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交通事故の仮渡金を教えてくれないのは何故?

当方子供が過失ゼロの交通事故での質問です。入院が足の骨折で1ヶ月といわれ、入院雑費で途中生活費を圧迫するため一部先払いで欲しいと加害者側の保険会社に申し出たところ、付き添い介護費を1週間分請求するようにと書類を送られ手続きしましたが、手続き後25日だった今でも入金がありません。交通事故では被害者は仮渡金請求が出来るとその後知りましたが、保険会社は何故その旨知らせてくれず、他の費用の請求をさせたのでしょう?しかも、支払いをしてくれないので、結局生活費を圧迫し貯金を下ろしてます。仮渡金の事を教えてくれないのは何故でしょうか。こちらから請求してもいいのでしょうか?

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回答No.2

相手の自賠責に被害者請求で請求しましょう。 すぐにでると思いますよ。 自賠責と任意保険は保険会社が違うことがありますので。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

確かに自賠責には仮渡金制度があり「14日以上病院に入院する事を要する傷害で、 医師の治療を要する期間が30日以上のもの」に対し、40万円が支払されます。 任意一括の場合に、被害者がこれを請求すると、任意一括が解除されます。 任意保険は内払制度があり、仮渡金はこの内払に吸収されています。 内払は、治療費、付添介護料、入院雑費、通院交通費、休業損害等ですが、慰謝料等は内払はありません。 付添介護料に付き休業損害が発生していれば、必要かつ妥当な実費が支払されます。 家事従事者では示談後となります。 治療費、付添介護料、入院雑費、介護に伴う通院交通費、休業損害等で請求できるものは内払として請求して下さい。