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交通事故、友人知人へのお返しは請求できるか?
保険会社関係に詳しい方、 交通事故被害の経験者の方、 教えてください! わたしは交通事故の被害者です(無過失)。 骨折のため自宅療養しておりました。 このたび症状固定となったため通院治療を終了し、 各損害の請求書類を作成しております。 さて事故直後に近所の友人知人が、 歩けないわたしに代わって家事をしてくれたり、 その他様々なお見舞いを頂戴しました。 お世話になった友人知人に「お返し」をする予定です。 この「お返し」は加害者側保険会社に請求できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
いやそれは、相手に払った領収書を付ければ付き添い料などとして出るはずです、申請してください。
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- donbe-
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回答No.2
道義的見舞いは人それぞれ、色々 と、同様見舞い返しは道義的なもの したがって、法的に請求できません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1
そんなものは請求できません。 お舞い金や慰謝料の中からすればよいだけです。 そんなものまで請求してたら、逆に保険会社はお見舞金を 貰っているのだから、慰謝料から引くなんて事になりますよ。 (冗談ですが・・・) 人間がお互いに厚意で行ったものは、補償計算の対象外です。
質問者
お礼
すばやい回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 交渉してみます。