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公共の場の個人的な清掃の実施について
公共の場の個人的な清掃の実施について 阪急高槻市駅前広場の階段下にある公衆電話辺りは腰掛けられるように なっています。 そこでビールやチューハイを飲み、ごみ箱が無いため カンを置いて帰る人が居ます。 それはまだしも、最近、タバコをポイ捨てしたり、余った飲料を座る所に蒔いて帰るようになりました。 そこは黒くなり、ゴミが付着しています。 ブロークンウィンドウ理論のように汚くなってからさらに 唾吐き、タバコポイ捨てが酷くなっています。 市に言うのもめんどくさいし、個人的に公共の場を清掃しようかと考えていますが、条令などに引っ掛かりますでしょうか?
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問題ないのではないでしょうか。 「○高槻市まちの美化を推進する条例」:http://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunsyo/reiki_int/reiki_honbun/ak20907641.html の第4条(市民等の責務)をご覧になって下さい。 私の住んでいる市でも、公園などの清掃等をボランティアが行っていて市でも歓迎しているようです。 ただ、駅前広場などで酔っ払いがいるような所では、トラブルに巻き込まれないように気を付けて下さい。
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- Pbuans
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回答No.2
すばらしいことだと思います。 この掲示板に書くのではなく、企業や行政に「ポイ捨てが問題」 > 「誰かが片付ければきれいになる」 >「私が最初にするから、お宅も手伝え」くらい言ってもらいたいです。 私は、自分のできる範囲で散歩の途中は、ゴミがあったら朝火鉢で拾ってゴミ捨てています。
質問者
お礼
ありがとうございます。率先が大事ですね。良心でやっても他人に迷惑をかけないよう出来る範囲でやってみます。
お礼
ありがとうございます。 条令の条文から私の行動の根拠と在り方がわかりました。 ・一市民も清掃出来る ・ポイ捨て防止の為の清掃という目的があっての清掃活動に該当する ・清掃活動は条令に定められる「生活環境の確保に資する」行為に該当する ・自宅周辺は普段利用する駅前も拡大的に条令主旨から該当するものと考えてもよいと思われる 【】該当箇所 >(目的)第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が 【協働して】空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを【防止】し、併せて【清掃活動等を行う】ことにより、まちの美化を推進し、もって市民の快適な【生活環境の確保に資する】ことを目的とする。 2 市民は、自宅及びその【周辺を清掃】し、まちの美化の推進に努めなければならない。