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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法ダウンロードについて教えてほしいことがあります)

違法ダウンロードについての注意点と対処法

このQ&Aのポイント
  • 違法ダウンロードに関する注意点や対処法を知りたい
  • 2012年10月以前のYouTubeダウンロードは問題ないが、それ以降のダウンロードは違法となる可能性がある
  • 違法ダウンロードを行った場合は速やかにダウンロードしたアプリを削除することをおすすめする

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.1

違法だよ。 でも、ね 私なら、気にしない だって 知らなかったんでしょう? そういう 法律 これから、やらなきゃ 大丈夫だと 思いますよ。

youthdish
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

前の回答に誤解があります。 「その事実を知りながら」とは違法ダウンロードの条文の理解ではなく、「著作権を侵害する自動公衆送信」を指しており、違法にアップロードされている事実のことです。法律を知らないから合法という意味ではありません。 著作権法第30条第1項3号を知らなくとも、無断でアップロードされている認識があれば足ります。法の不知は許さず。法律を知らなければ適用されないなんて世の中甘くありません。 あなたは配信されている動画が公式に許諾を得て配信されたものと思いましたか?そうでないならば、違法配信を認識していたのと同じです。

youthdish
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.4

 気にしなくて良いですね。著作権違反のアップロード動画は管理者側が削除したり、ダウンロード出来ないようにブロックをかけていますから、ダウンロードそのものが出来ないはずです。  ニュース動画や個人編集動画などはダウンロードして閲覧しても問題無いようです。今でもダウンロードしていますし、著作権違反のアップロードをおこなう側に問題があるわけで、ダウンロードする側まで罰しようとする方がどうかしています。  著作権団体のわがまま放題の著作権法改正には腹が立ちますよね。YouTubeを潰さないと気が済まない連中です。テレビ番組で利益を得ている連中なので、YouTubeが存続するほどテレビ著作権料が減るので対立が絶えないのが現状でしょう。

youthdish
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

著作権法の該当条文は、第30条ですが(下記が該当条文) ------------------------------------ 第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 2  私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (以下、略) ----------------------------------------------- 上記の「三  著作権を侵害する自動公衆送信・・・・」が該当部分ですが、最後に「その事実を知りながら行う場合」とあります。 よって、違法なものと知らず、ダウンロードした場合(あなたがそうですね)は違法行為とはなりませんし、逮捕もありません。 しかし、あまり、芳しいことではないので、それらはさっさと処分しましょう。 (今回で、条文の理解をしたのでこれからは、違法コンテンツをダウンロードしたら違法行為になりますよ)

youthdish
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

youthdish
質問者

補足

過去に、YouTubeにある音楽を、ダウンロードソフトを使いPCに取り込み、 それをウォークマンに何曲か入れたことがあるのですが、 それは違法だということを知ってからはそのようなことはせず、 ちゃんとTSUTAYAからCDを借りて来てそれをパソコンに取り込み、 ウォークマンに入れるようにしています。 しかし、appstoreなどにあるYouTubeの動画ダウンロードアプリを使い、 動画をそのアプリ内に保存するのは大丈夫だと思い(たぶん、appstoreなどに大量に動画ダウンロードアプリがあったから、そのようなアプリを使ってそのアプリ内に動画を保存するのは大丈夫だと思ったのと、タブレットやスマホなどのモバイル端末なら合法と思っていたのかもしれません。)、 それ(TSUTAYAからCDをちゃんと借りてくるようになったこと)以降も、 appstoreにあるアプリの中に、YouTubeから動画をダウンロードしてしまっていました・・・・・。 こういう場合は、「違法だと知らなかった」ということにはなりませんか? やはり自分はもう逮捕されてしまうのでしょうか・・・・・? もの凄く後悔しています・・・・・。 そのアプリは全て削除しましたが、もう手遅れでしょうか・・・・・?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

YouTubeは、画像のダウンロードを認めていません。 ですので、違法行為になります。 ダウンロードしたものなどは全て削除されて、ツールなども削除されてください。 基本的に、法律などは、悪いということを行なった場合でも、その後削除するなど、是正している人に対しては、ある程度寛容に判断されたりします。 「知らなかったから無罪!」は、日本では通用しませんが、知らずにやってしまったので、是正した。というのは、もし見つかったとしても、寛容な判断が下される傾向にあります。 知っててやっていた。ずっとやり続けている。やめる気もない。となれば、当然重い処分が下されることになります。

youthdish
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

youthdish
質問者

補足

分かりました。 今すぐにアプリを削除します。

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