こんにちは。
法では、全てを工作物と考え、その一部を建築物と定義しているようです。
以下、建築物の定義。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
そして、一般概念の工作物の引用。
(工作物への準用)
第八十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するものについては、…(以下省略)
2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、…(以下省略)
このように、土地に定着する(これ大事)工作物のうち、柱か壁が屋根を支えているものが建築物であって、それ以外は工作物と考えることが自然なようです。
一般の住宅に付属する門や塀の外構も建築物のようですね。
ちなみに建造物という表現は、あまり一般的ではないようです。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。