• 締切済み

自転車同士の非接触事故、責任は?(><)

幅4mの歩道で、70歳の男性が80歳の女性を「フラフラ危ないなあ」と、幅をおき抜かしたところ、 女性が倒れ「粉じん骨折」と診断されたとのこと。 事故直後、男性は女性を起こし、警察にて調書。 当事者同士も「ぶつかったかわからない」と言い、防犯カメラなどもないので、証拠がありません。 が、男性も警察での調書に押印してしまい、どんな内容になっているか詳細は不明ですが、 「加害者扱い」にはなってしまっているようです。 ドラマでみるような強い口調で押させられたような気配を感じました。 また、事故後に女性の息子さんからTELあり、 「そんなにフラつくなら自転車はやめろと言ってた」という言葉が出たそうです。 女性の治療も終わり「家族同士で話し合いがしたい」と、被害者扱いのご家族から連絡あり、 近々会うことに。 個人的意見とすれば、「たまたま横を抜け、ふらつき倒れた女性に手を貸したら加害者扱い」なら、 たとえば、売り場で不安定に積まれた商品が、たまたま通りかかった時に落ち、店員から 「あなたが通って落とした、弁償してほしい」という話と考えます。 (商品は、店舗が保険をかけているので、弁償はないそうですが) 調書に押印=自分が加害者と認めた(認めさせられた)この男性が、 女性の治療費100%を負担しなくてはならないのでしょうか? 年齢からして、女性も「自転車技術が危険」=家族の注意を無視=自業自得、 過失相殺で、チャラにはできないでしょうか・・・(T-T) 「接触の証拠」と出されれば、責任は仕方ないと思いますが、 当事者同士も、ぶつかったか分からない、物的証拠がない・・・ 男性を助けたいです。 おチカラ貸してください!!!m(_ _)m

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.4

実情がどうであれ。 ココは法律カテですから 法律に準拠して話を進めます。 歩道に自転車マークがある? たぶん標識のことですね? もちろんそう言う箇所では自転車通行して良いです。 でもね。 道路交通法上、 一切の併走行為は自転車には認められていません。 これは当然あなたの祖父?の追い抜き行為を含みます。 そして、 接触の有無によって事故の責任が増減することはないです。 また。 追い抜き行為直後にこの自爆?転倒事故がおきたばあい、 場所あるいは時間が直近であれば 確実に原因に関連性があると認められます。 =追い抜き行為が転倒を誘発した可能性が圧倒的に高いと認定されます。 また。 追い抜き行為を行う場合、 追い抜かれる方に道路を譲る条件がある場合が道路交通法で規定されていますが、 この場合併走不可の車両での違法行為であることから 相手女性には一切の責任・過失は認定されません。 =追い抜いた方が悪い ですから。これらの認定により 警察でも怒られたのです。 =不法行為と事故の主原因を誘発したのはあなたの祖父。 あいての女性には何ら過失はありません。 相手の治療費を100%負担するのが当然である認定です。 法規上ね。どう見ても。 さらに。 被害の弁償場面における過失認定および示談交渉の同席権利を有するのは 保険交渉人あるいは弁護士だけです。 ただの親族には法定代理人および後見人となる権利を有していません http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA その場にいかなる親族も同席(ましてや発言)することは法律上一切認められません。 ましてや、 あなたの内言で有ろう「チャラにしてやる」などと言う態度の 親族は「恫喝行為」を行った事が認定されますので 立派に脅迫罪が成立します。 刑法第222条(脅迫)  (1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 全部支払うべき事故です。 こんな事を考えてもご老人を救うことは出来ません。 救うべきは金銭的援助であり 法定代理人権利を有する行政書士や弁護士を付けることですが・・・ この事故事例では どんな有能な弁護士でも 保証金を安く事を出来ても、責任自体を100パーセント以下にすることは出来ません。 何が自業自得だ。腹立つ。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

ははは。 接触など無くても交通事故だよ? 急に割り込んで転倒だってあるんだからね? 接触無くたってその場合 100%加害者が存在します。 歩道通行中に脇を抜いてよい法律など無いよ? >年齢からしてチャラ 不法行為ですね。いわゆる恫喝です。 そんなことするなよ! >たまたま横を抜けただけ なのかどうかは当事者同士で決めることであり、 あなたが口を出す、その場に行くこと自体 恫喝行為に該当します。 そんな人をあなたの思い込みで 弁護士でもない人が助けることは 「やくざ」の行為。 加害者と認めたことが正しいのかどうか。 其れを決めるのはあなたではないんだ!!!! 当事者だ。 何が自業自得だ。どの口でそんな事が言えるんだ?

arex1273
質問者

補足

幅が4mあって、前が邪魔でも、抜かすのは違反てことですね。 この幅以下でしたら、自転車は車道!が道路交通法になりました。 なので、歩道を走るのは問題ないです、自転車走行マークもあるし。 「歩道通行中に脇を抜いてよい法律など無いよ?」 あなたは、絶対抜かさないと仰っているようですね、ご立派です。 朝の通勤時をご存じないようですね。自転車は、車道も歩道も、追い越しの嵐ですよ。 世の中違反だらけってことですね。 この通勤嵐には、私も、話題にした2名も関係ないですが。 困っている人の相談に乗る=「やくざ」ねえ。情のない冷たい方ですね。 世の中の相談員はみな「やくざ」ですか。 別に現場に乗り込もうなんて、どこにも書いていないし、 「其れを決めるのはあなたではないんだ!!!!」決めてませんから。 ケンカを売られたような、バカにされて終わりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合、接触がないと過失は問えません。 余程の、無謀な運転で追い越しを掛けて転倒させたというなら別ですが、普通に追い越して相手が転倒したというのであれば「自爆事故」となります。 今の時点で、弁護士を介入させることを薦めます。

arex1273
質問者

お礼

この年齢で「暴走自転車」する老人はいないでしょう。 車の免許を持っている方なので、接触を予測し、避けたはず。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

争点は接触があったかどうかですよね? そして、こちらがぶつかったのか、相手がぶつかってきたのか? そこを立証するにしても証言があいまいなので、警察は結果を見て接触があったのだろうという立場で動いているのかと思います。 実際に被害があった以上、全く接触が無かったのならアレですが、当人さえはっきりしないのではある程度の責任はあるように思います。ただ、そんな状況で当人達だけで話をするのは良くないと思いますので、きちんと弁護士を入れるべきかと思います。警察や検察との対応でも。

arex1273
質問者

お礼

相手の家族も、大ごとにせず片付けたい意向のようで、 家族みんなで話し合いに。 家族の注意を聞かずに「自爆」、関わった以上、お見舞い程度は・・・と 私も思いましたが。 ありがとうございました。伝えます。

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