでしょうか? まったくありません。別に黙っていたところで、処罰されるいわれもありません。 訴えるという行為には、いかなる状況にせよ、確実な証拠が必要です。 立証できなければ、訴える意味がありませんから。 状況だけで訴えて、間違いだったら?逆に名誉毀損で訴えられますよ。 たとえそれが原因で離婚を考えたとしても、離婚を決意するのは誰でもなく当事者である夫婦同士での問題です。 浮気されても離婚しない人だっているし、1回の浮気で即離婚の人もいる。それは夫婦間での自由な選択によるものです。 離婚までお考えであれば、グレーの状態でどうのこうの言う前に、配偶者ときちんと向き合って話し合うべきでしょうね。 配偶者が不貞行為を認めた場合、それを証拠とすることもできます。 とかく不貞行為というのは、配偶者よりもその相手に憎しみの感情がいくものですが、結局最後に決めるのは夫婦で、ですから。 火種を作ったのは相手かもしれないし、配偶者自身かもしれない。けれどそれをどう捕らえるかはその配偶者(この場合質問者様の知人)です。 怒りの気持ちを相手にぶつける前に、真実か否かを確かめることが先決でしょう。限りなく黒に近いグレーでも、ただの思い込みで本当にその女の言うことが正しいのかもしれない。そうじゃなくて、実際黒なのかもしれない。 人を疑うのは自由です。でも、ただ怪しいというだけで訴えられては、人間関係成り立たないですよね。 訴えるという行為は、腹いせにやるものではありません。それなりに責任を持ってやらなければいけないんです。訴えた相手の人生も狂わせてしまうんですから。 この話が本当に知人であり、質問者様自身のことではないにしても、まずはみんなが冷静に何が真実で何がウソなのかを見極める必要があります。 相手が相手が!という前に、ご夫婦できちんと正面から向き合って話し合うべき問題です。

decemberab
質問者

補足

再度の補足で申し訳ありません。さらに…。 <肉体関係を持っているという一節がなければ、ダメです> この場合メールの内容に「アナタと以前セックスをした」というような内容があればいいということですね? <配偶者が不貞行為を認めた場合、それを証拠とすることもできます> とありますが、旦那は「俺の不貞行為の相手はこの女だ」と認めても、女のほうが「違う、私じゃない」と言い張った場合はどうなるのでしょうか? 本当に細かいシチュエーションまで設定してしまい申し訳ないです。 あと、疑惑を持たれているみたいなのですが本当に知人の話なんです。幸い私は独身でして…。この知人の今回の事件を見ていて更に結婚への願望が薄れてしまった次第です。30歳を越えているのに更に結婚への願望を薄れさせられている私もちょっと不幸な気が…(-_-;) 今一度アドバイスをお願いします。

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  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.4

>では、今回の場合友人はその女に対して限りなく黒に近いグレーなことを言われ>たことによって精神的苦痛を被ってますよね?その精神的苦痛に対する損害賠償>は請求できないのでしょうか? 難しいですね。 その程度の内容で精神的苦痛が発生すると誰もが思える 説得力がありません。 「気にしすぎなんじゃないの?」と言われれば そうとも思えるからです。 交通事故で手足を失った精神的苦痛とは比べ物にならないのはお分かりと 思います。 身体を含めた傷による精神的苦痛は誰が見ても分かります。 もし、このような事例で慰謝料が認められるようになるなら模倣して 悪用する人達が横行するでしょう。 >やはり確証が必要ですか? はい。誰が見ても納得のいく確証がなければ、裁判とか公的な場で勝てる とは到底思えません。 例え離婚なさっても「不貞」を理由にする場合 、それを訴える側に立証責任があります。

decemberab
質問者

お礼

再度に渡ってのアドバイス有難うございます。 しかもこんなにも早く。 そうですか、やはり知人はその女を訴えることはできないのですね。 それを踏まえたうえで何もできないけれど彼女と接して行きたいと思います。 本当に有難うございます。

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  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.3

慰謝料を格好だけで請求することはできます。 内容証明という形で。内容証明を送るだけなら、証拠もいりませんし。 ただし、相手が事実無根と断った場合、そこから先の手はありません。 証拠がないのですから。 会話などから判断だけで、客観的証拠とはなり得ません。 確実な物証が必要です。 ということで、証拠もないのに断られるのを分かってて内容証明を送るのは無駄。内容証明を送るのもお金かかりますよ。 事実無根で内容証明を送られた!ってことで逆に精神的苦痛を理由に何か請求される可能性だってあります。 請求したければ、確実な証拠をつかむんですね。 それがないとお話になりません。

decemberab
質問者

補足

例えば過去のメールとかはどうなんでしょう。女が言うには「知人の携帯にまだ残っている」らしいのですが…。ただ、こちらでも少し調べたところメールだと「アレは冗談だった」と逃げることもできるから、証拠にはならないとあったような…。本当でしょうか? よろしければ、今一度アドバイスをお願いいたします。

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  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.2

もし裁判をしても本人が不倫を認めない限り請求は認められないでしょう。 不倫を根拠にした精神的苦痛の代価としての慰謝料の請求ですから立証責任があります。 よく不倫の慰謝料の請求を勘違いされている方が多いのですが、慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。 ですから遥か昔の不倫を知っても、それが元で離婚しない限り、普通は夫や不倫相手に慰謝料を 請求なんかしないものです。 おかしいでしょ、妻が訴えて訴状は同じ住所の夫のところへ行くなんて。  また離婚だからこそ経済的な不利益(逸失利益)、精神的苦痛の度合いが高いのです。 離婚もせずに不倫相手に慰謝料請求しても雀の涙ほどの金額にしかなりません。 何でも法的にお金になりそうだからやるなんておかしいですよ。 慰謝料の請求は終わった浮気の腹立ちまぎれでするものではありません。 どちらにせよ立証できなければ話はこれで終わりです。

decemberab
質問者

補足

では、今回の場合友人はその女に対して限りなく黒に近いグレーなことを言われたことによって精神的苦痛を被ってますよね?その精神的苦痛に対する損害賠償は請求できないのでしょうか?しかも、離婚まで考えているみたいで、もし離婚した場合この限りなく黒に近いグレーな告白によっての離婚は女に対して慰謝料の請求は可能なのでしょうか? 普通で考えたらもしこの女の言うことが本当なら、わざわざ第三者である立場の人間が知人の不倫を不倫相手の奥さんに明かす必要性はないですよね?そういった点から攻められないのですかね?やはり確証が必要ですか? よろしければ今一度アドバイスをお願いいたします。

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回答No.1

残念ですが、とにかく証拠が必要です。 相手が、「私ではない、知人だ」と言い張るなら難しいと思います。 「そりゃアンタだろ!」と思う根拠の部分を 掘り下げて、 言い逃れできないところまで問い詰めないといけないかも。 ご主人に食いつくのも手ではないでしょうか。 限りなく黒に近いグレーでも 「疑わしきは罰せず」が原則です。

decemberab
質問者

補足

証拠ですか…、確証はないですね。 では、私の友人はその女にその知人とやらが誰なのかを問い質すことはできるのでしょうか?またその女にはその知人とやらがどこの誰なのかを明かす義務はないのでしょうか? また不倫に関しての慰謝料はムリだとしても、その女がこんな行動を取ったことが原因で友人は精神的苦痛を被ったわけですから、その精神的苦痛に対しての慰謝料の請求は可能なのでしょうか? よろしければ今一度ご回答をお願いいたします。

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