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傷害の時効 高校教師の暴力

公立高校一年です。 4月に入学して間もなくの授業で教師に蹴られ足のかわがむけ、血もでました。そのうえ暴言もみんなのまえで一人浴びせられました。 正直学校に行くのが恐くなり、親が相談に学校に行ってくれた所、暴言暴力をふるったことを教師は認め、親に謝罪しました。でも、頼むから警察や教育委員会には届け出をださないでくれと言われ、かなり謝罪してきたため和解となりました。 ですが最近その教師の他の生徒への暴言暴力、全体にたいしての時の暴言がでてきたため、その教師を訴えようかと思います。 そこで 5ヶ月程たった今被害届をだすことは出来ますか?

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.2

>ありがとうございました怪我の診断書はないですが、精神科で重度うつ病と診断され薬を飲みながら通院し>てます。 >だからうつ病の診断書はあります。 重度の鬱とのことですが、これで傷害罪として告訴をするには「鬱と暴力行為・暴言との因果関係」が証明されないと難しいのが現実です。 初診カルテに、そのことが書かれていればまだ証拠としては使えますし、治療過程でもそのことが書かれていれば診断書も「PTSD(心的外傷ストレス症候群)」として出るかもしれません。 相談者さんの今の状態を、正直に親権者と一緒に弁護士に相談してください。 告訴は、まだ時間的には十分な間があります。 弁護士によれば、民事での損害賠償請求をした方がいいと言う可能性もあります。 弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

暴行罪・傷害罪では、告訴をするには「診断書」が必要となります。 また、緊急的な現場からの110番通報ではありませんから、告訴には親権者の同意が必要となります。 この場合は、相談者さんと親権者が警察へ行き、連名で告訴をしないとなりません。 時効は、まだまだ先ですから告訴はできますが、その不法行為で負傷をしたと証明する責任が相談者にはあります。 ですから、診断書が必要になります。 直接、教育委員会へ申し立てをしてもいいでしょうね。 しかし、教師の人事権は教育委員会にはありませんから、県の教育部へ申し立てするしかありません。

noname#161821
質問者

お礼

ありがとうございました怪我の診断書はないですが、精神科で重度うつ病と診断され薬を飲みながら通院してます。 だからうつ病の診断書は あります。 この通院費や治療費は損害賠償でとれるのでしょうか? 暴行罪傷害罪いがいでうつ病で訴えられますか?

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