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違法アップロードと逮捕について

動画サイト内にテレビ番組がアップロードされています。しかし、これの対応が、動画が消されるということだけであって、逮捕までには至りません。 以前、駅で数銭分の電気を無断使用したといて逮捕された人がいました。 テレビ番組は、DVDとして発売されることもありますので、それをネット上にアップロードされたら、収益が下がると思うのです。 勿論、お金の額についてはいくらであってもダメなのでしょうが、明らかに違法アップロードの方が逮捕されるべきではないかと思うのです。 法律について学んでいませんので詳しい事は分かりません。初歩的なところから、回答者様自身の考えまで答えていただけるとありがたいですか。

みんなの回答

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.8

逮捕、されてますよ。今後はどんどん増えると思います。 「ファイル共有ソフトを用いた著作権侵害 全国5警察が音楽ファイルの違法アップロード者1名を逮捕、4名を送致」 http://www.jasrac.or.jp/release/16/02_2.html

回答No.7

>動画サイト内にテレビ番組がアップロードされています。しかし、これの対応が、動画が消されるということだけであって、逮捕までには至りません。 違法アップロードは「親告罪」なので、被害者(動画の権利者)が告訴しないと、罪に問う事が出来ません。警察や検察が犯罪の事実を知っても、被害者が黙っている場合は何も出来ません。 >以前、駅で数銭分の電気を無断使用したといて逮捕された人がいました。 刑法に 第二三五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二四五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 と書いてあって、窃盗罪は「親告罪ではない」ので、被害者からの親告がなくても、検察が起訴する事が可能です。また、窃盗は警察官以外の一般人でも、現行犯逮捕が可能です(捕まえて交番や警察署に連れて行くことが可能)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

違法アップは親告罪です。 親告罪は、被害者などの告訴がないと起訴できない 犯罪です。 犯罪としては成立していますので、捜査も逮捕も 可能ですが、警察としても告訴されていない 犯罪をわざわざ捜査するほど親切でも暇でも ありません。 で告訴ですが、これは被害者が相手を特定しないと 警察が動かないのが現実です。 被害者がプロバイダーや管理者に開示を要求しても 応じません。 弁護士を通すと応じます。 つまり、弁護士料を出して相手を特定し、それを もって警察に告訴する、という手間暇費用を 掛けないと刑事責任を負わすことが出来ないのです。 だから、質問者さんが指摘するような不合理な 結果になっているのです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.5

1円程度の電気を無断で拝借したという理由で逮捕される人は、一度や二度そういうことをしたからといって逮捕されるわけではないのですね。常習犯で、その管理をするお店やスタッフから「やめてくれ」といわれてもやめないから逮捕されるのです。 例えば私が知るある事例では、コンビニか何かの看板のコンセントを引っこ抜いて自分の携帯電話だったか何かと接続していた、というものがありました。お店のスタッフはもちろんその男を知っていて何度も注意していたそうですが全く聞く耳を持たないので悪質だと警察に被害届を出して逮捕に至ったのです。 違法アップロードも、ほとんどのケースではまず画像そのものが削除されますね。またアカウントが停止されることもよくあります。大抵はそこまでするとそれ以上アップロードされることはなくなるのでしょうが、悪質と判断されたケースでは逮捕に至ることもあります。 実際、何年か前にFC2に映画を違法アップロードしたということで何人か逮捕されて有罪が確定したはずです。執行猶予はついたけど、罰金刑にはなりましたよね。私の記憶では、この見せしめ逮捕で「FC2に映画などをアップロードすると逮捕される」ということが知れ渡り、一大ブームを巻き起こしたFC2は終焉に向かうことになったと思います。

noname#224719
noname#224719
回答No.4

私もよく分からないのですが、 はっきりと線引きされてないことが よけい恐いので今のところは様子を見てます。 youtubeのプレイリストの動画が削除されていても 「動画は削除されました」だけで 理由が分からないんです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

他の方がコメントしているように、 違法アップロードは、親告罪で、被害者が告訴することが 条件になります。 では、なぜ、告訴しないのか? というのが、問題の根本なのです。 例えば、Aという人間が、Bテレビ会社の番組を、Cという会社の コンテンツに違法アップロードしたとします。 告発するのは、テレビ会社ですが、 テレビ会社は、Aという人間がどこの誰かわかりません。 そこで、C会社に教えくれと言ったとします。 しかし、C会社は、個人情報保護などの壁があるので、 教えてくれません。 教えても、アドレス程度の情報で、それがどこの誰なのか ということを知るには、プロバイダの協力まで必要になり、 現実には、法的強制がなければ、特定は不可能です。 なので、削除には応じますが、Aという人物に関する情報は、 教えてくれません。 そこで、Aという人物を特定せずに、告発したとします。 警察がそれを受理したとします。 すると、警察は、テレビ会社も捜査対象とします。 色々と事情を聴かなければならないだけでなく、 社員が犯人である可能性もあるわけで、 そうなると、業務に支障が出てきます。 などなど、Aという人物を特定できなければ、 問題は非常に複雑化、拡大化してしまうのです。 だから、よほど、特殊なケースでなければ、 実際に告発されることはなく、次善の策として、 削除をするという方法しかないのです。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.2

著作権侵害による著作権法の違法行為は親告罪ですので、著作権者による告訴がされないと逮捕はできません。

noname#257529
noname#257529
回答No.1

・著作権法は親告罪 ・刑事事件にするメリットがない(金にならない) ・民事訴訟をするにしても、アップロードしている人間は金を持ってないと思われている