• 締切済み

隣地との境界が50cm未満に新築予定

木造2階建ての家の建て替えを予定してますが、家の設計上、建物外壁 から隣地境界まで50cm未満(30cm程度)となってしまいます。その為、隣家に状況を説明し承諾を得たのですが、建築業者から書面で確約をとっておいてほしいと言われました。 後々もめないよう、確かに書面に残しておいたほうがよいと思いましたが、承諾書の記載項目、記載内容をどうすればよいのか不明確です。 承諾書の書式、ひな型、実例等があれば提示願えればと思います。 建築業者からは、このような承諾書は見たことは無いと言われています。

みんなの回答

  • jass6
  • ベストアンサー率76% (13/17)
回答No.5

業者が話しに行くと、素人だと思って 不利な方向に持っていかれないかと お隣さんも構えてしまいますので、 お隣り通しで話ができるのなら そっちの方がいいと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

京都市居住です。 京都市では慣例として隣地よりの距離、50センチ未満が法的にも認められています。 お住まいの居住地において、それが慣例であれば、承諾書をとる必要は無いのではないですか。 相手も50センチ未満なのですから。 どうしても欲しければ、「双方敷地境界より50センチ未満に建築物を築造することに同意します。」 ぐらいの簡単なもので良いようにも思います。他の事項をごちゃごちゃ付け足すと揉める元です。

mld55518
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当市でも建築基準法上は認められていますが、民法については管轄外とのことでした。 記載内容の簡素化については、重要なご指摘と思いますので参考にさせて頂きます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者ですが、NO.1の方の意見に同意します。トラブルの元を口頭で施主が解決したのだから、書面化して将来的に心配の種をなくす書面を作るぐらいは素人に任せなくとも良いでしょう。 工事中に離れ云々でのクレーム等自己の責任逃れしか頭に無いような感じ・・・・・・ とは言っても解決しないでしょうから具体的な案を・・・・・あくまで参考程度です。 書類の題名は「協定書や覚書等」が妥当でしょう。この内容ですがあまり「ガチガチ」に法的拘束力が記載してあっても、相手方も構えてしまうでしょうから、あくまでお互いが現状を容認する様な内容でまとめるのがコツです。 1、NO,2さんの記載の通り図面を添付します。この図面(配置図/敷地と建物配置が記載されている図面)に隣家の配置を境界に沿っておおよそ記載してもらいましょう。その面の概略だけ記載されればOKです。そしてお互いの境界線からの離れなど寸法も記載してもらってください。これは測量による正確なものではなく、テープなど当てた程度の寸法で構いません。 そしてその境界面をA,B面など任意で色分け等してわかりやすく呼称を振ります。 例、協定書 相手方   (以下甲という)と質問者さん   (以下乙という)は自己所有地内の境界線からの建物離れにおいて、別紙図面の通りとし民法の規定に依らず、これを承諾し下記に定める事項のを条件として合意した。 一、添付図の通り、甲及び乙の建物配置は境界線A,B間より30cm~○○cm程度の離れであるが、お互いに異議を申し立てず承諾する。 二、甲乙いづれかが、改修、補修等の必要があり、自己所有地内での工事が不可能な場合は、相手方に許可を得て、その所有地を使用することが出来る。工事施工に当たっては相手方への安全、建物保全を考慮し、万一損害を与えた場合は、賠償する義務を負う。 三、現状の境界線からの離れを超えない範囲(現状より近づく)での建物改修、建て替え等行う場合、甲乙共に相手方に通知し、通知された側ははこれを正当な理由なしに拒むことは出来ない。 四、本書の効力は永年とし、対価は無償とする。相続、売買等第三者への権利移転が行われる場合も、本書の内容を引き継がなければならない。 五、本書に定めた事項以外は信義誠実の元、甲乙お互いが協力して解決する。 上記、甲乙お互いに承諾した証として、本書2通を作成し、1通宛て所持する。 甲地及び建物 所在  ××市     5番3  家屋番号 5番3 延べ床面積木造2階建て100m2 乙地  以下甲と同様に記載 平成  年  月  日 甲      住所        氏名            印  実印の必要はない 乙      住所        氏名 上記は最低限の必要事項ですが、あまり細かく定める必要は無いと思います。争議を予定しての管轄裁判所の記載とか不要でしょう。 相手側が既に離れを確保していないのですから・・・・・ 走り書きなので文章も堅いですし、不適切な部分もあるでしょうがあくまで「参考程度」に もっと普段使っている文章へ校正したほうがわかりやすいでしょう。義務を負う→しなければなりません。など・・・・・ また、書類が出来たら(最初は草案などと表に記載して先方の意向も取り入れてください)隣家へ持ち込み希望などあれば校正して、隣家から署名を受領するのは基礎工事完了以降です。そうしないと質問者さんの離れが確定しませんので・・・・・・内容が確定したら最初に質問者さんが署名押印の上持参してください(マナーです) 手土産持参ぐらい気を使った方が良いと思います。

mld55518
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に解りやすく、細かなことまで説明頂き感謝しております。 今後、本内容を参考とさせて頂き、建設業者とも相談しながら進めていきたいと考えています。 今後ともよろしくお願いいたします。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

近隣状況とか 敷地の大小 又 隣戸との付き合い状況次第ではないか 建設地が都区内の場合 500以下が多いですが 承諾書としたことはありません 協定書乃至は設計図に承認印かな その場合同条件を相互が認めることです 300しか空けないのであれば 隣戸が建設する場合も300とする  但し メンテナンスの為に塀は不設置とし 共用する  又 空いてる地の表装は如何にするか 境界線認識方法 取り決め

mld55518
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 隣戸との付き合いはほとんどありません。ただし、隣戸も外壁から境界まで50cm未満の所に建っています。 ところで、協定書と承諾書の違いは何でしょうか。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

それは建設業者の仕事柄では? と、個人的には思ってしまいました。 建設業者が見たことがない書類を素人にやらせてできるわけがないですよね? こんなことを言う業者だと不信感で一杯になります。 見たことがない承諾書 客に丸投げ。 見たことがない承諾書 調べてきて客に説明する。必要なものを揃えて渡す。 どちらの対応がまともだと思いますか?

mld55518
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建設業者の話では、隣戸との調整は関与出来ないとのことでした。 今までの業者の対応をみている限り、今回の件も期待できそうもありません。 建設業者に対応してもらえる方策があれば良いのですが。

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