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例えばスーパーの改装工事
例えばスーパーなどの改装工事が工事をする業者側の要因で 遅れてしまった場合例えば半年間 その場合はスーパー側というのは営業出来ないので半年分の 売り上げ-になってしまうわけですが、 日本国憲法にのっとるとこれは業者側が半年分 売り上げを負担する義務があるのでしょうか? ちなみにこれは何条の何という法律でしょうか?
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- yokohamahope
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回答No.2
お礼
とくにそのような事は契約書かかれてません おわた。