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粘着テープや手錠で拘束した性的なDVについて(2)
http://toran.livedoor.biz/ 私の知り合いの探偵さんが<今>関わっているDV被害の事件です。 前回の「毎日新聞」に続き、「東京新聞」も取り上げてくれました。 結婚直後から連日のように殴る蹴る、首を絞めるなどの暴力。 性交渉を拒む女性を何度も蹴ってベッドから落とす。 粘着テープや手錠で拘束しての日常的な性的暴行。 女性が次男を妊娠したのは、手錠をかけられて性的暴行を受けたためだった。 妊娠中も暴力は続き、一時は「母子ともに危険な状態」と診断されたことも。 女性には難病を抱えた長男(3)と、次男(1)がいます。 そのため、すぐには逃げられず我慢を重ねていたことが、仙台高裁の「佐藤陽一裁判長」からは「緊迫感に欠ける」と認定され、保護命令申し立てを退けられました。 最高裁に特別抗告しましたが、民事事件の特別抗告は「違憲」でなければ認められない、という形式的な理由から、6月に棄却されています。 粘着テープや手錠で拘束した性的なDV・・・なぜ認められないんでしょうか? 結婚前に見抜けなかった彼女のせいなのですか。 貴女ならどう思いますか? 貴女ならどうされますか? 貴方の身内(娘、兄弟)ならどう思いますか? 貴方の身内(娘、兄弟)ならどうされますか? 長引くと思いますので、BAを選ばずに、進めて行きたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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なお「最初は我慢できるレベルのDVだったが、徐々に行為がエスカレートしていって、生命の危機を感じるレベルに達して我慢出来なくなった」って言うなら、保護命令申し立てが認められる可能性があります。 しかし「同程度のDVがずっと続いているだけでエスカレートした訳でもなく、最初に我慢しちゃった」のなら、もう認められる可能性は低いでしょう。 日本の法律は「自ら助く者のみを助く」ので「泣き寝入りしちゃった者」「最初に我慢しちゃった者」は助けません。 時効制度とかもそうですが、日本の法律の基本理念は「今更言うな」なのです。
- chie65536(@chie65535)
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>粘着テープや手錠で拘束した性的なDV・・・なぜ認められないんでしょうか? 認めない理由は「粘着テープや手錠で拘束した性的なDV」が理由ではありません。 質問文にもハッキリと「我慢を重ねていた」と書いてありますが、この「我慢を重ねていた」のが「認められない理由」です。 つまり「耐えられない訳じゃなく、そこまで我慢出来たんだろ?じゃ、今後も我慢出来るでしょ?我慢できないなら最初にDV受けた時に保護命令の申し立てをしなさいよ、今更言うな。長男が難病?そんなのお前の都合だろ。裁判所は関係ねぇ」って事なんです。 たぶん、最初にDVを受けた時にすぐに保護命令の申し立てをしていれば、すぐに認められたと思います。 >結婚前に見抜けなかった彼女のせいなのですか。 それは違いますが「我慢しちゃったのは彼女のせい」なので「彼女のせい」なのは合ってます。 >貴女ならどう思いますか? 「なんで我慢したの?バカ?」って思います。 >貴女ならどうされますか? 最初の一回目のDVで法的手段に訴えます。 >貴方の身内(娘、兄弟)ならどう思いますか? 「我慢はするな。最初の一回目のDVが起きた時点で我が家に逃げて来い」と思います。 貴方の身内(娘、兄弟)ならどうされますか? 最初の一回目のDVが起きた時点で強制的に別れさせて旦那をボコります。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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素人ですが この場合には 婦女暴行が成立しないかな? 民事でダメなら、刑事で 確かに女性の場合には、夫婦間では、病気等の理由でなければ、拒否はできないと思いましたが DVが付く場合には、 一度弁護士さんに相談してみてください 只婦女暴行や、親族間の、暴力や、軽微の障害の場合には、親告罪ですので 奥さんが警察に訴えでなければ、警官の前で殴っても、止められても、逮捕はされません 今なら離婚しても、生活保護などを受けながら、何とかやっていけないでしょうか 私としては離婚をした方が、子供の為だと思います 刑事の事を頭に入れた方が良いと思います
お礼
早速回答いただき、ありがとうございます。 http://okwave.jp/qa/q7635149.html 実は告訴をした時にも、告訴を受け付けないばかりか、情報を夫側に漏らすという福島県の警察署の許せない行為がありました。 再度、ご家族や弁護士が警察署を訪れ告訴状を提出し、後日、警察署はそれを受理した経緯があります。 告訴状は、夫が自宅寝室で寝ていた女性の両手首に手錠をかけて強姦したなどとする11件のケースを列記。 女性がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したことを証明する医師の診断書も添付。 女性は告訴状を提出しようとした際、署員から「夫婦の問題を事件にするのは難しい」などと言われて告訴状を受理してもらえなかったが、その後、署の担当者を変更して告訴状を受理する、との連絡を受けた。 【毎日新聞】 福島地裁会津若松支部は保護命令を決定し、夫に女性や子どもへの接近を禁じたのですが、夫から仙台高裁に即時抗告されたのです。 その結果、地裁が認めた保護命令の決定を仙台高裁の「佐藤陽一裁判長」は認めず、取り消したのです。 女性はPTSDを発症していますので、少しでも安心して生活していくために、普通の離婚ではなく、夫の逮捕を望んで行動を起こしています。 DVだけでも耐えられないのに、警察の時と同じく、今度は裁判でも苦しい状態です。
お礼
回答いただき、感謝致します。 >「なんで我慢したの?バカ?」って思います。 >最初の一回目のDVで法的手段に訴えます。 >我慢はするな。最初の一回目のDVが起きた時点で我が家に逃げて来い」と思います。 >最初の一回目のDVが起きた時点で強制的に別れさせて旦那をボコります。 全く同感です。 >「我慢を重ねていた」のが「認められない理由」です。 そうだと思います。 ですが、前の方へのお礼にも書いたとおり、福島地裁が認めた保護命令の決定を、仙台高裁の「佐藤陽一裁判長」は認めず、<わざわざ>取り消したのです。 最高裁に特別抗告しましたが、重大な手続違反、憲法違反、憲法解釈の誤りが無かったので棄却され、その「高裁」の決定が最終判決となってしまいました。 ただ、最高裁は異例の理由を記載しました。 <相手方からの更なる身体に対する暴力により、抗告人(A子さん)がその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいということはできないとした原審の判断は、抗告人本人を直接審尋しないままされたものであるところ、更に審理を尽くしていれば、原決定とは異なる結論となった可能性が十分考えられるところである。> 「最高裁」がここまで、書く事はまずありません。 ですが、地裁が認めた保護命令を取り消した「佐藤陽一裁判長」の決定が、最終判決となっているのです。 >日本の法律は「自ら助く者のみを助く」ので「泣き寝入りしちゃった者」「最初に我慢しちゃった者」は助けません。 DV被害者の方達は最後の砦として、辛く苦しい<今>を法律に託すのに・・・。 子供のためと、我慢に我慢をした人が助けられなくて、何のための警察、何のための裁判所、何のためのDV防止法なんでしょうか・・・。
補足
他の所でchie65535さんのこの回答に対して下記のコメをいただきました。 。。。。。。。。。。 逆ですよ。 多数の弁護士事務所のHPでも書かれています。 「配偶者の度重なる暴力に対しては、いわゆるDV防止法にもとづき裁判所の保護命令を出してもらうよう申し立てができます。」 裁判所の判例の内容でも「度重なる」との文言で判決が出ています。 1度の暴力なら夫婦喧嘩の領域を出ないですが、それが継続して度重なる暴力ならそれはDVと認められます。 元々、DV防止法は夫の継続する暴力に耐えている妻を夫から守る為に出来た法律です。 妻が継続的に酷い目に合っている事に対して、我慢しなくていいよ。法律が助けますって出来た法律です。 。。。。。。。。。。 だとしたら、保護命令を取り消した「佐藤陽一裁判長」の判決は、夫婦間の性的DV被害に対し、井の中の蛙のまま<学ぶ>姿勢も取らず、真摯に向き合おうともしていないことがわかります。 「佐藤陽一裁判長」自身が、相当強い女性への偏見・差別を持ち、夫婦間の性的DV被害を軽視し、偏った判断をしたことになります。 誰のために裁判所があり、誰のためにDV防止法があるのでしょう。