竹島、韓国実効支配の有効性について
実効支配は
・「国家権能の平穏かつ継続した発現」が必要
・日本は毎年、抗議している
→韓国が竹島で行っている行為は実効支配ではなく、不法占拠
という話を聞きました。
抗議ぐらいで「平穏」ではないから、「実効支配ではない」と言えるのかについて
疑問に思っています。
国際法では実効支配を重視していて、下記の2つは 実効支配が領有権の根拠とされており
実効支配を放置することは危険です。
・「リギタン島およびシパダン島の主権に関する事件」(インドネシア対マレーシア2002年)
・ 「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、中央岩及び南暗礁に対する主権」(マレーシア対シンガポール2008年)
日本は実効支配を認めない竹島は紛争地帯だとするために、毎年口上書を送っています。
いろいろ調べてみると1965年に日韓基本条約を結ぶ際、独島密約というのがあり
これも形だけのものと日韓ともに思っているため、
国際司法裁判所への提訴も行われず50年以上経過してしまいました。
----独島密約----
第一, 独島はこれから大韓民国と日本皆自国の領土だと主張する. 駁しても異意を申し立てない.
第二, 漁業区域を設定する場合両国皆独島を基点に区画設定するが, 重複される部分は共同水域にする.
第三, 現在大韓民国が ‘占拠’一現象を維持する. しかしガードマンを増強するとか新しい施設を建て増しはしない.(櫓ダニエルあの <独島密約>) 結局未解決状態を解決で見做して, 独島言及をしない
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口上書ぐらいで韓国の「国家権能の平穏かつ継続した発現」が否定されるのか
韓国の実効支配が認められるのか
教えてください。
できれば、回答の根拠となる国際法の条文や過去の判例など、資料のURLなどもあると助かります。