- 締切済み
これって恐喝になりませんか?
27歳弟の話なんですが・・・。 アドバイス下さい。 2012年8月中旬の話なんですが、男友達6人で飲んでいて、その時の飲み代が16万円でした。みんなで割り勘しようとしたら1人が逃げて帰ってしまいました。ムカついて探し出したら、ふてぶてしい態度で彼女と現れたので、ムカついて2発殴りました。その時は仲直りしたのですが、次の日「あごの骨が折れていて入院、手術」とのこと。見舞金3万円つつみ、病院へ行きましたが、もう会いたくないとのこと。(お金は受け取ってもらいました)それから2週間入院して、退院後2日後には飲み歩いている姿発見。仕事にも復帰。(自営業手伝い)それなのに、被害者父より、「診断は全治半年だから、半年分の給料保障と、手術代は1回目の手術は保険がきくが、2回目の手術には保険がきかなかったから、入院費込で100万円。慰謝料と給料保障で40万円、計140万円。」とのこと。領収書も、示談書にサインしないと見せない。払わなかったら、今から警察に行き刑事事件にしてもらうぞ。」とのことです。弟は現在うつ病になり、通院生活を送っています。どなたか、いいアドバイスを下さい・・・。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”ムカついて2発殴りました” ↑ 暴行罪ですね。負傷させれば傷害です。 アゴの骨が折れていれば傷害です。 ”被害者父より、「診断は全治半年だから、半年分の給料保障と、 手術代は1回目の手術は保険がきくが、2回目の手術には保険がきかなかったから、 入院費込で100万円。慰謝料と給料保障で40万円、計140万円。」” ↑ 相手も成人でしょう? 被害者父は当事者ではありませんから、相手にする 必要はありません。 本人から委任されているのなら別ですが。 委任状は見せてもらいましたか? そうでなければ無視すべきです。 例え被害者父と話しがついても、委任されていなければ 意味ないですよ。 話が複雑になるだけですから、相手にしてはいけません。 ”払わなかったら、今から警察に行き刑事事件にしてもらうぞ。」とのことです” ↑ 警察に行くつもりもないのに、そういうことを言った場合 恐喝罪になるとした旧い判例があります。 (1)その暴行により本当に骨折したのか、その証拠はあるんでしょうね。 暴行と骨折の間の因果関係の証明が必要です。 (2)それが立証された場合、治療費の問題になります。 治療費は暴行骨折と相当因果関係にある全損害ということに なります。 これも被害者側が証明しなければなりません。 文面を読むかぎり、腹をくくって裁判でも何でもやれ、という ことにした方が良さそうに思えます。
- yasuo1008
- ベストアンサー率0% (0/0)
他の方も言っていますが、弁護士を探して介入してもらうのが1番良いと思います。 文章に書かれているに通り喋っているのなら、弁護士を介して話せば何も言わなくなる可能性が高いと思います。 それに、もしかすると逆に通院費の請求が可能になるかもしれませんし。 何があるか判らないので、挑発するような行為は止めた方が良いです。
- cutedane
- ベストアンサー率36% (33/90)
恐喝にはならないでしょう。全治半年では妥当な金額かと…仕事にしても今までみたいに仕事ができないから半年で給料保証と慰謝料で40万じゃないのですか? 手術の百万だって暴力での怪我では相手が保険を使う義務はないのですから… それに弟さんは傷害罪ですね。 飲み歩いたとかは退院後なので突っ込む余地はありません。 まずは弁護士さんに相談するのが一番でしょうね~
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
相手に「どうぞどうぞ、告訴でも何でもして下さい。暴行傷害なら、初犯なので罰金刑で済むでしょうし、罰金は最高でも50万円なので、140万円よりも安い。本人も警察に何日か泊まって来る事になれば、懲りて二度とやらなくなるでしょう」って言てやりましょう。 なお、示談を蹴ると、相手が「損害賠償しろ」と民事で訴えて来る可能性があり、民事で負けると140万前後の負債を抱える事になります(世の中、民事で負けてもバックレて逃げ切る人も居ますけど) 刑事事件にしない、民事事件にもしない、と言うなら、140万円を払うしかありません。 暴行傷害で1発70万円(2発で140万)なら、安い方ですね。
お礼
なにぶん甲斐性のない弟でして・・・ ありがとうございました!!
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
弁護士を介入させる方がいいでしょう。 請求とは、口頭ではなくきちんと書面で内訳を明記してするものです。 しかし、今回の場合は「傷害罪」が成立しますから恐喝での告訴は双方が痛い思いをするだけです。 (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 水面下で話し合いをするには、相談者側の分が悪すぎます。
お礼
やっぱりそうですよね・・・。ありがとうございます。相談してみます。
- xr7zk2001
- ベストアンサー率45% (282/618)
30分あたり5千円ですから、最寄りの弁護士へのご相談を強くおすすめします。
お礼
ありがとうございます。明日、行ってみます。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
恐喝は脅された方が脅されたと思えば成立します。 警察に行って告訴すれば事件となります、ただしあなた側も傷害で立件されます。
お礼
ありがとうございます。そうします。
お礼
はい。ありがとうございます。 言ってきかせてみます。 ありがとうございました。