不動産業者ですが、NO.1の方の意見に同意します。トラブルの元を口頭で施主が解決したのだから、書面化して将来的に心配の種をなくす書面を作るぐらいは素人に任せなくとも良いでしょう。
工事中に離れ云々でのクレーム等自己の責任逃れしか頭に無いような感じ・・・・・・
とは言っても解決しないでしょうから具体的な案を・・・・・あくまで参考程度です。
書類の題名は「協定書や覚書等」が妥当でしょう。この内容ですがあまり「ガチガチ」に法的拘束力が記載してあっても、相手方も構えてしまうでしょうから、あくまでお互いが現状を容認する様な内容でまとめるのがコツです。
1、NO,2さんの記載の通り図面を添付します。この図面(配置図/敷地と建物配置が記載されている図面)に隣家の配置を境界に沿っておおよそ記載してもらいましょう。その面の概略だけ記載されればOKです。そしてお互いの境界線からの離れなど寸法も記載してもらってください。これは測量による正確なものではなく、テープなど当てた程度の寸法で構いません。
そしてその境界面をA,B面など任意で色分け等してわかりやすく呼称を振ります。
例、協定書
相手方 (以下甲という)と質問者さん (以下乙という)は自己所有地内の境界線からの建物離れにおいて、別紙図面の通りとし民法の規定に依らず、これを承諾し下記に定める事項のを条件として合意した。
一、添付図の通り、甲及び乙の建物配置は境界線A,B間より30cm~○○cm程度の離れであるが、お互いに異議を申し立てず承諾する。
二、甲乙いづれかが、改修、補修等の必要があり、自己所有地内での工事が不可能な場合は、相手方に許可を得て、その所有地を使用することが出来る。工事施工に当たっては相手方への安全、建物保全を考慮し、万一損害を与えた場合は、賠償する義務を負う。
三、現状の境界線からの離れを超えない範囲(現状より近づく)での建物改修、建て替え等行う場合、甲乙共に相手方に通知し、通知された側ははこれを正当な理由なしに拒むことは出来ない。
四、本書の効力は永年とし、対価は無償とする。相続、売買等第三者への権利移転が行われる場合も、本書の内容を引き継がなければならない。
五、本書に定めた事項以外は信義誠実の元、甲乙お互いが協力して解決する。
上記、甲乙お互いに承諾した証として、本書2通を作成し、1通宛て所持する。
甲地及び建物 所在 ××市 5番3 家屋番号 5番3 延べ床面積木造2階建て100m2
乙地 以下甲と同様に記載
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印 実印の必要はない
乙 住所
氏名
上記は最低限の必要事項ですが、あまり細かく定める必要は無いと思います。争議を予定しての管轄裁判所の記載とか不要でしょう。
相手側が既に離れを確保していないのですから・・・・・
走り書きなので文章も堅いですし、不適切な部分もあるでしょうがあくまで「参考程度」に
もっと普段使っている文章へ校正したほうがわかりやすいでしょう。義務を負う→しなければなりません。など・・・・・
また、書類が出来たら(最初は草案などと表に記載して先方の意向も取り入れてください)隣家へ持ち込み希望などあれば校正して、隣家から署名を受領するのは基礎工事完了以降です。そうしないと質問者さんの離れが確定しませんので・・・・・・内容が確定したら最初に質問者さんが署名押印の上持参してください(マナーです)
手土産持参ぐらい気を使った方が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当市でも建築基準法上は認められていますが、民法については管轄外とのことでした。 記載内容の簡素化については、重要なご指摘と思いますので参考にさせて頂きます。