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ピアス

今日ピアスをあけました。 病院に行き、初診だったので問診書に記入をし、順番を待っていました。看護婦さんが来て、病院の向かいの店でピアッサーを購入して来て下さいと言われたので、その店に行き1800円でピアッサーを2つ購入しました。そのときお店の人がピアスについて説明をしてくれました。ピアス代と消毒液代は実費で、処置料7000円については保険が利きます、ということでした。しかし、いざピアスを開けてもらって会計となったら、7000円は保険が全く利かず、病院の診察料だけは保険が利いて1300円になるということでした。結局合計10000円以上払いました。後で病院に問い合わせたところ、お店のほうのミスだ、といわれました。この場合、お店の方に7000円分払い戻しなどをしてもらえないのでしょうか?たかだか7000円で・・・と思われるかもしれませんが、高校生にとっては大金なので・・・ よろしくお願いします。

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noname#5787
noname#5787
回答No.1

最終的には民事のお話になりますので本来は法律のお話ではないかと思いますが、医療の側からのお話でよろしければと考え書き込みます。 **************************************** 結論から先に書き込めば返金はありえないと思います。 理由を以下に書き込みます **************************************** ・ピアッサー販売店と病院は別個の存在です。販売店があなたを騙して(販売店が直接)費用を搾取したわけではありません。ピアッサー販売員は(思い違いだけれども)知っている範囲で聞かれた事柄に答えたまでということになります。病院は本来考えられる正当な費用請求をしただけです(このお話での契約は2箇所でされています。あなたと販売店、あなたと病院。この際、販売店でのお話は社会通念上はさておき病院とあなたの契約には関係がありません) ・本来病院で保険が利くかどうかは病院に確認するべきことがらです(あなたには確認せずに契約した非がある) ・健康保険とは保険という名が示すように『保険』です。保険には必ず約款というものがありますが健康保険にも規約があります。ピアッシングのように美容目的の行為には健康保険が適用されないという事実は社会的に広く知らしめられている事柄であり、あなた(は未成年ですがその未成年者に自由に保険証を使わせているのであればその被保険者=親があなた=子供に説明しておく必要があります。被保険者本人であれば当然知っておかなければならない事柄です。)も保険契約者のひとりでこの保険証を使う以上こうした約束事を知らなかったでは済まされません。(当然知っておかなければならなかったことを知らなかったのを他人のせいにしてはいけない) **************************************** このお話はもし病院内で7000円には保険が利くといわれたなら全く変わってくると思われますが、ピアッサー販売店員のお話という事であれば以上の理由から返金はありえないと考えられます。ピアッサー販売店員は保険診療に関して知識がなかったとしてもなんら不思議ではないからです。(少なくともピアッサー販売員・販売店相手に裁判で勝てば別だが裁判の費用を考えても内容から見ても非現実的でしょう) ******************************************** 付け加えますが 本来の健康保険の規則を遵守する立場にたちますと 「病院の診察料だけは保険が利いて1300円になる」 というこのことすら健康保険金詐取の疑いが強いです。 ピアッシング目的の受診に健康保険は適用できないはずだからです。 (私個人の経験ではクロと断定してもよいものと思いますが私は保険組合のものでもありませんし裁判官でもありませんので断定はいたしません) その点は所属されている健康保険組合によくご相談ください。 ******************************************* 教訓「下調べは念入りに」

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