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旦那が失業した場合の対策方法とは?
- 22歳の旦那が急に事情があり、今月いっぱいで会社を退職することになりました。退職金はわずかですが出るそうです。旦那は既に仕事探しをしていますがまだ見つかってはいません。再就職するまで健康保険や国民年金は個人で掛けないといけません。離職票をもらって失業手当の手続きをすれば次の仕事が見つかるまで最高半年間は失業手当がもらえます。しっかりと対策を立てる必要があります。
- 旦那の再就職までの間、私も夜働きに出て旦那はアルバイトをする予定です。夫婦で収入を補うことで経済的に安定するための対策です。また、再就職を優先させるためにも、失業手当を受給することも重要です。
- 失業した場合、急な状況変化に不安を感じることもありますが、しっかりと対策を立てることで安心して進むことができます。まずは健康保険や国民年金の手続きを行い、失業手当を受給するために必要な手続きを進めましょう。その上で、夫婦で協力し、経済的な安定を図るための措置を取りましょう。
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ご主人22歳ですよね。 勤続年数と離職理由により雇用保険の給付期間は違ってきます。 ご主人の退職理由が自己都合以外だと先の方の書かれた待機期間は無くなり即支給開始となります。 これは離職票をもってハロワに行った時に離職理由が会社理由(解雇、リストラなど)が認められた場合です。 (ご質問から自己都合ではなさそうなので即時支給になりそうです) また、ご主人は22歳なので多分勤続年数5年未満だと思われるので、給付日数は退職理由の如何に関わらず3ヶ月(90日)です。 基本は90日ですが、ご主人が就職困難者に認められた場合は期間の延長があります。 また、ハロワがしている職業訓練校などへ技能習得の為に通う場合は支給期間の延長になるケースがあります。 私の実例ですが、10年弱で退職(雇用保険は10年扱いで給付日数は120日)し雇用保険受給中最終月(4ヵ月目の途中)から職業訓練校(通称ポリテクセンター)で6か月コースの受講をし、結局10ヶ月弱の間、雇用保険を受給していました。 (間で資格も複数取得しました) もしご主人の職が思うように見つからない場合は職業訓練の受講も視野に入れてみて下さい。 職業訓練を受ける場合は受講手当や交通費も別途支給されます。 6か月コースは訓練の中でも長期なので人気がありますが(倍率数十倍)、1,2か月のコースもありますし、給付金等がしっかり支払われるので安心して訓練に望めます。 また職業訓練校以外でも教育訓練手当の対象となる物があるので積極的に職業スキルを付けることも考えてみて下さい。 なお、職業訓練で手当受給延長対象となるのは給付期間中に訓練を始める場合のみですので注意が必要です。 給付終了後に訓練を受ける場合は雇用保険の給付手当は支払ってもらえません。 長期のコースは開始日が年に数回(2回とか4回とか)なので、受給期間に始まるコースに合格する必要があります。 年金については、年金事務所で事情(失業中)を説明し支払い免除(一部なのか全額なのかは年金機構が判断)を申請することで対応できる部分もあります。 免除をうけると将来の年金額がほんのチョッピリ減りますが無年金期間になることはないので、必ず免除の相談して下さい。
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- pooh_poko
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お礼有難うございました。 No.2です。 国民年金の免除の件ですが、 追納という方法も有りますので、失業中に支払いがキツイ場合は一時的に免除を受けてお仕事が決まり生活が回り出した時に追納すれば満額貰えるようになります。 以前は追納機関は2年でしたが時限立法でたしか10年に変更されたと思います。 開始時期は確認していませんが、主様の場合は10年余裕があると考えて生活を優先させてもいいのではと思います。 年金事務所で追納の件も併せて相談してみて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 無理をしない範囲で是非ご一考を。 健康保険の任意継続加入の件ですが、 任意継続は2年継続が原則だったと記憶しています。(私が退職したのは10年前なので今は2年以内に辞められるのかも知れませんが) 主様のケースの場合、ご主人が再就職し社会保険に加入するまでの間ずっとということになると思います。 (お若いので2年以上就職出来ないとは考えられないので) 勤務先の健保組合に退会の条件(再就職の場合や、それ以外の場合)をしっかり確認して下さい。 私の場合は雇用保険の受給期間が終了後に就職していなければ夫の扶養に入る予定だったので2年継続が出来ない(損になる可能性あり)状態だったので選択しませんでした。 1人だと割高でしたし。 主様のケースの場合はお子さんもいらっしゃるので要検討だと思います。 健保組合の方が国民健康保険よりサービスが色々ありますので。 転職が上手くいきますように。
お礼
度々ありがとうございますm(__)m! 追納可能なんですか! それならかなり助かります(T^T) 健康保険についてもよく検討して 決めた方がいいですね! 相談してみます。 ほんとうに色々ありがとうございました<(_ _*)>
公的な手続きは制度ごとにしっかり分けて考えないと混乱しますので、それぞれ分けて書いてみます。 情報を詰め込んだので一度読んだだけではよく分からないと思います。必要なところを必要に応じて参照して下さい。(長いです。) -------- ○健康保険について 「職場で加入する健康保険」を脱退した場合は【14日以内に】「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」への加入手続きが必要です。 「職場で加入する健康保険」の資格喪失日(退職の翌日)=国保の資格取得日になるので、無保険状態にはなりません。 市町村国保の保険料は前年(1月~12月)の所得をもとに4月~翌3月の保険料が決まります。年度途中の加入の場合は残りの月数に応じて算定されます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※市町村によって保険料は違います。 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ※その他独自の軽減制度がある市町村もあります。 なお、市町村国保ではなく職場の健康保険の「任意継続」という制度を利用する選択肢もあります。これは、会社が負担してくれていた保険料も自分で支払うことで引き続き「2年間」今までの健康保険に加入できるというものです。 「任意継続」ならば家族の「被扶養者用の保険証」も引き続き使えますので、市町村の窓口で保険料の試算をしてもらって比較検討すればよいでしょう。(任意継続は退職後20日以内の手続きが必要です。) 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ|Q4-2「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 ※「協会けんぽ」以外の場合は【必ず】その健保の規約を確認して下さい。 ※【少ないケースですが】職場の保険が「○○【国民】健康保険組合」の場合は保険の仕組みそのものが違いますのでやはり別途確認が必要です。(「組合国保」は「市町村国保」とも違います。) 備考:ご主人が「任意継続」+a20725さんとお子さんが「被扶養者」の場合はa20725さんの収入が一定額以上になるとa20725さんは「被扶養者」の資格を失い、市町村国保へ加入する必要があります。 一般的には月の収入が「108,334円以上」になる【見込み】になったところで【自己申告】で「被扶養者資格削除」の申請が必要です。しかし、加入する健保によって規定にバラつきがあるので詳細をよく確認しておく必要があります。なお、税金の制度とは違いますので「非課税の交通費」を含む場合が多く、1月から12月が一区切りとも限りません。 『協会けんぽ|Q5-4 扶養している妻(子)が働きだして収入要件を越えました。手続きはどのようにするのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#5-4 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ○年金について まずは年金制度の概要をご確認下さい。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html a20725さんとご主人は(おそらく)以下のようになっていると思います。 ・ご主人:厚生年金(国民年金2号) ・a20725さん:国民年金3号 間違いなければ、ご主人が退職したら【14日以内に】市町村の窓口で「国民年金の種別変更(2・3号→1号)」の届け出をしなければなりません。(届けは年金事務所、つまり「日本年金機構」へ提出されます。) 2・3号の国民年金保険料は年金制度(厚生年金)が拠出してくれるので自己負担がありませんが、1号は以下の保険料負担が生じます。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 年金保険料の支払いが難しい場合は「減免制度」もあります。手続きはやはり市町村で可能です。「詳しい相談」は年金事務所(日本年金機構)で行います。 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ちなみに、免除の審査に必要な「前年所得のデータ」は市町村にあるものを使いますので、専業主婦で一切収入がない場合は「住民税の申告(つまり所得の申告)」が必要な場合がありますので役所へ確認して下さい。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ○雇用保険による失業手当(失業給付)について 「状況に応じて」失業給付の支給が行われますので「ハローワーク」へ相談して下さい。なお、アルバイトは必ずハローワークと相談のうえ行なって下さい。 『ハローワークインターネットサービス≫失業された方へのご案内』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_guide.html 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm ※「失業給付」は非課税所得なので申告の必要はありません。 ------------ (補足) ○税金について 職場で天引きされた保険料は会社で「社会保険料控除」として処理してくれますが、自分で納めた「国民年金」や「任意継続・国保」の保険料は自分で申告しないとそのままです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「社会保険料控除」は勤務先の「年末調整」で申告することもできますが、自分で「確定申告」しても問題ありません ちなみに、「給与所得」しか収入がない場合は「確定申告」は非常に簡単です。(給与所得ならば必ず「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※ご紹介したリンクのなかには古い情報や必ずしも正確ではない情報もあります。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
長文でリンクまで貼っていただいて ありがとうございます!!! 健康保険の任意継続知りませんでした 計算してみてどちらにするか 決めたいと思います(^^) ありがとうございました<(_ _*)>
- tomi0215
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退職した場合、国民年金と健康保険は自分で支払わなければなりませんね。年金手帳と印鑑を持って、市役所(区役所)に行けば手続きできます。こちらは早めの方がいいでしょう。 失業保険は退職理由によって貰える時期が変わってきます。会社都合の退職(リストラなど)は、すぐにもらえますが、自己都合の場合は、支給までに4ヶ月ぐらいかかります。その間に就職が決まれば、再就職手当てが支給されます。 金額や貰える期間は勤めていた期間や給料によって違ってきます。 こちらは職業安定所の手続きとなります。辞める会社から離職表が届いたらすぐ申請した方がいいでしょう。(会社によっては準備に時間がかかることもあります) それぞれ申請に行く前に何を持っていけばよいのか、担当部署に確認してから行く事をお薦めします。(私もうろ覚えなので) お若くて、小さいお子さんもいらっしゃり、大変だと思いますが、頑張ってください。 陰ながら応援しています。
お礼
早々の回答ありがとうございますm(__)m ひとつひとつ答えてくださり 助かりました!! 再就職金なんて知りませんでした。 とりあえず先に国民年金と健康保険の 手続きに行こうと思います! それに最後に >>お若くて、小さいお子さんもいらっしゃり、大変だと思いますが、頑張ってください。 陰ながら応援しています。 この優しいお言葉で少し不安が 和らぎ元気がでました(;;) この言葉を励みに旦那とともに頑張ります!!! ありがとうございました<(_ _*)>
お礼
回答ありがとうございます! 失業手当ては旦那のばあい3ヶ月 なんですね! 職業訓練についても旦那と話し合って みたいと思います。 早急に再就職ができればいいですが 焦って就職してもいいことないので.. しっかり見極めて就職してもらいたいと 思います! 年金については免除はしてもらわない つもりでいます いまでさえ年金が下がったのに 将来私たちの時に年金がいくらか あるかわからないので(TT) 頑張ってでも全額払うつもりでいます。 色々教えてくださりありがとうございました<(_ _*)>