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「紛争当事国の一方が拒否すれば」の怪

よく知りもしないで、稚拙な質問をお許し下さい。 「紛争当事国の一方が拒否すれば審判を行えない。」コレは何なんですか? 双方の同意がないと裁判が始まらない。 一体どういう理屈なんでしょう。 お金をだまし取られた人が「訴える」。 訴えられた側は自分に非があったり、自分が不利だったりしたら裁判に同意しませんね。  拒否できるのなら、そりゃ拒否するでしょう。 当たり前の理論ですよね。 あ、もうひとつ、日本は毎年単独提訴すればいいのに、なぜ50年も黙ってたんでしょう?

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回答No.10

確かに、強制管轄を否定したICJ規約には問題がある。これは、米ソ対立などいろいろな事情があったわけであるが、今やそのような社会的問題は解消されているわけである。しかも、今の規定を厳格解釈してては、とうてい被害国の権利救済を図れない。 したがって、国際法の法律家たちによって「付託」が拡大解釈されているわけである。判例もこれを認め、通説となっている。 条文がおかしいなら、「付託」の解釈で解決するわけである。 確かに、ICJ規約36条1項は、「判所の管轄は、当事者が裁判所に付託するすべての事件及び国際連合憲章又は現行諸条約に特に規定するすべての事項に及ぶ。」とあり、「当事者が裁判所に付託」を要件とし、いわゆる強制管轄は認められないのが原則である。 しかし、本条の「付託(受諾)」というのは、ICJの実効性を高めようと考える近年の国際法の潮流から、極めてゆるく解釈されており、明示的受諾のみならず、黙示的付託も含む(応訴管轄 fornm prorogatum)と解されている。 また、36条6項は、「裁判所が管轄権を有するかどうかについて争がある場合には、裁判所の裁判で決定する。」とあり、管轄権があるか、つまり「(黙示的)付託」があるか否やを決めるのは裁判所である。つまり、裁判所が黙示的受諾があったと認定すれば、管轄は認められる。そして、審理はスタートし、場合によっては欠席判決も可能である。具体例をいえば、コルフ海峡事件、上部シレジアの少数者学校事件では、裁判付託合意がなされなかったにもかかわらず、裁判管轄が認められ、相手国欠席のまま判決がされている。 同様に、ニフラグア事件(アメリカ欠席)、在テヘラン米外交使節団領事機関事件(イラン欠席)も、欠席判決がされている。 もっとも、民事事件のように相手国欠席=相手国の認諾とはならない。ICJは、欠席している韓国の言い分も斟酌し、国際法日本の領有権が主張立証できなければ、韓国が欠席したまま勝訴する場合もある。そういう意味では、民事事件の欠席判決とは異なる。(しかし、民事事件のような欠席判決よりも、こういう判決の方が正当性を帯びるのは確かである。) 日本が竹島についてICJに付託した50年とは事情がまるで異なる。今の判例・通説の考えに従えば、韓国は管轄権を否定するなら、「裁判所の管轄権の基礎とされるべき法的根拠をできる限り記載する。」(裁判所規則38条2項)ことが必要であり、これが提出できなければ「付託」があったとみなされ、ICJは、上記判例のように、相手国欠席のまま無理やり審理を進めることができる。 また、仮に管轄が認められなくても、韓国に「竹島に領有権争い。文句なく韓国領だ」という主張が正しいのなら、すぐに裁判で勝てるはずなのに、それをしないというのは逃げ回っているのではないかという国際的な評価を与えることができる。 >日本は毎年単独提訴すればいいのに、なぜ50年も黙ってたんでしょう? 冷戦時は喧嘩できる状態になかったし、冷戦終結後は日韓友好を維持したかった弱腰政府が任務懈怠していたのじゃな

pluto1991
質問者

お礼

ありがとうございます。 今までの回答より大分提訴側に有利な動きがあることがわかりました。 >>被害国の権利救済を図れない。 ですね。

その他の回答 (12)

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.2

 「主権国家」もしくは「主権」という語句を検索すればわかります。現在の国際社会、国家同士の関係を語るのにもっとも基本的な概念です。

pluto1991
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、国の問題じゃなくて、つまり、国内の問題じゃなくて国タイ国の問題ですよね。 それぞれの国で独立性を持っている国同士が自分の主権なんて言ってたらラチがあかない。そのための国際司法裁判所なんじゃないんですか?

  • AVENGER
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回答No.1

>紛争当事国 国連の常任理事国は、何らかの紛争を抱えていますからねぇ。 一々訴えられて、それに答えなくてはならないとなると大変ですからね。

pluto1991
質問者

お礼

ありがとうございます。 不利な側は拒否。つまり、裁判所なんて名前は有名無実?