- 締切済み
人身傷害保険
よろしくお願いします(._.) 保険会社からの保険金の支払の額が適切なのか教えていただけたらありがたいです(._.) 11月に事故。 26才事故当時は正社員で看護師 年収約480万 12月で仕事をやめ、 現在はアルバイト看護師 月約18万収入。 入院日数4日 通院日数51日 総治療日数228日 去年の11月に原付で単独事故をしてしまいました。膝の棚傷害、靭帯炎と診断され、 7月3日に症状固定となり後遺症害14級9号となりました。 損害による傷害として 治療費221、960円 通院費38、810円 諸雑費(入院1日1、100円)4、400円 その他(装具代)16、686円 精神的損害370、860円 合計 652、716円 後遺症害における損害 失利益449、458円 精神的損害400、000円 合計849、458円 総額1、502、174円 よろしくお願いします(._.)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
傷害部分の損害に休業損害が含まれてない点が疑問です。少なくとも入院中の4日間は仕事を休んでいるはずですし、その際たとえ有給休暇を取得して休んでいたのであっても休業損害は認められる規定となっているはずです。(ただし、人身傷害保険の場合は、損保の約款に規定してある通りにしか支払われませんから、ご加入の保険約款で必ず確認してください) 休業損害は、事故時の収入を基準して算定し、具体的には事故前3カ月の控除前総支給額を90日で割った基礎日額に休業日数をかけます。 休業日数は、勤務先が作成した休業損害証明書の欠勤欄の○印の数となりますが、事故日以降○印と×印(勤務先所定の休日)が連続している期間に限り、×印の数も含めます。(つまり、事故日から連続して欠勤している場合は休日も含めて欠勤日と数えますが、いったん出勤するとそれ以降は実際に休んだ日だけ数えるということです) いくら看護師さんでもご自分が入院されている間に仕事をしていたということはないでしょうから、少なくとも4日間の休業損害が認められるはずですが、いかがでしょうか。 通院の場合、欠勤したかどうかは被保険者からの申告がないとわかりませんが、質問者様が有給休暇を使ったため現実に収入が減っていなかったから保険会社に申告していなかったとしても、入院していれば欠勤するのは当然ですから、保険会社から質問者様に休業損害の請求について説明をしたり、少なくとも損害額の算定前に休業損害証明書の提出を求めるはずなのですが、その点はどうだったのでしょうか。 また、後遺障害の逸失利益は、症状固定時の収入を基礎として算定します。 多くの保険会社では、現実収入と年齢別平均賃金(約款に明記してあります)の年相当額とを比較して多い方を採用することとなっており、事故時の収入を基礎とすることはありません。 なお、人身傷害保険では、被保険会社から提出を受けた資料や医師の診断書等から約款の「人身傷害条項損害額基準」に従って損害額を算定することになりますが、このとき理由のいかんを問わず同基準を下回る損害額として保険金を支払った場合、保険金の不払い案件としてカウントされます。 不払い案件は監督庁による行政処分の対象となりますから、休業損害の件も保険会社からなんらかの説明があったとは思いますが…。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
人身傷害は賠償保険とは違い、保険会社の約款により計算されるものなので、計算間違いがなければ、適切です。
お礼
ありがとうございました(._.)
お礼
回答、ありがとうございます(._.) 休んでいた1ヶ月半、給料は0円も減ることなく全額支給してくれていたので休業保証は適応されませんでした(._.)