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この動画をダウンロードすると違法になりますか?

違法ダウンロードについての法律が改正されたと聞きました。 どこまでがOKなのか不安なので質問させて頂きます。 http://www.youtube.com/watch?v=YkVgYtj4Pms http://www.youtube.com/watch?v=SNv4hBbu8K4 http://www.youtube.com/watch?v=_RwTct8K2JM 上記の動画をダウンロードしてDVDに移したいのですが、やはり違法になりますか? 使用目的は授業での発表です。 発表のテーマは「メッセージ」で「メディアでの発信」を選択しました。 上記の動画を例として視聴覚室で流しながら、班のメンバーとレポートを発表する予定です。 特に「東北応援CM」はすごく感動したので、出来れば個人的にもDVDで残しておきたいです。 文化庁(http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html)のQ&Aも読んだのですが、「無断でアップロードされたものをダウンロードすると違法になる」ということなので、やはりこの動画も違法なんでしょうか。 公式動画にはマークがついていると言う事らしいのですが、上記の動画では確認できませんでした。 【無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為について】 ■ドラマなどのテレビ番組は無料で放送されているため、刑罰の対象にはなりません。 ただし、テレビ番組であっても、DVDとして正規に売られているようなものについては、その番組の海賊版を、海賊版だと知りながらダウンロードすると刑罰の対象となります。 ■無料で放送されるテレビ番組であっても、作者に無断でインターネット上に掲載されているものをダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。 (文化庁HPより一部抜粋) ↑という説明がありました。(解りやすいように、簡潔に書かれている子ども向け版の方を抜粋させて頂きました)。 ソフト化されていないTV番組(CMも?)は刑罰の対象にはならないのでしょうか? でも、作者に無断でアップされているものは法律違反とあります。 CMの著作権は企業とか製作者のもの?ですよね? …と言う事は、やっぱりこういう動画も違法にアップされているもので、違法ダウンロードになるんでしょうか。 あからさまな動画(つい最近放送されたドラマやアニメなど)なら「違法だな!」とすぐに解るのですが、著作権が切れているものや違法に当たらない動画などが解り難く、どれをダウンロードして良いのかが良く解りません。 そもそも、違法アップロード者を逮捕して違法動画をすぐに削除してしまえば、違法ダウンロードは行われないんじゃないでしょうか? ダウンロード者では無く、違法動画のアップロード者を捕まえた方が違反を根絶できると思うのですが…。 一応、親にも訊いてみたんですが「ダウンロードは危ないから全部しないほうが良い」と言われましたし、担任の先生にも訊いてみたんですが、先生も良く解らないみたいで「ちょっとあとで調べとく」と言われました。 もしダウンロードが駄目なら、当日PCで直接YouTubeにつないで皆に見せる形にしようかとも思っています。(違法動画を「見る」事自体は違法では無いということなので) 発表はまだ再来週なので時間はありますが、レポートとパネルを作らなければならないので、なるべく早めにDVDにしておきたいです。 見直してみると個人の人がアップしているようなので、この動画も「違法動画なのかな」と言う気がします。 学校のPCでダウンロードする予定なので、これが違法ダウンロードにあたる場合は警察が学校にいきなり調査しにくるんでしょうか? それとも、まず学校に電話などが来ますか? 逮捕される場合、班(6人グループ)全員が逮捕される事になるんでしょうか。 (現実的に考えると逮捕まではされないような気がしますが、罰金?) 長々と書いてしまいますが、とにかく上の3つの動画(他にもまだ候補があるので増えるかもしれませんが…)をダウンロードしてDVDに保存する場合は違法ダウンロードにあたりますか? また、著作権者(ACやJRなど)に申請すれば使用を許可してもらえる場合などありますか? ゴチャゴチャと解り難くてすみませんm(_ _)m 解りやすく教えて頂ければ有り難いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

権利者に問い合わせできるならそれが一番 学校の授業ということは著作権法第35条の教育目的の複製も考えられます。違法ダウンロードの規制は「私的使用目的」を前提としています。個人的であっても違法ダウンロードは認められません。逆にいえば、個人複製以外の著作権の例外には関係がないわけです。 授業で使用することは個人的に楽しむ範囲には入りません。 授業での使用を目的とした複製であれば、違法ダウンロードであっても著作権侵害にならない予知があります。授業目的ならこれでいいんじゃないですかね。まぁ、違法ダウンロードが著作権者の利益を不当に害するとして授業を目的とした複製は成立しないかもしれませんが。成立しないとすれば個人的でもないから基本的な罰則が適用、という線もありますけど。 もちろん違法アップロード者の検挙の方が先です。 ソフト化されていないなら刑事罰の対象になりません。有償で販売や配信されるものです。 Youtubeを直接みせるなら基本問題なし。公衆伝達にあたるかもしれませんが、6人グループなら特定少数ってことで。 ここでいう罰金というのは車のスピード違反で捕まった時に払う違反金とは意味が違います。通常の犯罪と同じく刑事訴訟を行い罰として課せられるものです。だから起訴されずに罰金だけ支払うってことはありません。 仮に逮捕されるとすれば、共犯関係にないんだから複製者のみ。

noname#163824
noname#163824
回答No.1

>長々と書いてしまいますが、とにかく上の3つの動画(他にもまだ候補があるので増えるかもしれませんが…)をダウンロードしてDVDに保存する場合は違法ダウンロードにあたりますか? 基本的にCMの2次使用(個人の視聴以外に使用する場合)は著作権侵害に当たる行為と思われます。 http://www.acc-cm.or.jp/tyosakuken/stop.html ですから、YoutubeにUploadしている事自体が違法行為に当たるでしょうから、これも違法動画ですね。。ですから、それをダウンロードし保存するのも同罪なのだと思われます。 >著作権者(ACやJRなど)に申請すれば使用を許可してもらえる場合などありますか? JRや全日本CM法総連盟(http://www.acc-cm.or.jp/tyosakuken/index.html)の様な場所に問い合わせてみたら良いと思います。学術的な使用に関しては許可されるかもしれません。こんなところで質問するよりも電話で聞いてしまった方が手っ取り早いです。 、、、と杓子定規に書くとこんな感じでしょうが、まあ実際に警察が学校を捜索しあなた方を検挙するなんて事にはまずなりませんよ。貴方がすべき事は、一応上記の関係機関に問い合わせる事と「YoutubeにあるCMは違法行為でUploadされているものだ」と認識し、不用意に保存したり回覧したりしない事でしょうね。

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