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年金の納付が数ヶ月できなかった場合

こんにちは。 とある都合で、年金が2ヶ月間だけ納付することが できませんでした。もう納付期限が切れてしまい 絶対に収めることはできないといわれました。 今現在は毎月収めているのですが、将来受領する 金額にどういった影響がでるのか心配です。 2ヶ月の未納がどれぐらい金額に影響するのか 教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  年金は,納付期限から起算して2ヶ年を経過すると,時効となり,納付ができなくなります。  老齢基礎年金(いわゆる年金)は,通算で25年以上納付すればもらえます。ですから,その2ヶ月を除いて25年以上納付すればもらえます。なお,納付した月数により額が当然変わってきます。  あなたが,40年間-2ヶ月納付された場合,満額納付された方(40年間納付した方)と比較すれば,年間約13,300円減額されます。 http://www.town.yanagawa.fukushima.jp/nenkin/28nenkin.html

参考URL:
http://www.town.yanagawa.fukushima.jp/nenkin/28nenkin.html
ToshiJP
質問者

お礼

こんばんわ。 年間13300円ですか、、、月あたり、千円ちょっととは言え、気になる額ですよね。紹介していただkた、サイトの計算式、後々のためにどっかに書き写しておきます。 情報ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民年金の納付が遅れた場合、納付期限から2年までは遡って納付することが出来ます。 2ケ月の遅れなら納付できます。 納付書が期限切れで、金融機関で受け付けてもらえない場合は、社会保険事務所に連絡をして、再発行してもらうか、社会保険事務所へ行けば納付できます。 国民年金や厚生年金の加入期間は通算され、最低25年間加入すれば受給資格が発生し、40年間加入すれば満額支給されます。 未納の期間があるとその分だけ支給額が少なくなります。 なお、この場合は、高齢任意加入と云う制度が有ります。 この制度は、年金を受けるための資格期間が不足する人、または加入期間中に保険料の未納期間がある人などが、年金を受ける資格を得たり、満額の年金に近づけるために60歳から65歳(資格期間が不足する人は最長70歳)になるまでの間、希望により加入できる制度です。

ToshiJP
質問者

お礼

こんばんわ。 言葉が足りなかったようで申し訳ありません。2ヶ月遅れたのではなく、2ヶ月分(2回)納付できなくて、しかも支払い期限の2年は経過してしまったのです。 ともあれ、きっちり払い続ければもらうことはできるのがわかったので、少し安心しました。 情報ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 専門家ではないので間違っているかもしれませんが、そうした場合終わりのときに2ヶ月余計に払うやりかたで満額受け取れるはずです。 なぜなら12チャンネルの番組で見たからです。ある年金を貰ってる方の奥さんがたった半年分払うだけで年金を貰える様になったんです。ゼロから年金ですよ。 絶対に収めることができないと言われた方がどういう立場の方か分かりませんが、少なくともうちのほうの市役所の方ならこの質問にちゃんとアドバイスしてくれると思います^^

ToshiJP
質問者

お礼

ありがとうございます。 区役所に問いあわせようとも思いましたが 気軽に?質問できるOKWEBでまずは質問を・・・ と思いました。 最終的には区役所に電話して確認したいと思います。 ありがとうございました。