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解雇?任意退職?
私は今まで3年間小さな歯科医院に勤めていました。 急に結婚が決まり、今年の1月籍を入れました。 何度か欠勤はありましたが、職場での勤務態度はいつも変わらなかったと思います。 しかし、院長から呼び出しを受け、就職してから今まで何も言わなかった院長が 突然白衣の長さ(丈)が短い、欠勤が多い、私語が多い、患者からの苦情の電話が私宛に掛かってくるなど、色んな事をいっぺんに注意されるようになりました。 患者からの苦情の電話はその時初めて聞きましたが、患者の名前が知りたいと聞いても答えてくれず、「私が処理する」と言って最後まで患者が誰なのか分からないままでした。 何度も注意を受けると、最初は私のために言ってくれているのだから、と言う気持ちが、最後の方はストレスが溜まってしまい、仕事にムラが出てきていました。 最後には院長から結婚を機に辞めてもらいたいと言うショックな一言。 口調はあくまでも丁寧かつ優しさがありましたが、結局は辞めてくれとの事。 突然の事でかわいそうだから1ヶ月の猶予を与え、その間に次の職場を探したらいい、とも言われました。 その後、院長は私のため思い「解雇」と言う形ではなく「寿退職」にした方が円満に辞める事が出来るだろう、と図ってはくれたものの私の中では全く納得いきませんでした。 しかし、また同じ業界で今後も働く私にとって、嫌な辞め方はしたくなかったし、結婚式の事も控えていたので、院長の言う事を飲みました。 しかし、その後色々な人に話をしてみると、「解雇」にしてもらった方が、雇用保険がすぐ出て得をするとの意見もあり、次の就職が決まった今でも、今まで働いていた職場に疑問があります。 こんなケースは、どう対処して良かったのでしょうか? 初めての事だったので、今回はなるがまま、言われるがままでしたが、 今後、同じような事が起こった時の参考にしたいです。
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私も次の職を考えたなら「円満退社」、次を考えずにとことん闘うなら「解雇」でも良かったと思います。妻が歯科で働いていますが、歯医者の世界はわりとせまくて他院から、「以前にそちらで働いていた○○さんについて」と採用時の問い合わせが結構あるみたいですので、その時にあることないこといわれて不利にならないように気をつけるべきです。
- sceana
- ベストアンサー率40% (60/150)
うーん、もし院長の言う事が本当ならどうだろう、と思ったのはわたしだけのようですね。 一応1ヶ月前に言われてるし、事情がばれてないなら解雇よりも寿退社のほうが同じ職場のひとにも聞こえがいいと思うし、結構配慮としては良いほうだと思ったのですが。 雇用保険の額とかいつからもらえるっていうのは院長には関係ないことだし、またすぐ働く気があるなら保険を早くもらえるからなんて考える事もないし。 わたしの友達が1ヶ月の余裕もなしに「自主退社しろ」と言われ、納得できずに辞表を書かずに監督署に電話したりしてがんばってましたが辞めさせさせられてしまいました。会社からもらった離職票には「自己都合による退職」って書いてあっても、求人票に「解雇」って書いて職安に出したんです。そしたら事情を聞かれ、職安が会社に電話して確認をとったのです。もちろん会社は認めませんでしたが、それでも雇用保険はすぐに出してもらえました。裁判まで起こさなくてもなんとかなったりすることもあるし、「辞めさせられた」と言っても1ヶ月の余裕もあるし。監督署で言われた事って言えば「書類で一筆書いてもらう」がベストだそうです。あとは、他の人にも院長との話を聞いてもらって証人をつくる、言われた事や対応を書いた日記をつけるとか。もちろん辞表は書かない。書いたら自主退社といわれても仕方ないってなってしまう可能性があるみたいです。
- sokura
- ベストアンサー率38% (40/103)
勿論裁判で通常の働きをする労働者が負けることはありません。しかし、訴える ことは、労働組合のベテラン役員も進めるとおり、すべてを捨ててかからねばなり ません。まして、あなたの場合、技術を持ち、今後ともその技術を生かしたいとす れば、裁判をおこしてトコトン痛めつけるような正義の味方は、か弱い経営者は嫌 いますから、すぐに噂が流れます。 働くことは、雇用者と労働者の間の契約に基づいて成立していますから、問題が 発生するまでわかりませんが、実は「契約」の段階で、お互いに「この人は私の言 うことを聞いてよく働く人」「この経営者はちゃんと給料を払ってくれる人」と認 め合ったことになるのです。 しかし、この契約は「経営者の人格は優れたものでなけれなならない」というこ とまで定めることは、実は出来ないのです。ですから、非人間的な経営者であった なぁ、と思ってもこれを諫めることは、現実問題難しいのです。 今回の場合、おそらくこの歯科医師は「寿退社」の事実を今までも作ってきたに 違いありません。 残念ながら、この経験を踏まえ、次の就職を考えた方が、あなたにとっては、実 益が高い気がします。 そうすると、「解雇」は全く得策ではありません。通常の経営者は、「解雇?」 「会社都合ならまだしも、解雇は労働者として欠陥があるのだ」と思ってしまいか ねません。 無事円満に今の職場をやめた腕の良い技師である、と思われた方が、次の就職先 は早く見つかります。「失業保険」の額については、身近の得策より、次の職場で 長く勤めて生涯給与を多く積む、という考えにたった方が、利益が出ます。 最後にもう一度繰り返します。あなたが悪いことはなにもありません。立腹も当 然です。しかし、個人経営者対労働者では、こういう問題ばかり、毎日おきて、結 局、みんな、憮然としているのです。それも現実です。さびしいことですが。
質問の内容が事実の全てだとすれば,裁判していればほぼ100%あなだが勝っていましたね。 直ぐに弁護士や労働組合に相談して,同じ辞めるにしてもそれ相応の不当解雇に対する償いをしてもらってから辞めるべき事案です。 医療現場は,最近研修医の労働条件が話題となっていることでも顕著なように,労働法規が順守されにくい業種ですから,これからも気をつけて下さい。 今後の参考に,労働組合のホームページをあげておきます。
- whitejunjun
- ベストアンサー率25% (6/24)
強気に出てもいいかな?とも思ったのですが、、、 > 突然白衣の長さ(丈)が短い、欠勤が多い、私語が多い、患者からの苦情の電話が私宛に掛かってくるなど、色んな事をいっぺんに注意されるようになりました。 これって、あとからつけた言い訳ですよね。 でも、この程度では解雇理由にはできないと思います。 (だって、証拠がないじゃないですか?勤務態度などは他のスタッフが見てるはずですし。苦情電話にしても、その証拠がないのですしね) 他の方のいうとおり汚い院長ですね、ある程度労働に関する法律的知識があるため、アナタを解雇できるような証拠を作っていこうとしています。 「解雇」とは、よほどの理由がない限り、雇用主側はできないんですよ。 社会的に重大なことを犯したとかいうような理由でないとできないんです。 仕事上の多少の失敗は解雇理由にはなりません。しかも院長は指導する立場なのにそれを放棄して「辞めろ」というのはどうかな?と思います。 ですので、アナタの説明にあるようなことでは解雇理由にはできません。 それでも雇用主側がやむを得ず解雇する場合は、 他の方が言うように、「少なくとも30日前にその予告、または30日以上分の給与を支払わなければならない」のです。あと、但し書きで「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合はその限りではない」(労働基準法第20条)とあります。 これに関して「労働者の責めに帰すべき事由」の認定を会社所在地を管轄する労働基準監督所の署長より受ける必要があるのです。 素人なので所々自信がなかったりしますが、万一、解雇だ、といわれたら、きちんと文書で通達してもらってください。それを労働基準監督所のほうにチクったらいいんじゃないでしょうかね? ただ、私としてはこういった労働に関することで泣き寝入りしてしまったことがあるので、がんばってもらいたいと思います。
- nao_hig
- ベストアンサー率0% (0/5)
多分、解雇権の濫用になります。 経営者(この場合は院長)は「正当な理由」が無い限り、雇用者を解雇することが出来ません。 また、勤怠が悪くても(遅刻が多いとか)労働協約、就業規則があって、そこに明記されていないと、当然それを理由に解雇する事は出来ません。 当然、任意退職した事にしてもらわないと、後々困るのは院長の方です。
- shonanboy
- ベストアンサー率19% (92/463)
この先就職を考えなければ”解雇”でも良いでしょう しかし再就職(転職)を考えるなら”解雇”は 致命的なマイナスです 個人経営なので社長である院長の鶴の一声でしょうが 法的に1ヶ月前の通知を守られていますから 問題ないでしょうね 雇用保険って?就職決まっているのではないです? 一応次の就職先が決まって収入が確保できるなら”退職”を選んだ方が得策ですよ ”解雇”って社会的に欠陥者の烙印押されるのと同じですから・・
あくまでも私見ですが…。 院長は、はじめから結婚退職を望んでいたんだと思います。 私が気になるのは >突然の事でかわいそうだから1ヶ月の猶予を与え、その間に次の職場を探したらいい、とも言われました。 かわいそうだからじゃないですよ。使用者が1ヶ月以内に解雇をする場合、労働者に1か月分の給料をあげないといけない法律があります。院長はそれを知っていたので、1ヶ月の猶予を与えたんですよ。 >その後、院長は私のため思い「解雇」と言う形ではなく「寿退職」にした方が円満に辞める事が出来るだろう、と図ってはくれたものの… きたない院長ですね。taitoさんがおっしゃる通り、離職理由が解雇の場合、3ヶ月待たずにすぐ雇用保険が支給されます。うる覚えで恐縮ですが、今年の4月以降からは、解雇と自己都合退職とで、支給される雇用保険の額が違うと思います。(解雇のほうが額が大きいです。) 私だったら、解雇にしてもらったかな、と思います。
お礼
ありがとうございました。 こういう一件も実際起こり得る事なんだなぁと感じ取れました。 法律に関しても疎い方ですし、労働者という立場になったのも初めてで、 右も左も分からないままでした。 ですので、こういう形ですが少しでも教えて頂く事ができ、 とても良かったです。