お母さんの実家の相続人がいなくなった事に関する以下のご質問だと判断して、アドバイスを差し上げます。
(1)この際あなたがお母さんの実家の姓を名乗りたいが如何なものか。
これは無理です。「氏」の変更に関しての規定は戸籍法107条にあります。それに依りますと、やむを得ない事由によって氏の変更をしようとするときは、戸籍の筆頭者に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。と、あります。
問題は、あなたの氏の変更理由が「やむを得ない事由」に該当するかどうかです。多分許可されないでしょう。と言うのは、やむを得ない事由とは、現在の氏の継続を強制することが「社会観念上甚だしく不当」と認められる場合をいう。と、あります。氏の変更は個人の事情とは別に、社会的な見地からの判断が重視されます。あなたの氏の変更理由は、個人の事情に該当しますので変更は無理でしょう。社会との絡みがないようなので・・・。
氏の変更が許可されなかった判例です。
先祖の祭祀の権利継承者となるために、被相続人の氏に変更する必要があるとの理由は、やむを得ない事由に当たらない。(昭和46年12月仙台高裁)と、いう判例があります。
氏は社会との関係の上でなり立っています。氏の変更を簡単に認めると社会秩序の混乱の要因にもなりますので簡単ではありません。ただし、名字の変更は難しくても名前の変更は、比較的簡単のようです。
(2)お母さんが離婚されて、旧姓で新たに戸籍を作って入籍は出来ないでしょうか。(あなたがお母さんの新戸籍に入籍すると
いう意味でしょうか。)
お母さんが離婚された場合、旧姓に戻されて新戸籍を編成することは可能です。その上で、あなた方ご夫婦が、お母さんと養子縁組されて、お母さんの戸籍に入られることも可能です。あなたが離婚された後、お母さんの新戸籍に、子供として入ることは出来ません。あなたの「生来の氏」は、お母さんの離婚前の「氏」だからです。あなたが離婚された場合でも、お母さんの新戸籍に入るのは養子扱いです。
(3)累代のお墓と仏壇の問題で困っています。
これは、通常家庭裁判所に「祭祀財産継承」の申し立てを行います。そして、許可が下りれば、あなたがお母さんの実家の祭祀継承者となります。お母さんの実家の祭祀財産を継承する立場にある人は、お母さんご夫婦とあなたと他にだれたいらっしゃるのでしょうか。 以上ご参考になさって下さい。
お礼
とても参考になりました。 言葉足らずですみません>< 母とは別居していて、高齢ということもあり、私たち夫婦と一緒に今後暮らす予定です。 家庭裁判所で『子の氏の変更』で姓を名乗ることができるというのが解りました。 長文ならびに御回答いただきありがとうございました。