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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:とても急いでます!あと2日なのにいきなり更新なし)

派遣労働者の更新なしの場合、失業手当の受給は可能か

このQ&Aのポイント
  • 派遣で勤めていた工場が一時的に直接雇用の社員に変更され、終了時期が迫っているが、再び派遣社員として働く予定だったが、生産減少により組立てラインの派遣が不要になったとの連絡があった。
  • 派遣会社は紹介先がなく、失業手当の受給を提案しているが、過去の雇用保険加入期間が10ヶ月に満たないため、失業手当の受給は難しい。
  • 派遣会社は会社都合の退職を提案し、特定理由離職者になる可能性があるとしているが、契約書には「更新なし」と書かれており、特定理由離職者には該当しないとの情報がある。また、離職票の要求時期に注意が必要であり、即座に離職票を要求すると自己都合退職として扱われ、給付制限期間が発生する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

急ぐも何も、焦っているのはあなただけだと思われます。 ・現在は契約社員 ・その契約は「更新なし」、つまり契約が切れたらその仕事は終わり ・契約企業は「契約書通りに契約期間が終わったのでサヨナラ」だと思っているし、焦る必要はない ・派遣元企業とは現時点では契約していない(登録のみ)  → 今は派遣されていない ・派遣元企業は「派遣先がなければ、仕事を与えようがない」 ・10月以降の契約はしていない(登録のみ有効) ・だから、「就業可能だけど仕事がない」として失業給付を受けるべき、と提案している ・失業給付を受けるなら、派遣の仕事紹介も手なり(あれば紹介する程度)で十分と考えている ・給付期間や給付制限(3か月)の問題は派遣元がどうにか出来る話ではないので、焦っていない ということなんだと思います。 特定理由離職者の問題は「離職理由」と「書類の記載方法」がポイントなので、 ネットで検索するなどして自分に都合の良い表記での書類作成を依頼するしかありません。 派遣元企業が10月以降の派遣契約を約束した書面でもあれば有利ですが、なければどうにもならないかも。 (こればかりは後付けでもらえるものではありませんね) 「こう書けば絶対に特定理由離職者になれる」というものはないので、とにかくネットで情報収集とか、失業対策の書籍などを見るとかしか、情報源はないです。 >「契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求すると、 >自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生します 。」とは、 >いくら会社がいいようにしてくれても、1ヶ月待たないといけないのですか? 今回は当てはまらないのでは? これは派遣社員の話ですね。 今は派遣社員じゃないと思います。 離職票は派遣元ではなく直接雇用の契約元から出るんですよね。 焦ってごちゃごちゃにしないようにしましょう。 複数の派遣会社に登録して、どこかにもぐり込むのが一番早いのではないかと思います。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

3年に満たない期間契約で、更新は無いと明記されてしまっているのでは難しいと思います。 どこでもいいですから、あと1ヶ月雇用保険に入って解雇されるか、2ヶ月入って自己都合退職でないと失業給付は出ないと思います。

  • phantomth
  • ベストアンサー率31% (46/147)
回答No.1

サイトをすでに熟読かと思いますので端的に。  契約上難しいかと思います。全ての事柄に「更新なし」の契約が邪魔してしまうと思います。 1ヶ月待つというのは、会社の都合など更新を見込まれててそうでない場合のことですので、やはり「更新なし」が邪魔してしまうようにおもいます。  会社に特定理由資格になるように便宜をはかってもらう交渉し、無理そうであれば「ハローワークに相談します」などといえば、ある程度の可能性は見えてくるかもしれませんね。 大変難しい内容ですので、絶対とはいえません。 普通にハローワークに相談してみたほうが良い気がします。

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