• 締切済み

別居中の生活費

 けんかをして、妻が小学生低学年の子供を連れて実家に帰りました。離婚までは至っていないのですが、別居という形になってしまっています。この間の生活費は当然渡すべきなのでしょうが、いったいいくらくらい渡すのが相場なのでしょうか。妻はパートで月6~8万円の収入があります。

みんなの回答

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

中高年、別居中の者です。 別居中というとご存知の通り、婚姻関係が続いているので、生活費を払う必要があります。 私は、4年前に妻が何も言わず、子供2人を連れて別居、つまり連れ去り別居でした。 本音は、妻に対しては、かなりの怒りを覚えましたが、子供2人が可哀想で、この子達が経済的に困らないようにという想いで自分が生活できる限りのお金を残した分、手取りの50%~60%を渡しております。 そうしていたら、妻から離婚調停、目的は母子家庭の優遇措置を搾取しようとしていました、その調停の時に、裁判所では、これ程の生活費を収めている人は希と言われました。 勿論、ビタ1文も支払わない人もいたりします。 しかし、別居中の婚姻費用は民法で支払うことが定められております。 ただ、いくらかとか何%とかいうのは、夫婦間で決めることです。 そして、万が一の場合の為に証拠を取っておくべき、銀行の振込履歴とか、私は振込手数料を節約の為、私と顔を合わしたくないのなら、私の実家へ取りに来れるか?と話し合った結果で、こうなりました。 ただ、ノートに記帳させています。 それで、妻の言いなりばかりでバカバカしかったし、子供もことが心配で学校の先生に問い合わせしたところ、下の子供が私と会いたいと聞き、私も当然、子供とは定期的に会いたかったので、面接交渉権の調停を申し立てて、一回目で成立させました。 子供達に対しては、こんな夫婦で申し訳ないのお詫びもあります。 ですから、貴方が支払える範囲を決めること、奥さんが貴方との話し合いを拒否するのなら、第三者を介しての話し合い、義理のご両親とか、調停を申し立てするかですが、調停になると、面接交渉権の約束をことごとく不履行されて、「履行勧告書」を出してもらいました、日本は、子と親のことについては、今の司法制度としては、あまり、考えておりません、しかし、金銭的な約束が条項に記載されると、強制執行があります。 米・欧州・中国や韓国までも、親子の関係を重視しますが、日本の司法制度だけは異なります。 おかしい!(共同親権で一度、お調べ下さい) 奥さんは、今はご実家にいらっしゃるのでしたら、住居費は必要ないですね。 そのような点も含め、貴方の生活費も必要ですから、支払える範囲という回答になります。 きちんと婚姻費用(生活費)を入れましょう。 貴方の誠意という足場固めも必要です。 参考としてhttp://rikonria.com/konin.html ご覧下さい。

8823new1
質問者

お礼

 貴重な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。本当に子どもに対して申し訳ないです