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氏の変更、母の旧姓を名乗りたいのですが

私は結婚しています。子供はいません。 母の両親は亡くなっています。 母には姉、弟がいました。 弟(叔父)が家督を継いでいたのですが独身のまま他界しました。 姉には2人子供(従妹)がいたのですが姉、2人の従妹とも亡くなりました。 叔父、従弟に、養子になってと話があった矢先に亡くなってしまい、養子縁組が出来ない状態です。 不幸な出来事が続いてしまい精神的に苦痛で、心機一転として母の旧姓を名乗りたいのですが、母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか?代々続いてきたお墓と仏壇もあり困っています。 御教授よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.4

 お母さんの実家の相続人がいなくなった事に関する以下のご質問だと判断して、アドバイスを差し上げます。 (1)この際あなたがお母さんの実家の姓を名乗りたいが如何なものか。  これは無理です。「氏」の変更に関しての規定は戸籍法107条にあります。それに依りますと、やむを得ない事由によって氏の変更をしようとするときは、戸籍の筆頭者に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。と、あります。 問題は、あなたの氏の変更理由が「やむを得ない事由」に該当するかどうかです。多分許可されないでしょう。と言うのは、やむを得ない事由とは、現在の氏の継続を強制することが「社会観念上甚だしく不当」と認められる場合をいう。と、あります。氏の変更は個人の事情とは別に、社会的な見地からの判断が重視されます。あなたの氏の変更理由は、個人の事情に該当しますので変更は無理でしょう。社会との絡みがないようなので・・・。 氏の変更が許可されなかった判例です。 先祖の祭祀の権利継承者となるために、被相続人の氏に変更する必要があるとの理由は、やむを得ない事由に当たらない。(昭和46年12月仙台高裁)と、いう判例があります。 氏は社会との関係の上でなり立っています。氏の変更を簡単に認めると社会秩序の混乱の要因にもなりますので簡単ではありません。ただし、名字の変更は難しくても名前の変更は、比較的簡単のようです。 (2)お母さんが離婚されて、旧姓で新たに戸籍を作って入籍は出来ないでしょうか。(あなたがお母さんの新戸籍に入籍すると   いう意味でしょうか。) お母さんが離婚された場合、旧姓に戻されて新戸籍を編成することは可能です。その上で、あなた方ご夫婦が、お母さんと養子縁組されて、お母さんの戸籍に入られることも可能です。あなたが離婚された後、お母さんの新戸籍に、子供として入ることは出来ません。あなたの「生来の氏」は、お母さんの離婚前の「氏」だからです。あなたが離婚された場合でも、お母さんの新戸籍に入るのは養子扱いです。 (3)累代のお墓と仏壇の問題で困っています。 これは、通常家庭裁判所に「祭祀財産継承」の申し立てを行います。そして、許可が下りれば、あなたがお母さんの実家の祭祀継承者となります。お母さんの実家の祭祀財産を継承する立場にある人は、お母さんご夫婦とあなたと他にだれたいらっしゃるのでしょうか。 以上ご参考になさって下さい。

mildx
質問者

お礼

とても参考になりました。 言葉足らずですみません>< 母とは別居していて、高齢ということもあり、私たち夫婦と一緒に今後暮らす予定です。 家庭裁判所で『子の氏の変更』で姓を名乗ることができるというのが解りました。 長文ならびに御回答いただきありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 こういうのはお役所に聞きましょう。  確実な回答をお望みなら、素人に聞いちゃだめですよ。

mildx
質問者

お礼

一度お役所に聞いてみることにします。 回答ありがとうございました。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>私は結婚しています。 >母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか? 戸籍は夫婦とその未婚の子で構成されます。 その他には例え親でも入れません。婚姻中の子も親の戸籍には入れません。 だからあなたが離婚するならまだしも、なぜ突然母が離婚となるのですか? まさかあなたが母の旧姓になりたいがためだけに母を離婚させる気!? あなたが夫の氏になっていて離婚しない前提なら、そりゃ、母が離婚して旧姓に戻り、その母と夫が養子縁組すればあなたもご希望の姓になりますが、決して入籍は出来ませんよ。

mildx
質問者

お礼

入籍は出来ないということはわかりました。御回答ありがとうございます。 まさかあなたが母の旧姓になりたいがためだけに母を離婚させる気!? Re:母が離婚して旧姓に戻ると話していて母が新たに戸籍を作って私たち夫婦が入籍はできないでしょうか?と質問したかったのですが、 母が離婚して旧姓で新たに戸籍を作って入籍はできないでしょうか? と質問してしまいました>< 言葉足らずで申し訳ありません。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問の趣旨は、母の家系には既に生存者は居らず、ご質問者が亡母の旧姓を名乗ることによって代々のお墓と仏壇を守りたいということでしょうか? ご心情は十分拝察できますが、お書きのような祭祀・家名の承継を目的とした事情での改姓は、現在の裁判所では認めていないのが実情です。 ですから、母方のお墓や仏壇の管理を引き継がれる場合でも、現在の姓のままで引き継がざるを得ないと思われます。

mildx
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ・母の家系には既に生存者は居らず、ご質問者が亡母の旧姓を名乗ることによって代々のお墓と仏壇を守りたいということでしょうか? Re:代々のお墓と仏壇を守ることですが、守ることは家族で話し合った結果私が守ることになりました。(氏の変更かかわらず) 私がもし、離婚した場合でも母方の性を名乗ることは難しいでしょうか?両親が離婚した場合も含めて。

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