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マンション内の駐車について

 マンションの敷地に勝手に車を止める人がいて困ってる友人がいます。 「管理組合を通して警告したり、色々やってもらいましたが、ほとぼりがさめると何度も同じことをします。  ぎゃふんと言わせたくて、二人で色々調べましたが、道路上じゃないので車庫法もだめ、駐禁もだめ、ですよね。  では、車庫を変えてないという事で告発はできるでしょうか。車のナンバーが、他県ですので、駐車場が自宅の2km以内ではありません。  たとえば、自宅を変えたら自宅から2km以内に車庫を探さないといけない、ないなら法律違反、というのが適用できる法律がありませんか。  それがあれば、捕まると思いますがいかがでしょうか。捕まっても、また駐車場を借りて、解約して、とやりそうですが、それでも一発やってやりたいのです。」  だそうなのです。    

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.11

No.10です。 少し付け加えます。 >確かに出たり入ったり、頻繁に不法駐車してれば不審者ですね。 これは、ちょっと違いますね。 『出たり入ったり、頻繁に駐車』しているならば、 「そのマンション入居者の車、あるいは入居者の親戚・友人などの 関係者の車で、不審車ではないでしょう。確認してみてはどうですか?」 と警察にいわれるのがオチですよ。 それでは、パトカーは来ません。 つまり、頻繁に駐車している迷惑駐車の通報だということではなく、 あくまで『不審車両』であることを伝えなくてはなりません。 したがって、「長時間」の意味も電話の前にあらかじめ考えておくべきでしょう。 「長時間って、どの位ですか?」と警察から聞かれますので。 1~2時間だと通常は短時間であり、『事件に関連するかも知れない不審車』 となると、少なくとも半日以上、7~8時間でしょうかねえ。 そういったこともきちんと即答できなくてはなりません。 これは、通報を受けた警察の側の見方で述べることが重要だということです。 警察は『民事不介入』ですが、『刑事事件のおそれ』があるとなると、必ず 動きますので。 それと >これなら個人でできて良いですね。 これもまずいですね。 個人的な通報ではなく、管理組合からの通報、もしくは管理組合から 依頼された通報者だと重みが増すのです。 つまり個人的な恨みつらみではないということです。 以上を十分に考えて対応してください。

tibitama
質問者

お礼

 再度のアドバイスありがとうございます。  ちょっと甘く考えていた真下が、やはり警察に来てもらって大ごとにするにはそれなりの準備がいるのですね。考えれば、そうですよね。甘い考えをしていて恥ずかしい限りです。警察を便利屋さんか何かのように、言えば全部してくれると軽く考えてしまっていました。  手間がかって腹も立ちますが、警察に来てもらう以上当たり前ですし、それぐらいしても追い払いたいのです。   見張るのは管理組合にも頼まないと、うちだけでは無理なので、相談してみます。  追加での丁寧な説明を、有難うございました!    と友人からです。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.10

私有地内への駐車に対しては、当該車両の移動やロックは実際上難しく、 ヘタをすると、逆に訴えられることも予想されます。 私がマンションの管理組合の理事だった頃、定期的に駐車されて、 しかもそれが敷地内ではあるものの、特に支障のない所でしたので 頭を痛めました。 民事訴訟を起こすとはいっても、実質的な被害を明らかにすることは 難しく、また交番に知らせても警察は動いてくれませんでした。 そこで、 「不審車両が長時間駐車している。犯罪や事件に関係して いたら大変なので、確認して欲しい」 と110番通報したところ、数台のパトカーが赤色灯付きでやってきて、 所有者を割り出し、自宅へ連絡し、至急車に来て欲しいと、家族から 本人に連絡させたところ、青い顔でやってきて、しっかり油を絞られて いました。 次は、処罰する旨警察官から通告されて、その後はピタリととまりました。 この手法を使うことをお薦めします。 (交番ではなく、110番通報することがポイントです。)

tibitama
質問者

お礼

 パトカーってやっぱり強いですねー。 パトカー数台はさぞかし物々しくてすごかったでしょうね。他の住人のの手前、有る程度の心があったら恥ずかしいから辞めるでしょう。  となればよいのですが・・・。 「不審車両が長時間駐車している。犯罪や事件に関係していたら大変なので、確認して欲しい」 というのがきいてるのでしょうか。確かに出たり入ったり、頻繁に不法駐車してれば不審者ですね。  これなら個人でできて良いですね。相手は警察沙汰だし。スカッとしそう~!  有難うございます!  と友人からです。

回答No.9

『関係者以外当マンション敷地内、立ち入り及び駐車禁止』の表示だけで十分です。 不法に立ち入り禁止地に立ち入り、更に駐車していれば、『不法侵入』、『不法占拠』での現行犯逮捕が可能です。 現行犯逮捕は、一般市民でも可能です。逮捕後警察官に引き渡せば良い。痴漢の逮捕と同じ理屈です。駐車現場に警察官を呼んで、確認を求め告発することも出来ます。 無闇に車両に触れたりすることは厳禁です。器物損壊などで逆告訴されかねません。 不法駐車の証拠写真など残しておけば、繰り返し不法占拠者の悪質性を証明できます。

tibitama
質問者

お礼

 相手に対峙するのはドキドキしますね。もしやるなら、管理組合理事の人たちと一緒にでしょうが・・・。  現行犯逮捕が可能だなんて、心強いアドバイスです。  有難うございました!  と友人からです。

  • Melody-C
  • ベストアンサー率43% (384/884)
回答No.8

お役に立てるかわからないのですが、私は以前に路上駐車の車のせいで車庫に入れられなくなったことがありました。 我が家は公団住宅なんで、車庫は公団内の道路に面してずらっと並んでいる形なんです。 で、この道路というのは「私道」に当たります(公団の敷地内なので) 本来なら、警察の介入はできない場所でした。 しかしどうしても腹が立ったので、ダメ元で警察に電話をしました! 案の定「公道ではないので、取り締まれない」との回答でしたが、警察は車の持主を調べて(わかりませんでしたが)その車のフロントガラスに「警告」の紙を貼ってくれました。 もちろん駐禁は取れませんでしたが、持主としては焦ったのでしょう、二度とそこに駐車はされませんでした。 問題はその車のせいで他の車に支障が出るかどうか・・・・なんですが、警察に相談されるのも、1つの可能性だと思います。 車庫法の適用も考えられるかもしれませんが、素人には法律はわからないですよね。 ナンバープレートについては、正確な知識を持ち合わせておりませんので、回答は控えさせていただきますが、その車が「単に遊びに来ただけ」ならなんの問題も生じないように思います。 法律的に問題はないとしても、何となく納得いかないですね。 ダメだろうから・・・と諦めず、方々に相談なさってみてください。 但し、貴方が逆に訴えられたりしないよう、あまり強硬は手段は控えられた方が良いかなと思います。 そういう人って、結局モラルがない人なんですよ。 逆ギレされるかも知れないですから、気をつけて下さいね。 あくまでも冷静に、正攻法で頑張って下さい

tibitama
質問者

お礼

 他の車に支障が出るのは、うちとお隣さんの二台です。駐車場の端っこで、うちと隣が軽なのでその前ならと思ってるのかなと思います。また、行き止まりなので他の車の通行の様楯にはならないのですよ。でも、うちと隣は猛烈に邪魔なのです。しかし共有地なので、当然管理組合も問題視してます。まじめに取り上げてくれてます。  こちらに逆恨みされないように、警察がやった、となる警告書はいいですね。そろそろ本腰を入れて警察やらほうりつやらを持って対処する時期というか我慢の限界です。  有難うございました!  と友人からです。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.7

>道路上じゃないので車庫法もだめ これは違反かどうかの判断が難しいようですが私の知人が二人、マンション敷地内で「車庫法違反」で検挙されてますよ。 その車が日常的にそこで使われているのであれば「使用の本拠の位置」というのを変更してきちんとナンバーも変えなければ違反です。ただ「他県から毎日乗ってきている」といわれたらそれまでです。 毎日乗ってこれる距離じゃないとすれば(たとえば住まいが東京でナンバーが大阪とか)毎日写真を撮って証拠をそろえておけばいいでしょう。 それと「私有地だから警察が手出しできない」も原則論ですね。 私のオフィスで借りている駐車場に無断でとめた車があってそれが常習犯だったことと業務で使う駐車場だったこともあって「駐車禁止」で摘発してくれました。当時はまだ「駐車禁止のわっか」でしたけどそれをきっちりつけてもらいました。それ以来、不法駐車はなくなりました。まあこれは法律の拡大解釈での摘発なので普通はありえないのでしょうけど。 とにかく証拠をあつめて「この車はこれだけ危険」ということで警察に告発しましょう。 「ただ邪魔だから」とか「モラルがない」では受理されないと思うのです「事故が起きる危険がある」という証拠をきっちりそろえてください。

tibitama
質問者

お礼

 えっ!マンション敷地内で車庫法違反ですか!刑罰か違反金か忘れましたが、駐禁なんかよりずっと厳しいですよね。  迷惑駐車の車の住人はマンションに住んでいて日常的に止めていて会社通いをしていますので、他県から通ってる、には当てはまりません。  原則と言うことですので、絶対ではないんですよね。危険があるという証拠集めができないか、管理組合に相談して、警察にも相談できるように話し合ってみます。  有難うございました!  と友人からです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.6

マンションの敷地ということは、その部分は管理組合の共用部分ですね。 本来どこかに駐車場があるにもかかわらず、そこに繰り返し駐車するということは、「共同の利益に反する行為」ということになります。 管理組合として繰り返し警告しても解決しないわけですから、義務違反行為の差し止め請求を起こすことになります。 管理組合の総会で、行為の差し止め訴訟を起こすという事の承認を得て提訴します。 総会承認は、区分所有者総数および議決権総数の各過半数でOKです。 証拠となる、管理組合が警告したという事実を証明できるものや、写真も集めておきましょう。 当然勝訴となりますが、それでも繰り返すようであれば、レッカー移動などによる強制排除も可能と思います。 相手は確信犯ですから、法的手段で対抗するしかありません。 手続き的には面倒かもしれませんが、訴訟がからみますので弁護士さんにご相談ください。

tibitama
質問者

お礼

 裁判所にまで行く事になると、事が大きくなりますね。しかし、後々の迷惑駐車を考えると 「これぐらいやるねんで」という言い見本になりますし、回数を重ねると裁判を起こすのも慣れてくるでしょうね。  総会の承認なのですね。裁判所までの事なので、管理組合の集まりの時に、こういう方法もあると相談してみます。写真などもいるのならみんなで手分けしてになりますしね。  有難うございました!  と友人からです。

回答No.5

マンション管理組合から駐車場を借りている ↓ 占有権がある。 占有訴権に基づいて、妨害排除請求権を行使するしかなさそうです。 同時に、その車があるためにどこかのコインパーキングに駐車する羽目になっていたら、その損害賠償請求も合わせてする。 勝手に車をレッカーしたら、その車の所有者から損賠請求されることになるからやめた方がいい。 概して、駐車場の揉め事は民事不介入の名の下、警察は手出しができない

tibitama
質問者

お礼

 裁判所にまで持っていく大ごとになれば、さすがに迷惑駐車はやめるでしょうね。と思うのは、私たちが良心的だからでしょうか。  専門的なので、管理組合での話し合いの時に言ってみますね。難しくて、私だけではちょっとわかりそうにないですし、事が大きくなりますので。  迷惑には対抗する法律があるというのが、ありがたいことです。  有難うございました!  と友人からです。

回答No.4

数人いれば、人力で移動出来る車輪付きジャッキがありますから、 それで公道に弾き出してあげれば、「バッチリ駐車違反」連発すればギャフンでしょう。 夜間に移動してあげれば、「保管場所義務違反(青空駐車)で赤切符」ものですから ビビって即、止めると思います。 違反の罰則を放置すれば車検を受けられなくなるし、売却も出来ないという行政処分を受けますから。 こんなヤツ↓ http://www.amazon.co.jp/東和商事-不動車などの移動に-油圧式-カードーリー(タイヤジャッキ)-2基set/dp/B006FTIWM8/ref=pd_sim_sbs_auto_1

tibitama
質問者

お礼

 恐るべき人力ですね。1tぐらい有ると思う車も、手で上がるのですね。 道路も違反になるでしょうが、同じ敷地内でも車の向きが変わってたりするとさぞかしきもち悪いでしょうね。  力はいりますが、じわっときもち悪い思いをする方法ですね。管理組合の人たちと、協力すればできそうです。ビーと防犯の音がならないといいのですが!    有難うございました!  と友人からです。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

チェーンと南京錠を買ってきて、ドライブシャフトとその辺の柱に固定して鍵を捨てる というのをうちのマンションではよくやります。

tibitama
質問者

お礼

 百均で買えそうですね。 「夜中にこっそりつけておいてやろうかしら。ざまあ見ろな気持ちになるなあ♪」 と喜んでいます。  法的にうまくいかない時はこそっとやりますね。  よくやられるということは、おたくさまも同じような事でお困りなのですね。お互い、負けずに頑張りましょう。  有難うございました!  と友人からです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>車のナンバーが、他県ですので、駐車場が自宅の2km以内ではありません。 難しいかも・・・・ ポイントは自動車の登録者の住民票が他県ナンバーの居住地ならアウトです。 今回の思いつきで大事なのは「運転者と登録者が違う場合」の事を考えておかないとダメですね。 良くあるパターンです。 親・兄弟・親類縁者の車を借りて他県で乗り回す。

tibitama
質問者

お礼

 そうなんですか。運転する人がすべての責任も罪も負うと思っていました。 マンション管理組合で話が出たら、参考にさせてもらいます。  有難うございました!    と友人からです。

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